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大阪地方裁判所 平成20年(わ)2962号 判決 2009年2月03日

主文

被告人Aを懲役10月に処する。

被告人Bは無罪。

理由

(罪となるべき事実・被告人Aについて)

被告人Aは,平成18年8月ころ,兵庫県尼崎市(以下省略)所在のLマンション605号室において,Cに対し,同室内に置かれていたプラスチック製のいすでその頭部を複数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に対し全治まで約3週間を要する頭頂部挫創の傷害を負わせたものである。

(証拠の標目・被告人Aについて)(省略)

(被告人Aについての事実認定の補足説明及び被告人Bについての無罪の理由)

第1公訴事実の概要及び争点

1  公訴事実の概要

本件公訴事実の概要は以下のとおりである。

(1) 平成20年6月3日付け起訴状記載の公訴事実(主位的訴因)

被告人両名は,共謀の上,平成18年8月ころ,兵庫県尼崎市(以下省略)所在のLマンション605号室(以下,単に「605号室」という。)において,Cに対し,被告人Aが,同室内に置かれていたプラスチック製のいすでCの頭部を複数回殴打するなどの暴行を加え,よって,同人に対し,全治まで約3週間を要する頭頂部挫創の傷害を負わせたものである。

(2) 平成20年12月9日付け訴因並びに罪名及び罰条変更請求書記載の公訴事実(予備的訴因)

被告人Bは,父親であり,M組N組組長であった被告人Aが,平成18年8月ころ,605号室において,同組若頭補佐であったCに対し,前記暴行を加え,よって,同人に前記傷害を負わせるに際し,これに先だって,被告人AがかねてよりCの行状に立腹して同人に制裁を加える意図を有していたことを知り,上記犯行に及ぶことを予期しながら,被告人AをCの利用していた605号室まで案内して,同室玄関ドアの施錠を解いた上,同室内に居合わせて上記犯行を静観するなどしてこれをことさらに放置し,もって,被告人Aの上記犯行を容易ならしめ,これを幇助したものである。

2  争点

本件の争点は,①被告人Aによる暴行行為の有無(主位的訴因,予備的訴因共通),②被告人両名の共謀の有無(主位的訴因につき)及び③被告人Bの幇助意思及び幇助行為の有無(予備的訴因につき)であり,以下,順次検討する。

第2当裁判所の判断

1  暴行行為の有無(争点①)について

(1) Cの供述について

ア Cは,当公判廷において,大要,以下のとおり供述している。

(ア) 605号室には,平成18年4月か5月ころから同年10月ころまで,被告人Bから又借りして住んでいた。そのことは,部屋を借りてから一,二箇月後に,被告人Aにも報告した。

(イ) 被告人Aからは,自分が親とも思っていた暴力団の会長が他の暴力団の組長から借りた2000万円について,会長の代わりに返済するよう求められていた。1か月に何回かの頻度で,資金繰りや仕事の当てについて聞かれており,平成18年ころまでに,全部で700万円くらいは返済した。

同年8月ころ,Dという人物に返済資金を出してもらう話があり,その約束の日に東京に行ったが,結局返済資金を用意することはできなかった。被告人Aには,返済の目途がついたことや,そのために東京に行くことについて話してあったため,東京にいる間,初めは二,三時間に一,二回の割合で被告人Aから電話が掛かってきて,「どうや,できたか,大丈夫か。」などと言われ,「親分すみません。もう少々お待ちください。」などと答えていた。返済資金が用意できなくなり,電話に出なくなると,被告人Aからは,1時間に何回も電話が掛かってくるようになり,2日間くらい被告人AやN組事務所とは連絡を取らなかった。

(ウ) 本件当日,着替えを取りにいったん605号室に戻り,玄関のドアに鍵を掛け,さらに室外からは開けられない棒状のロックを掛けてシャワーを浴びていると,鍵が開いたような「ガチャン」という音が聞こえた。シャワーを止めると,被告人Aが,何回も「Eちゃんおるんやろ。」と呼び掛ける声が聞こえた。ジャージを着てドアに近付いていくと,被告人Aは,それまでの声とは違う声で,怒って「早く開けろ。」と言った。

