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大阪地方裁判所 平成10年(ワ)8405号 判決 1999年12月09日

原告

玉城吉章

被告

伊藤一昭

主文

一  被告は、原告に対し、金一八八万五五〇一円及び内金一七一万五五〇一円に対する平成八年四月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを一〇分し、その九を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金二四一〇万五九六三円及び内金二一九一万五九六三円に対する平成八年四月四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告が運転する普通乗用自動車と原告が運転する原動機付自転車とが衝突した事故につき、原告が被告に対し、民法七〇九条に基づき、損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実等(証拠等により比較的容易に認められる事実を含む)

1  事故の発生

左記事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

日時 平成八年四月三日午前七時三〇分頃

場所 大阪市西淀川区御幣島二丁目一〇番二七号先路上(以下「本件事故現場」という。)

事故車両一 普通乗用自動車(大阪三五て六九五〇)(以下「被告車両」という。)

右運転者 被告

事故車両二 原動機付自転車(大阪市淀え三〇八九)(以下「原告車両」という。)

右運転者 原告

態様 T字型交差点(以下「本件交差点」という。)において、南から東に右折しようとした被告車両と東から西に直進してきた原告車両とが衝突した。

2  損害の填補

原告は、本件交通事故による損害に関し、次のとおり填補を受けている(乙一1ないし18)。

(一) 原告に対して

任意保険会社から 五一九万〇四四一円

自賠責保険から 二二四万円

(二) 西大阪病院に対して 八万三〇〇〇円

(三) 川村義肢に対して 二万四〇二四円

二  争点(一部争いのない事実を含む)

1  本件事故の態様(原告の過失、被告の過失)

(原告の主張)

原告は、原告車両を運転して東西方向の道路の西行車線を東から西に向けて走行中、折から本件交差点付近が渋滞していたため、これを避けて西行車線の中央線寄りを走り、本件交差点を通過しようとした際、東西方向の道路に突き当たる南北方向の道路を走行してきた被告車両が南から東に向けて右折しようとして、衝突され、原告車両ごと転倒した。加えて、被告は、転倒して被告車両の下に入りこんだ原告から被告車両を離そうとして、原告の態勢・転倒位置を確認することなく、被告車両を後退させ、原告の左大腿部を轢過した。

本件事故は、右折に際して右方向を確認せずに漫然と進行し、しかも原告の態勢を確認しないまま被告車両を後退させた被告の一方的な過失によるものである。

(被告の主張)

原告は、西行車線の前方が渋滞していたところ無理をして前方に出ようとし、高速度で黄色の中央線を越えて東行車線に進出し、折から南から東行車線に右折進行してきた被告車両と衝突したものである。また、原告車両に先行する原動機付自転車が被告車両に気づき迂回して通過したのであるから、原告が前方を注視していれば、被告車両にもっと早く気づくことが可能であった。したがって、本件事故の責任は主として原告にあり、仮に被告に何らかの過失があるとしても大幅な過失相殺を主張する。なお、被告が、被告車両を後退させ、原告の左大腿部を轢過したという事実はない。

2  原告の損害額

(原告の主張)

原告は、本件事故の結果、左大腿骨骨幹部骨折、左外傷性膝内障等の傷害を負い、次の各損害を被った。

(一) 治療費 一〇万七〇二四円

(二) 入院雑費 二三万七九〇〇円

(三) 通院交通費 二〇万〇六〇〇円

(四) 休業損害 七〇八万〇七五〇円

基礎収入 (給与)月額二六万四七三〇円、(賞与)年額六〇万円

休業期間 二二・五月

(五) 逸失利益 一三二一万八九六三円

基礎収入(月額) 四一万八四〇〇円

労働能力喪失率 一四パーセント(後遺障害等級一二級七号)

労働能力喪失期間 三二年間(新ホフマン係数一八・八〇六)

(計算式) 418,400×12×0.14×18.806=13,218,963(一円未満切捨て)

