大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
官報全文検索 KANPO.ORG
月額980円・今日から使える・メール通知機能・弁護士に必須
AD

大阪地方裁判所 平成11年(ワ)13637号 判決 2000年4月27日

原告

ドーワテック株式会社

右代表者代表取締役

【A】

原告

名果冷蔵加工株式会社

右代表者代表取締役

【B】

右原告両名訴訟代理人弁護士

牛田利治

岩谷敏昭

澤由美

右補佐人弁理士

【C】

【D】

被告

ラオックスエンジニアリング株式会社

右代表者代表取締役

【E】

右訴訟代理人弁護士

八掛俊彦

右補佐人弁理士

【F】

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

事実及び理由は、別紙「事実及び理由」のとおりであり、それによれば、原告らの請求はいずれも理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 高松宏之 裁判官 安永武央)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例