(エ) ロックを外すと,被告人Bがドアを押さえ,まず被告人Aが玄関に入ってきた。被告人Aは,かなり怒った様子で,「おったのか。電話なぜできなかったんだ。」と言った。その後,「どうなっとるんだ。うそばっかり言いやがって。」などと言いながら,左右の頬辺りを交互に手けんで20回くらい殴ったり,お腹辺りを足の裏側で押すようにして2回くらいけったりしてきた。この間,私は「申し訳ございません。すみません。」という言葉しか出ず,謝りながら後ずさりをしてリビングまで移動した。このとき,防御したり何か言い返したりすることはなかった。

(オ) リビングの中央付近にあるソファの近くまで移動した後も,被告人Aは,電話に出なかったことや,お金の用意ができなかったことを怒りながら,左右の頬を10回以上殴り,その後,近くに置いてあった三,四十センチ四方のプラスチック製の子供用のいす(以下「本件いす」という。)を手に取ると,その脚を右手で持ち,私の後頭部,肩,左腕の外側を何度もたたいたりし,足の裏側を押し付けるような形でお腹の辺りを二,三回けったりした。本件いすで頭部をたたかれたのは10回以上で,下を向くように前屈みになっていた私の主に頭頂部の下辺りに本件いすが当たっていた。本件いすは,最後には壊れてしまった。

その間,被告人Bは,廊下とリビングの境にあるドアの内側に立って私の方を見ていたが,被告人Aを止めることはなかった。

(カ) 被告人Aが,「前を向け。目を見ろ。」と言うので前を向くと,首の辺りからたれるものを感じ,それをさわってみると血であった。被告人Aは,「着替えて事務所の方に来い。」と言うと,被告人Bとともに605号室を後にした。被告人両名を玄関まで送りに行ったが,被告人Bから,けがについて聞かれたり,大丈夫かと声を掛けられたりすることはなかった。

(キ) その後,白いワイシャツとスーツに着替え,けがの治療はせずに,タオルで傷口を押さえた状態でN組事務所に向かい,同事務所3階の広間に入った。広間には被告人Aと二人きりであり,座卓に向かい合うように座った。被告人Aから「お金はどういうふうになったんだ。」と言われ,金策の相手方にその場で確認の電話を掛けるなどした。その話の途中で,部屋住みのFがお茶を運んできた。また,Fからは,N組事務所を出る前に,氷の入った袋とおしぼりを渡された。

(ク) 605号室に帰り,ソファーに座ってテレビを付け,リラックスしようとして上を見たとき,天井に血が飛んでいることに気付いた。また,当時の交際相手Eから,ソファや窓ガラスや壁にも血が飛び散っており,Eがこれをふき取ったということを聞いた。

(ケ) 顔は触ると痛い状態が1週間弱続いた。お腹は痛みが残ったり,跡が残ったりすることはなかった。左腕の外側はみみず腫れのようになって,シャワーを浴びたりするとひりひりする状態が1週間か10日くらい続いた。後頭部もシャワーを浴びるとしみるような痛さが1か月くらいは続き,痛みが無くなった後もかさぶたになっていた。被害申告に当たって診察を受けると,その部分だけは髪の毛が生えていない状態だったが,本件以前はそのような状態ではなく,本件後もその場所にけがをすることはなかった。

(コ) 本件後,FらがN組事務所の炊事場にいるとき,被告人Aからたたかれたという話をした。その時,Fらに傷口を見せたと思う。

イ 供述内容の信用性

(ア) Cは,被告人両名の来訪に気付いた際の状況,605号室での被告人両名と自らの言動,頭部からの出血に気付いた状況,N組事務所での状況等について具体的かつ詳細に供述しており,その供述内容には特段不自然,不合理な点はない。

(イ) 被告人Aに本件いすで頭部を殴打されて出血し,605号室の天井に血液が付着していることに気付いた旨のCの供述は,605号室の天井にCのDNA型と一致する血液が何滴も付着していたことと整合している。

