大阪地方裁判所 平成3年(ヨ)758号 決定 1991年8月06日
債権者
臨海セメント株式会社
右代表者代表取締役
森影純一
債権者
臨海資材株式会社
右代表者代表取締役
森影純一
右両名訴訟代理人弁護士
笹川俊彦
同
井上進
同
大砂裕幸
同
権藤健一
同
谷宜憲
右笹川俊彦訴訟復代理人弁護士
江後利幸
債務者
総評全日本建設運輸連帯労働組合近畿地方本部
右代表者執行委員長
吉田伸
債務者
全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
右代表者執行委員長
武建一
右両名訴訟代理人弁護士
中北龍太郎
主文
一 債権者らが共同して、各債務者に対し、それぞれ金五〇万円の担保を、この決定の送達を受けた日から七日以内に立てることを条件として、
1 債務者らは、その所属する組合員或いはその支援団体に属する第三者をして、別紙物件目録二記載の土地及び同目録記載の建物に立ち入らせ、或いはその付近に佇立、徘徊させるなどして、債権者らの営業を妨害してはならない。
2 債務者らは、その所属する組合員或いはその支援団体に属する第三者をして債権者らが別紙物件目録二記載の土地からその取引先工事現場へ、または債権者らの取引先が右土地へセメント及びその資材その他の土木資材を搬出若しくは搬入するのを、実力をもって阻止妨害させてはならない。
二 債権者らのその余の申立てを却下する。
三 申立費用は債務者らの負担とする。
理由
第一申立
一 債権者ら
1 債務者らは、その所属する組合員或いはその支援団体に属する第三者をして、別紙物件目録一及び二記載の土地並びに同目録三記載の建物に立入り若しくは立ち入らせ、その付近に佇立、徘徊するなどして、債権者らの営業を妨害してはならない。
2 債務者らは、その所属する組合員或いはその支援団体に属する第三者をして、債権者が右各土地からその取引先工事現場へ、または債権者らの取引先が右各土地へセメント及びその資材その他の土木資材を搬出若しくは搬入するのを、実力をもって阻止姐害させてはならない。
二 債務者ら
本件仮処分命令申立てをいずれも却下する。
第二当裁判所の判断
当事者間に争いのない事実、本件疎明及び審尋の全趣旨によると、次の事実が一応認められる。
1 債権者臨海資材株式会社(以下「債権者臨海資材」という)は、昭和五七年七月七日、骨材等土木建設資材の製造販売、セメントの輸入並びに販売等を主たる目的として設立された株式会社であり、後記のとおり別紙物件目録二記載の土地上に債権者臨海セメント株式会社(以下「債権者臨海セメント」という)が所有している一万三〇〇〇トン容量のセメントサイロを賃借使用し、近畿二府五県を営業区域とし、滋賀県内で生コンクリート(以下「生コン」という)の製造販売等を行っている申立外共栄工業株式会社(以下「共栄工業」という)など約一二〇社を取引先として、年間出荷量約一二ないし一五万トンの輸入セメントの販売を行うなどの営業活動を行っている。そして、債権者臨海資材は、別紙物件目録二記載の土地を、その所有者である大阪府から賃借している申立外全日本建設株式会社(以下「全日本建設」という)から賃借し、右土地を占有使用している。
なお別紙物件目録一記載の土地は、大阪府が所有管理し、港湾関係者が港湾に関する作業をする目的で設置された道路であって、港湾関係以外の車両や人の立入りが禁止されている。そして、その土地部分は、別紙物件目録二記載の土地の利用者である債権者らが営業に利用しているが、従前釣り人の車両等で債権者らの利用に支障を来していたため、大阪府港湾局が債権者らに対する賃貸人である全日本建設と協議した結果、別紙図面アとエを結ぶ線上に車両進入防止柵を設置した。
