大阪地方裁判所 平成2年(ワ)8133号 判決 1991年10月29日
原告
三島栄次
右訴訟代理人弁護士
美根晴幸
被告
晃和商事株式会社
右代表者代表取締役
鶴田十三男
右訴訟代理人弁護士
宿敏幸
同
田村雅嗣
主文
一 原告と被告との間に雇用契約が存在することを確認する。
二 被告は原告に対し、平成二年一〇月以降、毎月末日限り、金一八万四一三三円を支払え。
三 原告のその余の請求を棄却する。
四 訴訟費用は被告の負担とする。
五 この判決は第二項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
一 被告が平成二年九月三日原告に対してなした解雇が無効であることを確認する。
二 被告は原告に対し、同月二六日以降、毎月一九万円宛の金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、原告が被告に対し、雇用契約上の地位の確認と未払賃金の支払を求めるのに対し、被告は雇用契約の合意解約、解雇、解雇の承認を主張してこれを争い、原告が解雇権の濫用であると反論している事案である。
一 争いのない事実
1 被告は、ゴルフ会員権の売買を主たる業とする会社である。
2 原告は、平成元年八月三一日、被告に入社し(給与は毎月二五日締めの月末払、以下、本件雇用契約という)、営業社員としてゴルフ会員権の販売に携わってきた。
3 被告は原告に対し、同二年九月三日、同年一〇月三日限り、解雇する旨の意思表示をした(以下、本件解雇という)。
4 被告の就業規則は、<1>規則にしばしば違反するとき、<2>素行不良にして会社内の風紀秩序を乱したとき、<3>業務に不熱心なとき、<4>三か月以上販売に携わり売上ができないと認められるときは、即時解雇できる旨(以下、本件即時解雇事由<1>ないし<4>という)を規定している。
5 原告は被告に対し、本件解雇の際、退職金を請求し、その後も保険証、被告会社の鍵を返還した。
6 被告は、原告の本件雇用契約上の地位を争って就労を拒否し、賃金の支払をしない。
二 争点
1 合意解約の有無
本件雇用契約を同二年九月三日付で合意解約したか否か。
2 本件解雇の承認の有無
被告は、原告が、<1>本件解雇後に出勤しなかったこと、<2>九月分の給与を受領し、保険証や被告の鍵を返還していること、<3>本件解雇後、間もなく株式会社カスタム(以下、カスタムという)に雇用されていること、<4>退職金の支払を請求したこと等の事実に照らすと、原告は本件解雇の意思表示を承認していたと認めるのが相当である旨主張する。
3 解雇権の濫用
【原告】
(1) 原告は、平成元年八月から一二月にかけて合計二八件の成約を獲得し、同僚を上回る成績であったが、同二年一月以降は成約件数が激減した。その理由は、入金業務に忙殺されたこと、他の社員の営業に同行したため自己が成約する機会が減ったこと、同二年三月以降ゴルフ会員権が値下がりし、新規会員権の販売が困難になったことである。しかし、原告は、同二年一月以降も成約を一件取得し、かつ、獲得申込件数も六件あったが、被告の申込者に対する選別やゴルフ場の都合により成約できなかったにすぎないから、同僚よりも営業成績が低いわけではない。また、本件即時解雇事由<4>は当初存在せず、被告が社員に説明せずに追加したものであるから、これを重視するのは相当ではない。
(2) 原告は被告代表取締役鶴田十三男(以下、鶴田という)に対し、就業時間、社員の退職問題等で意見をしたことがあり、鶴田は原告に悪感情を抱いていた。かかる中で鶴田は原告に対し、同月一八日、会議を午後三時から行う旨を述べた。原告は、勤務時間は土曜日は午後三時までであり、既に予定があったので、会議に出席できない旨を述べて欠席したところ、鶴田は、原告に腹をたて本件解雇を行った。
(3) 右諸事情に照らすと、本件解雇は権利の濫用に当たり無効である。
【被告】
(1) 被告は、丸目が個人的に会員権の売買を仲介したことから、同人を解雇したうえ、上司であった原告を監督義務違反を理由に出勤停止処分を行った。また、被告は、同年八月一八日付会議の開催を事前に明確にし、原告に出席を促したが原告は欠席した。
(2) 被告の収益は営業成績に比例し、成約できない者を雇用継続することは経営自体が危機に陥るから、就業規則には本件即時解雇事由が規定されている。ところで、平成二年度の九月までの成約件数をみると、杉原二件(三月頃退社)、伊藤三件(六月頃退社)、武田六件、丸目四件(九月頃退社)、長井(七月頃退社)と村谷(五月頃退社)各二件、木下(七月頃退社)、青木(八月頃入社)、森(同月頃入社)各一件、黒田三本(同月頃入社)である。これに対し、原告は、同二年一月以降、会員権を販売していない。また、営業社員にとって電話勧誘が重要な販売方法であるが、原告は同二年一月以降、同方法による勧誘を行わず、帰社時間を遵守しない等勤務態度が悪くなった。