これに対し,弁護人は,①Cの頭部の傷は,噴き出るような出血を伴うものではないから,605号室の天井に付着したCの血液は,本件犯行によるものではなく,②他の暴行被害で付着したか,③Cが故意に付着させたものであると主張する。しかし,①の点については,出血自体の勢いがさほど激しくなかったとしても,Cの供述するように被告人Aが本件いすで何度もCの頭頂部をたたいたとすれば,本件いすに付着したCの血液が天井に飛んだとしても何ら不自然ではないし,②の点については,Cは605号室に半年間しか居住しておらず,床から高さ約240センチメートルの天井に何滴もの血液が付着するような出来事は日常生活の中では通常生じ難いのであり,そのような事態が生じたことをうかがわせる事情も存しない。③の点についても,Cは,本件の約2か月後に605号室から退去しており,被害申告がなされたのはその後約6か月してからのことであって,Cが退去前に予め虚偽の被害申告を計画して,あるいは退去後太平組組員や被告人Bらの目に留まる危険を冒して密かに605号室に立ち入って意図的に血液を付着させることも考え難く,Cがそのような行動に出たことをうかがわせる事情も存しない。

(ウ) 次に,頭部の負傷及びその治癒の状況についてのCの供述は,Cの後頭部の被髪部に,長さ約2センチメートルの髪の毛の生えていない部分があることと整合している。また,同供述は,当該部分は,縫合治療されず,二期的に治癒したと思われる瘢痕であり,やや鈍な凶器による挫創と推測され,止血しなければじわじわとかなり出血したであろうと思われ,全治するまで,通常であれば3週間程度,傷口の保護状態等によって1か月以上かかるとする証人Gの供述や,本件の二,三日後に,Cの後頭部より少し上辺りに,まだ完治していない状態の,長さ四,五センチメートル,幅1センチメートルに満たないほどの傷があったとするFの供述とも合致している。医師であるGの供述は,自己の専門的知見に照らし,Cの頭部の状況について自らの診断結果をありのままに述べたものであって,特段不自然不合理な点はなく,殊更被告人両名を罪に陥れるために虚偽の供述をする理由もない。Gの供述は十分信用することができるし,後述するとおり,Fの供述も信用することができる。

これに対し,被告人Bが主宰する右翼団体の構成員である証人H及び被告人Bの妻である証人Iは,いずれも,平成18年8月17日に,Iの経営するガールズバーでIの誕生祝いをした際,これに出席したCには,本件はその2日前の出来事であるのに,けがをしている様子はなく,被告人Bとも通常どおり接していた旨供述し,さらに,Hは,Cの後頭部や側頭部には,本件以前から,何箇所か髪の毛の生えていない,治った後の傷跡のような部分があった旨を,また,Iは,同年5月ころに,Cの後頭部の上の方に髪が生えていない白い傷跡が1か所あるのを見た旨を供述しているところ,弁護人は,Cの供述はこのようなH及びIの各供述と矛盾していると主張する。

しかし,Cの供述によれば,本件が同年8月のいつころであったかはっきりしておらず,そもそもIの誕生祝いとの前後関係は不明であるし,ガールズバーという飲食店の照明下で,来客の一人が後頭部の被髪部に長さわずか2センチメートル程度の傷を負っていることに気が付かなかったとしても特段不自然ではない。また,Cと被告人Bとの間には金銭的な問題もなく,本件時にも直接暴行を振るわれていないこと,Iの誕生祝いという席上であったことなどからすれば,Cが被告人Bと通常と変わりなく接していたとしても,特段不自然なことではない。

また,Gの供述によれば,Cの頭部の傷を診察した際,看護婦と二人で他に外傷がないか確認し,その限りでは傷跡は1か所だけであったというのであり,Hの述べるように何箇所も傷跡のような部分があったとすれば,Gらがこれに気付かなかったとは考えられず,Hの供述は,頭部の瘢痕の状況と整合していない。Iの供述も,傷の形状について曖昧なものに止まっており,CがI方を訪れて一緒に食事をした際,Cの後方を通ったときに見たというその目撃状況からしても,わずか数センチメートルの傷跡一つについて,2年以上も記憶に止めていたというのはいささか不自然な感がある。加えて,H及びIの上記のような供述が明らかとなったのは,期日間整理手続及び第2回公判期日(Cの証人尋問期日)が終了した後であって,Iらの被告人Bとの関係も考えれば,直ちに信用することができない。

