大阪地方裁判所 平成10年(ワ)4551号・平11年(ワ)12018号 判決
主文
一 原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。
二 被告(反訴原告)の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用は、本訴反訴を通じて、これを二六分し、その一を原告(反訴被告)の負担とし、その余を被告(反訴原告)の負担とする。
事実及び理由
事実及び理由は、別紙事実及び理由記載のとおりであり、原告(反訴被告)及び被告(反訴原告)の請求はいずれも理由がないから、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 安永武央)
<以下省略>