(3) 原告は、平成二年一月以降、他社の会員権の販売を行い、被告の営業活動に専念しなかった。
(4) 本件解雇に対し、原告は退社を承認し、同年九月六日以降、出勤せず、退職金の請求をしたり、保険証、被告の鍵を返還しており、本件訴訟提起まで本件解雇を争う態度ではなかった。
(5) 右経過に照らすと、本件解雇は権利の濫用とはいえない。
4 未払賃料額
(1) 原告
原告の一か月の給料は、固定給一九万円、歩合給一〇三万七五〇〇円(同二年一月から八月までの平均)であった。したがって、原告の一か月当たりの収入は一二二万七五〇〇円であるから、内金一九万円の請求は相当である。
(2) 被告
原告は、平成二年以降は会員権を販売していないから、同年度の歩合給の請求は理由がない。そして、本件解雇直前三か月間の平均賃金は一八万四一三三円である(同二年六月、八月は各一五万一二〇〇円、同年七月二五万円の合計五五万二四〇〇円を三か月で割った金額)。
第三争点に対する判断
一 事実経過
1 被告の事業内容等(<証拠略>、原告、被告代表者の各供述、弁論の全趣旨)
被告は、ゴルフ会員権の売買の仲介等を業とする会社である。そのシステムは、<1>営業社員が電話ないし戸別訪問によって顧客から会員権の購入申込を受ける、<2>被告は申込書を販売会社に送付する、<3>販売会社は、申込者の適正(ママ)等を審査し、売却予定の会員権の口数に応じた顧客を選定し、被告に通知する、<4>被告は申込者に会員権の売買が成立した旨を通知し、営業社員を通じて代金を回収する、<5>被告は代金を販売会社に送金し、仲介手数料を販売会社から支払を受ける、<6>仲介手数料の半分を被告、その余を当該営業社員が歩合給として取得する、<7>申込者が販売予定の口数を上回ったり、販売会社から会員として不適切とされた場合又は代金不払の場合には、営業社員の開拓した申込は歩合給の対象にならないというものであった。
2 入社経緯(<証拠略>被告代表者、原告の各供述、弁論の全趣旨)
原告は、平成元年八月二六日、当時被告に勤務していた知人の岡本某から鶴田を紹介され、心斎橋の日航ホテルにおいて同人と面談した。原告は鶴田から「近畿圏内のゴルフ場が今後多数販売できるし、歩合給も他社より優遇する。是非被告で勤務してほしい」旨を要請され、同月三一日、一か月の賃金二〇万円(基本給一二万円、職能給五万円、交通費一万円、皆勤手当二万円)、ゴルフ会員権仲介の成約一件につき手数料の半分を歩合給として支給する約定で被告に入社した。その際、原告は、被告の就業規則(本件即時解雇事由<1>ないし<3>を記載)を遵守する旨の誓約書(就業規則細目と題する書面の末尾に「就業規則を遵守し、違反した場合には懲戒解雇を含むいかなる罰則措置を受けてもやむを得ないものとする」旨の誓約書が一体的に記載)を作成して提出した。
3 原告の営業成績、原告の勤務状況等(<証拠略>被告代表者、原告の各供述、弁論の全趣旨)
(1) 原告は、入社後、同年八月一件、九月二件、一〇月三件、一一月一〇件、一二月一五件の成約件数を達成し、社内でトップクラスの成績を残し、平成二年一月班長に昇進した。
この間、被告は、同元年一一月頃、就業規則中に本件即時解雇事由<4>を追加し、原告に対し誓約書の提出を求めたが、原告は右追加事由<4>に納得できず、結局、右誓約書を提出しなかった。
(2) 平成二年度の営業社員の成約件数は、杉原二件(三月退社)、伊藤三件(六月退社)、武田五本、森、黒田、青木(各八月入社)各一件を取得したが、平成元年度から在籍する者の成約件数は例外なく激減した。
他方、原告の同二年一月以降の会員権の成約件数は皆無であった。その主たる理由は、<1>前年度の右多数の成約に伴う前記入金手続に多忙であったこと(成約を担当した原告の重要な業務であり、同手続を終了しないと被告の収益にならず、原告も歩合給の支給を受けられないから、原告が前年度の成約分〔殊に成約数の多い一二月分〕の入金業務に尽力することは原、被告にとって優先されるべき業務というべきである)、<2>株価の暴落、金利高等の経済的変動によりゴルフ会員権の売行が鈍化したこと、<3>後記のとおり新入社員に同伴して営業上の指導をしたこと等にあった。