(エ) また,Cの供述は,「平成18年8月半ばころ,CがN組事務所に来た際,後頭部の少し上部に白いタオルを当てて片手で押さえていた。3階の大広間に,お茶を持っていくと,被告人AとCの二人がいて,お茶を出すためにCから1メートルくらいの距離に近付いたところ,Cの顔が少し腫れていて,着ていた白いカッターシャツの右肩の上辺りに鮮明な赤い色の血が何滴か付いていた。その後,事務所内の食堂で,Cにおしぼりと氷を入れたビニール袋を渡した。本件の二,三日後,Oという事務所近くの焼き肉屋に行った。その席で,Cから,『A親分から殴られた。頭を殴られた。』と聞き,けがを見せてもらった。Cの頭には,後頭部より少し上辺りに,じゅくじゅくしており,少し固まって,まだ完治していない長さが四,五センチほど,幅は1センチに満たないほどの傷があった。Cは,『J会長が借りた2000万円を,自分(C)が払わなくちゃいけないことになった。』などと言っていたが,殴られることになった理由や,借金の理由などについては聞いていない。」とするFの供述とその基本的部分において合致しており,相互にその信用性を補強し合っている。

Fは,N組事務所に入ってきた際のCの様子,Cの衣服に血が付いていた状況,Cにおしぼりや氷の入ったビニール袋を渡したことや,後日,Cから傷を見せられた際の状況等について具体的な供述をしており,その供述内容についても特段不自然,不合理な点は見受けられない。N組関係者らからの報復等を受ける可能性があるにもかかわらず,Fが被告人両名を罪に陥れるために殊更虚偽の供述をする理由は見当たらない。

これに対し,弁護人は,Fの供述は,①本件当時被告人Aがお茶を飲んでいなかったことを知らず,②本件当日,被告人AとCが話をした場所についても判然としないなど不自然である上,③Cと同時にN組を脱退し,その後もCと接触しており,Fの供述の信憑性には疑問がある,④N組の若頭補佐の要職にあったCが,部屋住みの若衆であるFに,自分の恥となる頭の傷を見せたり,親分にやられたと説明することは常識的にはあり得ないなどと主張する。しかし,①の点については,仮に被告人Aが当時お茶を飲んでいなかったとしても,来客時等にお茶を出すこと自体と直ちに矛盾するものではないし,②の点については,Fは,自らの記憶では3階であった旨一貫して供述している。③の点についても,一緒にN組から抜けた部屋住みの者がCに連絡を取ったことから一度会ったことがあるという程度の接触にとどまっている。④の点については,Fが氷の入ったビニール袋等を渡すなどしてくれたというそれまでの経緯からすれば,そのFと食事をともにした際に自分のことを気遣ってくれたFにCが事情を多少説明したとしても特段不自然ではない。

(オ) Cは,自己の記憶にないことはその旨率直に述べていて,その供述態度は真摯であり,弁護人の反対尋問を経ても供述内容は一貫している。

なお,Cは,被告人Aから,足の裏で押すようにしてけられたことについては,捜査段階で供述していなかったことがうかがえるが,被告人Aから受けた多数の暴行のうち比較的軽微な態様の一部について供述していなかったとしても不自然なことではなく,これによってCの供述全体の信用性が損なわれるものではない。

(カ) 以上に対し,弁護人は,被告人Aの右手首の関節は古傷によって動かせない状態であったから,Cが供述するような態様の暴行を加えることはできないと主張する。しかし,Cの供述によっても,Cが多数回の殴打行為を受けても体勢を崩すなどしていないことからすれば,被告人Aが強い力で殴打したものとは認められないことや,殴打した部位も頬という比較的柔らかい部位であることなどからすれば,Cの供述は被告人Aの右手の状態と矛盾・抵触するものではない。また,被告人Aの右手の掌握運動には支障がなかったこと(Kの検察官調書〔甲16〕),本件いすは子供用のプラスチック製のもので,さほどの重量はなかったことからすれば,右手首の可動範囲が制限されていたとしても,被告人Aが,本件いすを用いてCが述べるような態様で暴行を加えることは十分可能であったということができる。