2 債権者臨海セメントは、昭和六三年五月二四日、セメントの輸入販売、セメントの保管業務を主たる目的として設立された会社であり、別紙物件目録二記載の土地を債権者臨海資材から賃借し、同目録三記載の建物並びに一万三〇〇〇トン容量のセメントサイロ四棟を所有してこれを債権者臨海資材に賃貸し、債権者臨海資材その他の会社を取引先として年間出荷量約一二ないし一五万トンの輸入セメントを取扱い、営業活動をしている。
以上のとおり債権者らは、別紙物件目録二及び三記載の土建物を事務所・工場・倉庫として使用している。
3 債務者総評全日本建設運輸連帯労働組合近畿組地方本部は、同中央本部の活動方針・決議に基づいて構成支部の活動を掌握し指導にあたることを目的とし、同目的を達成するため労働条件の維持・改善活動等の事業を行う組合である。また債務者全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(以下「債務者関西生コン支部」という)は、組合員の強固な団結の力により機関決定に基づき労働者の経済的・政治的地位の向上を計ることを目的とし、組合員の生活や待遇を良くしていくため、賃金の引上げや労働条件の向上のための活動をしているものである。
なお債権者らには債務者ら組合に所属する従業員は存在しない。
4 滋賀県内には同県区域を地区として、生コンの製造を営む者を組合組として、昭和四八年四月、中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された商工組合である滋賀県生コンクリート協同組合(以下「生コン組合」という)がある。生コン組合は、生コン業者の任意加入により構成されているところ、共栄工業は、生コン組合に加入しないで営業活動をしている。
債務者らは、生コン組合に加人しないで、組合加入業者よりも低い価格で生コンを販売する業者が存在すると、業者間で安売りの過当競争を生じ、生コンの価格が安定しないことにより、企業の存立が危うくなったり、生コンの品質が低下するなどし、その結果労働者の雇用不安や労働条件の低下を招くと考え、非加入業者に対し、生コン組合に加入させるための働きかけをしているが、共栄工業に対しても、平成三年一月一九日ころから生コン組合に加入するよう頻繁に働きかけるようになった。
5 債権者らは、平成三年一月二四日ころ、債務者関西生コン支部の執行委員である申立外武洋一(以下「武洋一」という)から、共栄工業を生コン組合に加入させることに関する協力要請の申込書(書証略)の交付を受けたが、これに対する回答をせず、放置していた。その後、債権者らは、同年二月二七日ころ、債務者関西生コン支部の執行委員である申立外結城久(以下「結城」という)から電話で共栄工業へのセメント納入の事実を確認され、共栄工業に対するセメントの出荷停止を要請されたが、債権者臨海資材の代表者である森影純一は、共栄工業との契約を優先すると答えてその要請を拒否した。
なお、共栄工業は、債権者臨海資材以外にセメントの大半を申立外株式会社和材(以下「和材」という)等から購入していたが、債務者らは、同年二月末ころまでに和材等に働きかけて共栄工業へのセメントの販売出荷を停止させた。
6 同年三月一日午前一〇時過ぎごろ、債務者関西生コン支部の副委員長である宮脇紀(以下「宮脇」という)や同中岸昭治(以下「中岸」という)、武洋一その他約三〇名が腕に連帯の腕章をはめ、胸に「交通事故・災害につながる過積載をやめよう」というゼッケンを着用して、連帯の名前のついた大型バスやワゴン車、その他の車両、別紙物件目録二記載の土地の入口付近に乗り付け、大型バスは、右土地内にあるトラックスケール(重量計)の上に停止した。その後、宮脇や中岸らが債権者ら事務所に入り、応対に出た申立外大屋敷試志工場長に対し、債務者関西生コン支部の要請書一通(書証略)と生コンクリート製品の品質管理を監視する会(以下「監視する会」という)の要請書一通(甲第七号証)を交付し、大屋敷が社長の不在を告げると、「子供の遣いじゃあるまいし、そんなことぐらいで帰れるか」と言ってすぐには動こうとしなかった。また大屋敷が、連帯の大型バスがトラックスケールの上に、ワゴン車がそのトラックスケールの前に止まっていてセメントローリー車(セメント輸送車)の出入りの邪魔になるので、その移動を求めると、宮脇は、「のける、のけないはこちらで判断する」といって動かそうとしなかったが、その後二〇分位して、大型バスは別紙物件目録二記載の土地の入口の横に、ワゴン車は他の場所に移動した。