しかし、原告は、自己の関知しない前記事情(1<7>参照)で最終的に成約に至らなかったが、同年一月から本件解雇に至るまでの間、合計七件の会員権の購入申込(一月三件、二月二件、五月及び八月各一件)を取り付けたのであり、実質的には成約獲得の努力をしていた。
(3) 原告は、ゴルフ会員権の営業に習熟していたため、新入社員から営業に関する質問があれば、その都度これに応じていたが、班長(同二年七月以降は係長)に昇進した同年一月以降は、被告の指示に基づき、自己の部下となった新入社員らに対し、積極的に営業の基礎知識(ゴルフ用語、ゴルフ場のコース、形状、会員権相場等)の説明を行ったり、新入社員の営業活動に補助者として同伴し、三、四件の成約を獲得する等の指導的役割を担当していた。
(4) その後、同年七月頃、原告の部下丸目某が他社のゴルフ会員権につき仲介のアルバイトをしていた事実が発覚した。鶴田は、丸目に対し訓告・減給処分をなし、原告と営業部長の沢木楠吉(以下、沢木という)に対し同月一七日付で丸目に対する監督義務違反を理由に出勤停止三〇日の処分を通告した。そこで、原告らは右処分が均衡を失するとして鶴田に抗議したところ、鶴田は二日間で出勤停止処分を解除した(以下、本件出勤停止処分という)。
(5) 鶴田は、同月二〇日頃の会議の席上、同月二五日以降、営業社員はフルコミッション(固定給はなく歩合給のみ支給するという給与体系)にしたい旨を提案した。原告は、自己は同月二五日からフルコミッションでよいとし右提案に同調しつつも、営業社員全員に対しても導入するには、一か月間の猶予が必要である旨提案し、鶴田もこれを了承した。
(6) 鶴田は、同年八月一八日、会議を急遽開催する予定でいたところ、被告が遅刻した(会、本件遅刻という)ため、午後三時から会議を行うことにした。原告は、出勤後、鶴田に遅刻したことを陳謝したうえ、午後三時以降は既に予定がある旨説明し、会議に出席できない旨を述べたところ、鶴田もこれを承諾した。
4 本件解雇通告(<証拠略>、原告、被告代表者の各供述、弁論の全趣旨)
原告は、同月二七日、沢木から解雇予告予定である旨を告げられた。鶴田は、同月三〇日、原告に対し、解雇事由を明らかにせず、解雇予告書類にサインを求めた。これに対し、原告は、夏期賞与と退職金の支払があれば退職してもよいと思い支払を求めたところ、鶴田はこれを拒否したうえ、以後、出勤不要である旨を述べた。そこで、原告は解雇に納得できず、右サインを拒否した。その後、原告が同年九月三日出勤したところ、鶴田は、原告の係長席を上座から平社員の下座に移動したうえ「もはや原告の机はない」旨を述べ、原告を同年一〇月三日限り解雇すること、以後、出勤不要である旨を通告し、原告の就労を拒否した。
5 本件解雇後の原告の行動(<証拠略>、原告、被告代表者)
原告は、右同日、当面の生活費を得るため、職業安定所に赴いて就職活動を行い、同月二七日頃、カスタムにとりあえず就職した。その後、原告は、同月二九日、被告に出社し、九月分の給料(二五日締め)の支払を求めたが、被告は平均賃金(六月ないし八月)の六割の支払に応じたのみであった。その際、原告は被告の求めに応じて、被告事務所の入口ドアの鍵、保険証を返還し、紛失した社員バッジ代金三〇〇〇円を支払った。右返還に応じたのは、鍵を所持していると盗難の嫌疑をかけられる虞があること、被告が解雇した旨を会社保険事務所に連絡すれば、保険証を所持していても使用できなくなると判断したからであった。
6 以上の事実が認められ、他に右1ないし5の認定事実を覆すに足りる証拠はない(なお、被告は、平成二年一月以降、原告が営業マンにとって重要な電話勧誘を行わず、帰社時間を遵守しない等勤務態度が悪くなったうえ、他社の会員権の販売を行い、被告の営業活動に専念しなかった旨主張し、これに副う証拠〔<証拠略>、被告代表者の供述〕もあるが、これを具体的に裏付ける客観的資料がないうえ、反対趣旨の証拠〔<証拠略>、原告本人の供述〕に照らし、直ちに信用することはできない)。
二 合意解約の成立
被告は、本件合意解約の成立を主張し、(証拠略)には「同二年九月三日午後六時以降、原告、沢木、鶴田の三人で原告の処遇につき協議した。席上、鶴田と原告は、本件雇用契約を同月末日限り解約する旨合意した」旨の記載があり、被告代表者もこれに副う供述をしている。しかし、同供述部分は、前記一4、5認定の事実に照らし措信できないのみならず、被告が本件解雇の意思表示を行ったことは当事者間に争いがないのであるから、その直後に合意解約が成立したというのは極めて不自然である。
よって、右主張は採用しない。
三 解雇権の濫用について