(2) 被告人Aの供述について

ア 被告人Aは,当公判廷において,605号室に赴いた経緯,同室内での被告人両名及びCの言動等について,大要,以下のとおり供述している。

(ア) Cとは,本件の四,五日前から連絡が取れない状態で,Cは,電話にも出ず,N組事務所にも連絡してこなかった。Cの交際相手のEとも電話は通じなかった。

(イ) 平成18年8月15日,私の入院先に見舞いに来た被告人Bに,「Cは連絡取れんのやな。Eちゃんが知っとるかも分からんのやけどな。」と言うと,被告人Bが,「いや,Eちゃん,さっき会いましたよ。近くです。」と言うので,被告人Bとともに病院からN組事務所の方へ向かい,被告人Bの案内でその途中にある605号室に赴いた。Cがそこに住んでいることは,Cからも被告人Bからも聞いておらず,CがEと一緒に住んでいることも知らなかった。

(ウ) 605号室のドアの前に着き,チャイムを鳴らして,「Eちゃん。Eちゃん。」と声を掛けたが,誰も出てこなかった。被告人Bが,「開けてみましょうか。」などと言い,持っていた鍵でドアを開けると,ドアには内側からチェーンがかかっていた。小さい声で,「Eちゃん。」と呼びかけると,しばらくしてCが出てきて,ドアのチェーンを外した。

(エ) Cに「ちょっとかまへんか。」と言って室内に入ると,Cは,「どうぞ。」と言い,走って部屋の中に行くと,何か片付けているような様子だった。

(オ) リビングに行くと,洗濯物で足の踏み場もないような状態だったので,Cに「おまえこれ何だ。何やこれ豚小屋やんか。」と注意すると,Cがふてくされたので,「おまえ,こら,うそばっかり言いやがって。」と言って,Cの頬を1回右手でたたいた。さらにもう1回Cをたたこうとしたとき,被告人Bに後ろから抱き留められた。605号室でプラスチック製の子供用のいすを見たことはなかった。

(カ) その後,Cに,「今から(事務所に)線香あげに行く。」と言うと,Cも「私もすぐに行きます。」と言った。Cは,鼻血を出しており,被告人Bからティッシュを受け取っていた。

(キ) N組事務所に戻り,2階の組長室にいると,Cが来て,「すみませんでした。」と謝るので,「もうええ。人に後ろ指差されるようなことするなよ。」と言った。このとき,Fがお茶を持ってきたことはなく,Cの顔が腫れていたり,Cがタオルで頭を押さえていたりしたこともなかった。

イ 被告人Aの供述は,まず,605号室の天井への血液の付着状況と整合していない。Cが605号室に住んでいたことは知らず,605号室にはEに会うために行ったとする供述は,605号室を借りたことは被告人Aに報告していたとするCの供述のみならず,CがEと一緒に住んでいるところが近くにあることを605号室に赴く前に被告人Aに説明したとする被告人Bの供述とも抵触するものであり,Cが605号室にいた経緯や理由についてCには質問していないとする被告人A自身の供述に照らしてもいささか不自然である。

また,被告人Aは,捜査段階においては605号室に行ってもいないなどと述べていたもので,供述内容を大きく変遷させている。その理由について,被告人Aは,捜査段階においては事実をねつ造されると思ったからありのままを話さなかったと説明するが,被告人Aの供述によれば,起訴後2週間以上経過するまで弁護人にもありのままを説明せずにいたことになり,供述内容を変遷させたことを合理的に説明できていない。

