大阪地方裁判所 平成27年(ワ)7399号 判決 2015年11月05日
原告
株式会社三井住友銀行
同訴訟代理人弁護士
鈴木秋夫
同
髙橋瑛輝
被告
株式会社ユーイッツシステム
主文
1 被告は,その営業上の活動に,「三井住友グループ」その他「三井住友」の文字を含む企業集団に属する旨の表示及び三井住友グループメンバー企業として認可されている旨の表示をしてはならない。
2 被告は,別紙「表示目録」記載1ないし8の各「(URL)」で表示されるウェブページから,同目録記載1ないし8の各「(表示)」のうち下線を施した部分を抹消せよ。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2請求原因
原告は,別紙「請求の原因」のとおり,請求の原因を述べた。
第3当裁判所の判断
1 被告は,適式の呼出しを受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず,答弁書その他の準備書面も提出しないから,請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め,これを自白したものとみなす。
2 以上の争いのない事実によれば,「三井住友」との営業表示が原告及びその企業グループを示すものとして著名であること,被告が,別紙「表示目録」記載のとおり,自己の営業表示として「三井住友」との営業表示と同一のものを使用していることが認められるから,被告の行為は,不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為に該当する。
そうすると,被告の行為によって原告の営業上の利益が侵害されていると認められるから,原告の被告に対する同法3条1項,2項に基づく請求は理由がある。
3 以上によれば,原告の請求は,いずれも理由があるからこれを認容し,仮執行宣言については,相当でないからこれを付さないこととして,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 髙松宏之 裁判官 田原美奈子 裁判官 林啓治郎)
file_2.jpg別紙