1 前記一1ないし5認定の事実、殊に原告の入社経緯、勤務態度、営業実績、平成二年度に成約件数が激減した社会的背景や原因、同年度は他の営業社員も成約件数が激減したこと、かかる中で原告は七件の購入申込者を開拓したが、原告の関与し得ない事情で不成約になったこと、原告は新入社員等の指導につき相当の尽力をしていること、原告は、本件解雇当時、被告の要請に応じ、フルコミッションで稼働することを了解していたこと(不成約でも被告が不相当な経済的支出を余儀なくされることはない)等の事実、並びに原告には解雇を相当とする遅刻や欠勤、怠業、業務上の不正、その他被告の従業員として不適切であることを認めるに足りる証拠がないことを勘案すると、原告が同二年一月以降成約を取得できなかったこと等を考慮したとしても、本件解雇は、客観的に合理的理由を欠いており、社会通念上相当として是認することはできないから、解雇権の濫用に該当し、無効であるというべきである。
2 ちなみに、被告の就業規則は本件即時解雇事由<1>ないし<4>を規定しているが(<4>は原告入社後の平成元年一一月頃追加)、前記一認定の事実・説示によると、原告につき<1>ないし<3>に該当する事由は認め難いものの、原告は平成二年一月以降成約を取得していないから、右<4>に該当するかに見える。しかしながら、前記のとおり、原告は、原告の左右し得ない事情で最終的に成約に至らなかったものの、同年一月から本件解雇に至るまでの間、合計七件の会員権の購入申込(一月三件、二月二件、五月及び八月各一件)を取り付けたことが認められる。そうすると、本件解雇当時、原告は状況によっては十分に売上ができたというべきであるから、右解雇事由<4>の「三か月以上販売に携わり売上ができないと認められるとき」に該当するとはいえない。
右について異なる認定判断に至ったとしても、就業規則の不利益変更の合理性の有無はともかく、<4>の事由があれば、当然に本件解雇(即時解雇に代わる予告解雇と解される)が是認されるわけではなく、その効力は少なくとも一般条項(解雇権の濫用の法理)による制限を免れない。したがって、右解雇事由の存在は前記解雇権の濫用の判断を左右するものではない。
四 解雇の承認
被告は、本件解雇が無効としても、原告は、<1>本件解雇後に出勤しなかったこと、<2>九月分の給与を受領し、保険証や被告の鍵を返還していること、<3>本件解雇後、間もなくカスタムに雇用されていること、<4>退職金の支払を請求したこと等に照らすと、原告は本件解雇の意思表示を承認していた旨を主張するが、<1>ないし<4>に至る経緯は前記認定のとおりであるから、右事実をもって原告が解雇を承認したとは到底いえない。
五 未払賃金について
争いのない事実、前記説示によると、原告が雇用契約上の地位を有するにもかかわらず、被告は、原告を解雇したとしてその地位を争い、就労を拒否しているのであるから、就労不能は被告の責めに帰すべき事由に基づくものである。そうすると、原告は被告に対し、民法五三六条二項により少なくとも同二年九月二六日以降の未払賃金(給与は毎月二五日締めの月末払であることは争いがない)を請求できるというべきである。
そこで、原告の一か月当たりの賃金額について検討するに、解雇が無効である場合の賃金額は、特段の事情のない限り、解雇前三か月間の平均賃金を基礎として計算するのが相当であるところ、証拠(<証拠略>、原告の供述)、弁論の全趣旨によると、原告の支払を受けた本件解雇直前三か月間の給料は同二年六月一五万一二〇〇円、同年七月二五万円、同年八月一五万一二〇〇円であるから、一か月当たりの未払賃金は金一八万四一三三円であると認めるのが相当である。なお、右金額の中には内金として交通費が含まれている(<証拠略>)が、本件解雇直前三か月間の平均賃金が一八万四一三三円であることは被告の自認するところであり、実際にも被告が本件解雇の際、原告に支払った六割の平均賃金中に交通費を含めていること(<証拠略>、弁論の全趣旨)に照らすと、解雇期間中の被告が支払うべき平均賃金中に交通費を含めて算定するのが相当である。したがって、原告は被告に対し、平成二年一〇月から毎月末日限り、金一八万四一三三円の賃金支払請求権を有する(同年九月二六日から同年一〇月二五日までの賃金が一〇月分の賃料であり、一〇月末日の支払となる。以下、各月とも同様である)。
六 結論
以上の次第であるから、原告の請求は、主文掲記の限度で理由がある(なお、原告は、被告が平成二年九月三日原告に対してなした解雇の無効であることの確認を求めているが、同確認請求は実質的に主文第一項記載の地位の確認請求を包含すると解されるから、主文のとおり認容するのが相当である)。
(裁判官 市村弘)