以上からすれば,被告人Aの上記供述は,信用することはできない。

(3) 被告人Bの供述について

被告人Bは,当公判廷において,605号室に赴いた経緯,同所での被告人両名及びCの言動等について,被告人Aの前記供述とほぼ同様の供述をしている。

しかし,被告人Bは,捜査段階において,当初,被告人Aとともに605号室に行ったが,Cを殴打したのは自分で,被告人Aは手を出していない旨供述し(乙12),その後,被告人Aも自分も605号室に行っていないと供述を変え(乙13),さらに,当公判廷においては,被告人Aとともに605号室に行き,被告人AがCを1回平手でたたき,自分は被告人Aを背後から押さえて制止したと供述するに至っており,供述する度にその内容は変遷している。このように供述内容を変遷させた理由について,被告人Bは,605号室に行っていないという被告人Aの言い分を弁護人から聞き,供述を撤回したが,被告人Aの供述に反する供述はできないと考えて事実関係について詳しい話はできなかったとし,公訴提起後は,被告人Aと同じ時期に同じ内容の供述をするに至っていることなどからすれば,被告人Aの弁解に合わせて供述内容を変遷させた疑いが強い。加えて,605号室のドアの鍵を開けた経緯について記憶がないとしつつ,被告人Aから指示されたことについては頑なに否定するなど,被告人Aに有利な方向の供述をしようとする態度が見受けられることなどを考慮すれば,被告人Bの上記供述も信用することができない。

(4) 以上から,信用できるCの供述等によれば,被告人Aが,判示のとおりの暴行行為を行ったことが認められる。

2  共謀の有無(争点②)について

(1) 検察官は,Cに立腹している被告人AがCと連絡を取りたがっていること,605号室がCの生活の拠点であることを認識した上で,被告人Aを605号室に案内していることなどから,被告人Bは,605号室にいるCに被告人Aが暴行を加えることを認識していた旨主張する。これに対し,弁護人は,被告人両名は,Cの所在等に関する情報を得るために605号室に赴いたのであって,605号室にCがいることは予期していなかった旨主張する。

(2) 前述のとおり信用できるCの供述によれば,Cは,被告人Aに告げた上で,本件の数日前から東京に赴いており,本件当日は,着替えを取りにいったん605号室に戻ったに過ぎず,本件の2日前くらいから被告人Aらからの連絡に応じなくなっていたものである。このような経緯に加えて,605号室とN組事務所,被告人Bの所属する右翼団体の事務所及び被告人Aの入院先が,いずれも直径わずか100メートル余りの円内に位置していることなども併せ考えれば,被告人Bが,本件当日,Cが605号室にいることを予期していなかったというのも,あながち不自然なことではないし,かかる経緯等からすれば,被告人両名が,Cの交際相手や室内の遺留物等からCの所在等を知ろうと考えて605号室を訪れるということも,十分あり得べきものということができる。

さらに,Cの供述によっても,被告人両名は,605号室の玄関にCが姿を見せるまで,「Eちゃんおるんやろ。」などとEには呼び掛けているものの,Cに対する呼び掛け等はしておらず,被告人Aは,室内に入るや,Cに対し,その姿を見て「おったのか。」と発言したことが認められる。これらの被告人両名の言動からすると,被告人両名は,Cが605号室に在室していることは念頭に置いていなかったものと考えるのが自然である。

そうすると,被告人両名が605号室に赴きCを見掛ける以前に,Cに暴行を加えることについて黙示的にせよ事前共謀を遂げていたと認めるにはなお合理的疑いが残るというべきである。

(3) 次に,605号室において,Cを発見した後,被告人両名の間に明示的な暴行の意思の連絡は認められない。

そして,被告人B自身は,Cに対して何ら暴行を加えておらず,被告人AがCに暴行を加えた動機が,被告人Aが組長をしているN組内部の金銭問題にあり,被告人B自身にはCに暴行を加える動機が見当たらないこと,被告人Aと被告人Bは親子ではあるものの,被告人Bは被告人Aが組長を務めるN組の構成員ではなく,N組内のことで組長が配下の組員に制裁を加えようとしている場面において直接口出しできるような立場にはそもそもないこと,被告人両名は,Cに対する暴行後,行動を別にしていることなどからすれば,被告人Bが,被告人Aを605号室まで案内し,玄関ドアの鍵を開けていること,被告人Aの暴行を制止せず,Cのけがを心配する様子もなかったことなど,検察官の主張する諸点を併せ考えても,被告人両名が黙示的な現場共謀を遂げたものと認めることもできない。

