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大阪地方裁判所 平成元年(わ)933号 判決 1989年8月18日

本店所在地

大阪府門真市大字下島頭一三〇番地の一

法人の名称

オノ不動産株式会社(変更前の商号「株式会社小野組」)

右代表者代表取締役

小野伸二

右代理人

小野久夫

本籍

香川県仲多度郡満濃町大字炭所西三二〇三番地第二

住居

大阪府箕面市外院二丁目九番八号

会社役員

小野久夫

昭和一〇年一一月一日生

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官藤村輝子出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人オノ不動産株式会社を罰金五〇〇〇万円に、被告人小野久夫を懲役一年六月にそれぞれ処する。

被告人小野久夫に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人オノ不動産株式会社(以下、被告会社という。)は大阪府門真市大字下島頭一三〇番地の一に本店を置き、不動産の賃貸業などを営む資本金三〇〇万円の法人で、昭和六三年八月六日登記の同月五日付商号及び目的変更前は「株式会社小野組」の商号で総合建築請負業、仮枠工事請負業、不動産賃貸業などを営んでいたもの、被告人小野久夫(以下、被告人という。)は昭和六三年八月五日まで、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  被告会社の昭和六〇年二月一日から同六一年一月三一日までの事業年度における実際所得金額が九一二三万七二円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったにもかかわらず、架空の外注工賃を計上するなどの行為により、その所得の一部を秘匿した上、同六一年三月二七日、大阪府門真市殿島町八番一二号所在の所轄門真税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五六一九万二五五円で、これに対する法人税額が一五七四万四四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額三〇九一万六七〇〇円と右申告税額との差額一五一七万二三〇〇円(別紙(三)税額計算書参照)を免れ

第二  被告会社の昭和六一年二月一日から同六二年一月三一日までの事業年度における実際所得金額が七億八四九三万六〇七円(別紙(二)修正損益計算書参照)あったにもかかわらず、前同様の行為により、その所得の一部を秘匿した上、同六二年三月三一日、前記門真税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三億四〇七二万六二三三円で、これに対する法人税額が一億三五二七万五〇〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もって不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額三億二七六一万五四〇〇円と右申告税額との差額一億九二三四万四〇〇円(別紙(三)税額計算書参照)を免れ

たものである。

(証拠の標目)

判示全事実につき

一  被告会社代理人兼被告人の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書二通

一  収税官吏作成の被告人に対する質問てん末書二〇通

一  寺村新一郎及び桑原基好の検察官に対する各供述調書

一  収税官吏作成の寺村新一郎(一〇通)、桑原基好(二通)、奈良弘樹(四通)、尾縄実恵子(二通)、阿南ヒロ子、秋野稔、秋野くすみ、清水洋一(二通)、安満勝、有村三男、岡田重信(二通)、植田博志、桂正己、菊山治及び福田由美子に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の査察官調査書一六通(証拠番号8、13、ないし16、18ないし20、22ないし29のもの)

一  株式会社小野組(被告会社)作成の証明書

一  被告会社に関する商業登記簿謄本(証拠番号71のもの)

判示第一の事実につき

一  収税官吏作成の査察官調査書二通(証拠番号17、21のもの)

一  収税官吏作成の脱税額計算書(証拠番号1のもの)

一  門真税務署長作成の証明書(証拠番号3のもの)

判示第二の事実につき

一  収税官吏作成の黒田毅(二通)、伊藤浩、松川衛(二通)及び秋吉啓身に対する各質問てん末書

一  収税官吏作成の査察官調査書五通(証拠番号7、9ないし12のもの)

一  収税官吏作成の脱税額計算書(証拠番号2のもの)

一  門真税務署長作成の証明書(証拠番号4のもの)

(法令の適用)

一  罰条

(一)  被告会社 法人税法一五九条一、二項、一六四条一項

(二)  被告人 法人税法一五九条一項(各罪とも懲役刑選択)

二  併合罪の処理

(一)  被告会社 刑法四五条前段、四八条二項

(二)  被告人 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に加重)

三  刑の執行猶予(被告人につき)

刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 白井万久)

別紙(一)

修正損益計算書

株式会社小野組

自 昭和60年2月1日

至 昭和61年1月31日

<省略>

別紙(二)

修正損益計算書

株式会社小野組

自 昭和61年2月1日

至 昭和62年1月31日

<省略>

別紙(三)

税額計算書

株式会社小野組

<省略>

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