(六) 入通院慰謝料 三四〇万円

(七) 後遺障害慰謝料 二八〇万円

(八) 弁護士費用 二一九万円

よって、原告は、被告に対し、右損害合計額二九二三万五二三七円のうち二四一〇万五九六三円及び内金二一九一万五九六三円(二四一〇万五九六三円から弁護士費用二一九万円を除いたもの)に対する本件事故日の翌日である平成八年四月四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(被告の主張)

不知。

原告は、休業損害については、実収入額を基礎として主張しているようであるが、そうであるなら、逸失利益についても、実収入額を基礎とすべきである。

後遺障害による労働能力喪失期間は三年ないし五年程度である。

3  寄与度減額

(被告の主張)

原告の左膝関節の機能障害は、棚障害によるものである。

棚障害にいう「棚」すなわち滑膜ヒダは先天的に存在するものである。

また、原告は、腰椎椎間板ヘルニアでも入院しており、これが原告の後遺障害に与えている影響も無視することはできない。

このように、原告が本件事故前から有していた素質が原告の損害に寄与するところ大であるから、民法七二二条二項の類推適用による寄与度減額を主張する。

(原告の主張)

争う。

第三争点等に対する判断(一部争いのない事実を含む)

一  争点1について(本件事故の態様)

1  前記争いのない事実、証拠(甲二、六1ないし14、一〇1ないし12、乙二1ないし3、三1ないし7、四、原告本人、被告本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

本件事故現場は、大阪市西淀川区御幣島二丁目一〇番二七号先路上であり、その付近の概況は別紙図面記載のとおりである。本件事故現場は、東西方向の道路(以下「東西道路」という。)に南北方向の道路(以下「南北道路」という。)がほぼ垂直に突き当たるT字型の交差点(以下「本件交差点」という。)付近であり、信号機による交通整理は行われていなかった。東西道路は、最高速度が時速四〇キロメートルと規制され、追越しのための右側部分はみ出し走行禁止を示す道路標示が施されており、その幅員は東行車線・西行車線ともに約三・一メートルであった。南北道路は、北方向への一方通行路であり、東西道路に突き当たる手前で一時停止規制が行われており、その幅員は約五・二メートルであった。本件交差点付近における東西道路及び南北道路の相互の見通しは悪い。本件事故当時、東西道路の西行車線は渋滞中であり、本件交差点の東側まで停車車両が続いていた。なお、東行車線は走行車両が少なく空いていた。

被告は、平成八年四月三日午前七時三〇分頃、被告車両を運転し、南北道路を南から北に向かって走行し、別紙図面<1>地点で右折の合図を出した。本件交差点手前の停止線で一時停止をし(同図面<2>地点)、左右を目視の上反射鏡で安全を確認してから、同図面<3>地点まで進んだところ、東行車線まで膨らみながら被告車両の前を東から西に通過しようとする原動機付自転車があったのでこれをやり過ごすために停止し、その後右折発進し、同図面<4>地点で同図面<ア>地点を東から西に向かって走行している原告車両を発見し、急ブレーキを踏んだが、間に合わず同図面<×>地点において原告車両と衝突した(右衝突時の被告車両の位置は、同図面<5>地点、原告車両の位置は同図面<イ>地点)。被告車両は同図面<6>地点に停車し、原告は原告車両に乗った姿勢のまま同図面<ウ>地点に転倒した。被告は、被告車両を降りて原告の所に向かったところ、原告の大腿部の辺りまで被告車両の下に入り込んだ格好になっていたので、被告車両に戻り、少しずつ後退させたところ、被告車両とともに原告も引きずられてきたので、停止し、周囲の人にも手伝ってもらい、被告車両を持ち上げて原告及び原告車両を被告車両から外した。

以上のとおり認められる。被告は、原告車両が高速度で、しかも衝突回避措置を採る前から東行車線にはみ出しながら走行してきたと主張するが、これを認めるに足りる証拠はない。また、原告は、被告車両が後退する際、原告の左大腿部を轢過したと主張するが、原告が転倒した際に大腿部が被告車両の前輪の後ろ側まで入り込んでいたと認めるに足りる証拠はなく、原告の右主張を容れることはできない。

