大阪地方裁判所 平成3年(モ)4824号 決定 1991年11月28日
当事者の表示
別紙当事者目録記載のとおり。
右当事者間の平成三年(モ)第四八二四号起訴前の証拠保全申立事件について、当裁判所は、その申立てを理由あるものと認め、次のとおり決定する。
主文
本件につき、大阪府池田市<以下省略>所在の和光証券株式会社池田支店において、次のとおり証拠調べを行う。
一 検証
相手方保管の別紙書類目録記載の書類等
二 右証拠調べ期日を
平成三年一二月一〇日午後一時
と指定する。
(裁判官 島村雅之)
当事者目録
大阪府豊中市<以下省略>
申立人 X
右代理人弁護士 三木俊博
同 中井洋恵
同 櫛田寛一
東京都中央区<以下省略>
相手方 和光証券株式会社
右代表者代表取締役 A
(送達先 大阪府池田市<以下省略> 和光証券株式会社池田支店)
<以下省略>