大判例

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大阪地方裁判所 事件番号不詳 判決

主文

被告人を懲役五月に処す

但し本裁判確定の日より三年間右刑の執行を猶予す

理由

被告人は、半月刊新聞サンデー娯楽の編集発行人であるが、

第一、「好色話の泉」と題した男女性交並男女陰部を表現した戯文等猥褻記事を掲載した同新聞第三十九号約一万二千部を昭和二十三年二月八日附、大阪市北区曾根崎新地二丁目二十一番地橋本書店外約十箇所で同書店責任者後井龜雄等に一部金三円七十五銭の割合で販売し

第二、「其の夜我欲情す」と題し死女を姦淫する光景を、又「変態女の秘戯」と題し変態女の性交感を夫々詳述した猥褻記事を掲載した前記新聞第四十号約一万二千部を同年二月二十七日頃前記橋本書店外約十個所で右後井龜雄等に一部金三円七十五銭の割合で販売し、

第三、「処女の門、十七の扉ひらかる」と題する男女性交の光景を記述した猥褻記事を掲載した前記新聞第四十二号約一万二千部を同年四月五日頃、前記橋本書店外約十個  後井龜雄等に一部金三円七十五銭の割合で販売した

ものである。

証拠(省略)

適条 刑法第百七十五条(昭和二十二年法律第百二十四号)第二十五条

(昭和二十三年七月三日大阪地方裁判所)

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