2  右認定事実によれば、本件事故は、被告が、本件交差点を右折するに際し、東西道路を直進進行してくる車両に備えて左右を注視しながら走行すべき注意義務があるにもかかわらず、これを怠って漫然と本件交差点を右折しようとした過失のために起きたものと認められる。しかしながら、その反面において、原告としても、前方が渋滞し、南北道路からの進行車両に備えて前方を空けている車両があることは容易に認識しうるから、本件交差点に進入する際には、南北道路から進行してくる車両の有無・動静に注意し、これに対応した進行方法を採ることが期待されていたというべきところ、右の注意に欠ける点があったというべきである。したがって、本件においては、一切の事情を斟酌し、三割の過失相殺を行うのが相当である。

二  争点2及び3について(原告の損害額、寄与度減額)

1  治療経過等

証拠(甲三ないし五、八1ないし6、乙五ないし八)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

原告は、本件事故当日の平成八年四月三日、救急車にて西大阪病院に搬送され、左大腿骨骨幹部骨折、頭部外傷、腰部捻挫の傷病名で、診療を受け、同日入院措置となり、同月一二日に骨接合術を受け、左膝関節の可動域訓練を受け、徐々に回復し、同年八月二四日に退院した。退院後も、同病院に通院してリハビリ治療を続けたが、腰痛の外、左膝痛が持続し、同月二八日、西大阪病院の寺脇医師から城山病院に原告の腰椎のMRI検査が依頼され、検査の結果、第四・第五腰椎椎間板ヘルニアが疑われ、腰椎椎間板ヘルニア及び腰部捻挫も傷病名に追加され、平成九年二月三日から同月一三日まで腰痛持続牽引のため入院した。左膝痛に関しては、同年四月一五日、西大阪病院の小笠医師から城山病院に原告の左膝部のMRI検査が依頼され、検査の結果、左膝後十字靭帯断裂、内側半月板の退行性変化が疑われた。同月二三日に抜釘及び膝関節鏡検査目的で入院となり、同月二五日に右手術及び検査が施行され、右検査の結果、膝関節軟骨面は無傷であり、中心関節領域にも明らかな断裂は認められず、前十字靭帯・後十字靭帯も弾力があって血管の走行もはっきりしており、外側半月板も無傷であると認められた。そのため、原告の症状の原因は、棚障害、瘢痕によるものと診断され、同年五月二〇日に退院した。

棚障害とは、胎生期の関節隔壁の遺残として膝関節内に存在する滑膜ヒダ(この関節鏡視所見が「棚」に似ることから、棚と呼ばれることが多い。)が、膝関節の運動時に大腿骨顆部に接触したり、膝蓋大腿関節に挟み込まれたりして、膝蓋骨辺縁部の疼痛、有痛性軋音、伸展障害等の症状をもたらす疾患である。棚障害の治療方法としては、棚の切除の外に筋力訓練・投薬等の保存的療法があり、これを根気よく続けることでほとんどの症例が軽快するとされている。なお、棚は、その存在自体は病的所見とはいえず、正常膝の約五〇ないし六〇パーセントに認められ、そのほとんどは無症状であり、外傷、膝蓋骨不安定症等の様々な要因が単独あるいは重複して原因となり、症候性になると考えられている。

西大阪病院の寺脇医師は、左大腿骨骨幹部骨折、腰椎椎間板ヘルニア、左外傷性膝内障の傷病名につき、平成一〇年二月一九日をもって原告の症状が固定した旨の診断書を作成したが、同診断書によれば、膝関節の可動域は、屈曲が右一五五度、左一〇五度、伸展が右〇度、左マイナス一〇度であった。

自算会調査事務所は、原告の後遺障害につき、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表一二級七号(一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの)に該当すると判断した。

2  後遺障害

右認定事実に照らすと、原告の症状は平成一〇年二月一九日に固定し、後遺障害別等級表一二級七号(一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの)に該当する後遺障害が残存したものと認められる。