(4) したがって,被告人両名の間に暴行の共謀が存したとする検察官の主張を採用することはできない。

3  被告人Bの幇助意思及び幇助行為の有無(争点③)について

(1) 検察官は,予備的に,被告人Bには,遅くとも,被告人Aを605号室まで案内した時点においては,暴行について幇助の意思が発生していたと主張する。

しかし,前述のとおり,被告人両名は,Cが605号室にいることを予期していなかったのであるから,被告人Bが,605号室に赴き,Cを見掛ける以前に,被告人Aの暴行を幇助する意思を有していたと認めるには合理的疑いが残るというべきである。

(2) また,検察官は,被告人Bは被告人Aを605号室に案内し,そのドアの鍵を開けるという先行行為を行っており,これによって生じたCの身体に対する危険を除去すべき作為義務があるのに,被告人Aの暴行行為を漫然と静観しているから,不作為による幇助行為があったと主張する。

しかし,605号室にCがいることを被告人Bが予期していたとは認められない上,最終的にはCが玄関ドアのロックを外したために入室可能な状態に至っていること,前述のとおり,本件の発端は,N組組長である被告人Aと同組組員であるCとの問題であり,被告人両名の人的関係からすれば,被告人Bが被告人Aの判断に影響を及ぼしたり,その行動を制御したりできるような立場にはなく,少なくとも心理的には暴行を制止することが困難な状況であったと認められることなどを考慮すれば,被告人Bに先行行為等に基づく作為義務が生じていたということはできない。605号室において被告人Aの暴行行為を静観した不作為を作為による幇助行為と同視することは到底できないものであって,これを不作為による幇助行為と評価することは相当でないというべきである。

第3結論

以上の次第で,被告人Aが判示の暴行行為を行った事実は優に認められるが,被告人Bに,被告人Aとの暴行についての共謀,あるいは暴行への幇助行為及び幇助意思があったと認めるには合理的な疑いが残る。そこで,被告人Aについては,傷害罪の単独犯の限度で犯罪の証明があったと認められるから,有罪の言渡しをし,被告人Bについては,犯罪の証明がないことに帰着するから,刑事訴訟法336条により無罪の言渡しをすることとする。

(確定裁判・被告人Aについて)

被告人Aは,平成20年3月19日神戸地方裁判所尼崎支部で傷害罪により懲役1年に処せられ,その裁判は同年4月3日確定したものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書(乙3)によって認める。

(法令の適用・被告人Aについて)

被告人Aの判示所為は刑法204条に該当するところ,所定刑中懲役刑を選択し,これは前記確定裁判があった傷害罪と同法45条後段の併合罪であるから,同法50条によりまだ確定裁判を経ていない判示傷害罪について更に処断することとし,その所定刑期の範囲内で被告人Aを懲役10月に処することとする。

(量刑の理由・被告人Aについて)

本件は,被告人Aが,被害者に暴行を加えて傷害を負わせたという事案である。

被告人Aは,被害者が被告人Aとの連絡を絶ったことなどに腹を立てて犯行に及んだものであって,その動機は誠に短絡的である。被告人Aは,無抵抗の被害者に対し,その頭部をプラスチック製のいすで複数回殴るなどの暴行を加えており,犯行態様は執拗で危険である。被害者は,全治まで約3週間の傷害を負っており,その結果を軽視することはできない。以上に加えて,被告人Aが本件犯行を否認し,不合理な弁解に終始しており,反省の態度が看取できないこと,被告人Aには服役前科1犯を含む懲役前科2犯があり,平成17年には競売入札妨害罪で懲役1年6月,3年間執行猶予の判決を受けたにもかかわらず,その執行猶予期間中に本件及び前記確定裁判に係る傷害罪に及んでいることからすると,その法規範軽視の傾向は顕著である。

以上によれば,被告人Aの刑事責任を軽視することはできない。

しかしながら,他方において,本件は,前記確定裁判の余罪であること,被告人Aの内妻が出廷し,被告人Aのために証言していることなど,被告人Aのために有利に斟酌すべき事情も認められる。

そこで,当裁判所は,これら諸事情を総合考慮の上,被告人Aに対しては主文の刑に処するのが相当であると判断した。

よって,主文のとおり判決する。

(求刑 被告人Bにつき懲役10月,被告人Aにつき懲役1年)

(裁判長裁判官 中川博之 裁判官 仁藤佳海 裁判官 村木洋二)

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