3  寄与度減額

被告は、原告には本件事故前から棚障害及び腰椎椎間板ヘルニアがあったとして寄与度減額を主張する。しかしながら、棚の存在自体は病的所見ではなく、これが存在することは個体差として当然に予定されているものであって、これを損害賠賞の額を定めるにつき斟酌することは相当ではないし、腰椎椎間板ヘルニアについても年齢不相当な膨隆等が本件事故前から存したと認めるに足りる証拠もないから、本件においていわゆる寄与度減額を行うのは相当ではない。

4  損害額(過失相殺前)

(一) 治療費 一〇万七〇二四円

原告は、本件事故による治療費として標記金額を要したものと認められる(前記争いのない事実等)。

(二) 入院雑費 二三万七九〇〇円

原告は、本件事故による傷病の治療のため、一八三日間入院したから(前認定事実)、一日あたり一三〇〇円として標記金額の入院雑費を要したと認められる。

(三) 通院交通費 二〇万〇六〇〇円

原告は、本件事故による通院交通費として標記金額を要したものと認められる(弁論の全趣旨)。

(四) 休業損害 五〇二万八七八一円

原告は、本件事故当時、新興刃物株式会社で研磨工として稼動し、一か月あたり二六万四七三〇円の給与を、その外年に六〇万円の賞与を得るという条件で雇用されていたものと認められる(甲七1、2)。したがって、原告の休業損害算定上の基礎収入は、年額三七七万六七六〇円と認められる。

そして、前記1の認定事実に照らすと、原告は、本件事故により、本件事故日である平成八年四月三日から症状固定日である平成一〇年二月一九日までの六八八日間のうち、入院期間である一八三日間については完全に休業を要する状態であり、残りの五〇五日間は平均して六〇パーセント労働能力が制限される状態であったと認められる。

以上を前提として、原告の休業損害を算定すると、次の計算式のとおりとなる。

(計算式) 3,776,760×183/365+3,776,760×0.6×505/365=5,028,781(一円未満切捨て)

(五) 逸失利益 二八六万四二一九円

前認定のとおり、原告の後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表一二級七号に該当するものであり、右後遺障害による症状、その原因(棚障害)、筋力訓練等による軽快可能性に照らすと、原告(昭和三八年五月一日生)は、その労働能力の一四パーセントを症状固定時(三四歳)から七年間にわたり喪失したものと認められる。

原告の逸失利益算定上の基礎収入は、前(四)認定の事情からすると、年額三七七万六七六〇円と認められる。

以上を前提とし、原告の本件事故時の年齢は三二才であるから、新ホフマン式計算法により、年五分の割合による中間利息を控除して、後遺障害による逸失利益を算出すると、次の計算式のとおりとなる。

(計算式) 3,776,760×0.14(7.278-1.861)=2,864,219(一円未満切捨て)

(六) 入通院慰謝料 二三八万円

原告の被った傷害の程度、治療状況等の事情を考慮すると、入通院慰謝料は二三八万円が相当である。

(七) 後遺障害慰謝料 二四〇万円

前記のとおり、原告の後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表一二級七号に相当するものであり、原告の右後遺障害の内容及び程度を考慮すると、右慰謝料は、二四〇万円が相当である。

5  損害額(過失相殺後)

右4に掲げた損害額の合計は一三二一万八五二四円であるところ、前記の次第で三割の過失相殺を行うと九二五万二九六六円(一円未満切捨て)となる。

6  損害額(損害の填補分控除後)

原告は、本件交通事故による損害に関し、合計七五三万七四六五円の填補を受けているから、前記過失相殺後の損害額からこれを控除すると、残額は一七一万五五〇一円となる。

7  弁護士費用

本件事故の態様、本件の審理経過、認容額等に照らし、相手方に負担させるべき原告の弁護士費用は一七万円をもって相当と認める。なお、原告は、弁護士費用については遅延損害金を求めていない。

8  合計

損害の填補分控除後の残額に弁護士費用を加算すると、一八八万五五〇一円となる。

三  結論

以上の次第で、原告の請求は、被告に対し、一八八万五五〇一円及び内金一七一万五五〇一円に対する本件事故日の翌日である平成八年四月四日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるので、主文のとおり判決する。

(裁判官 山口浩司)

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