その後、債権者臨海資材所有のセメントローリー車が配達を終えて戻って来て、再びセメントを積み始めると、債務者らの組合員が、「滋賀の共栄工業へ持って行くのであれば、どんなことをしても入口から出さんぞ」
「せっかく和材を出荷停止させたのに、臨海が共栄に出荷をしたら何らの意味もないやないか」などと言って大屋敷工場長に迫り、その結果大屋敷は、債務者ら組合員とのトラブルを避けるため、そのセメントローリー車の運転手に対し、債権者臨海資材の忠岡工場の車庫に帰らせた。また大屋敷は、午後からの出荷を止めるため、午前中に配達に行って別紙物件目録二記載の土地の工場に帰ってくる一〇台のセメントローリー車についても忠岡工場の車庫に帰るように指示した。その後債務者ら組合員は、同日午後三時ころまで別紙物件目録二記載の土地の入口付近でたむろするなどしていた。
なお債権者臨海資材は、債務者ら組合員とのトラブルを避けるためセメントの出荷を見合わせたことから、同月一日に予定していた共栄工業に対する一〇トントラック一〇台分のセメントの出荷ができなかった。
7 同年三月五日午前一〇時ころ、連帯の名前が付された大型バスが別紙物件目録二記載の土地の入口付近に停止し、また連帯の名前が付されたワゴン車が右入口前道路東側に停止し、腕に連帯の腕章をはめ、胸にゼッケンを着用した債務者ら組合員約三〇名が降りてきて、右入口の前にたむろするなどしていた。その後、同日午前一〇時三〇分ころ、出荷準備をしていたセメントローリー車がトラックスケールに移動すると、約二〇名の者が右入口前に集まり、右車両の前に背を向けるように立ち並び、或いはのぼりを事務所の方に示すなどして、車両の進行を阻止する態度を示した。そこで、債権者臨海資材では、トラブルを避けるため右セメントローリー車を発車させなかった。その際、事務所内にあるトラックスケールの表示板のところに来てその数値を確認した債務者ら組合員は一人もいなかった。
債権者臨海資材の代表者森影純一は、債権者臨海資材の事務所に電話して、結城と話をし、同日午前一一時二〇分ころ、南海ホテルで債務者ら責任者と会うことにし、宮脇、結城、松井と会った。そして、宮脇らは、森影に対し、共栄工業へのセメント出荷停止を強く要請したものの、森影がこれを拒絶したため、宮脇が森影に対し「それでは実力で停止させるしかない」と申し向けた。
債権者臨海資材では、債務者ら組合員に対し、出荷妨害行為の中止などを求めたがこれに応じなかったので、警察に対し警備要請をしたところ、同日午後二時四〇分ころ、警察官が到着して債務者ら組合員に対し説得が行われ、一旦一部の債務者ら組合員が別紙物件目録二記載の土地の入口付近から立ち去った。そして、同日午後四時過ころ、債権者臨海資材の従業員が翌朝石川県内の業者にセメントを納入するセメントローリー車をトラックスケールに乗せたところ、債務者ら組合員は、その車両の前や横に集まり、その進行を妨害した。その後債務者ら組合員において、同車両が共栄工業へ行くのではなく、石川県まで行くことが分かると右妨害行為を止めた。さらに同日夕刻になって一旦右入口付近から立ち去った債務者ら組合員が再び来て、残っていた組合員らとともに同入口付近でたむろしていたところ、債権者臨海資材が翌日の準備のためセメントローリー車を別紙物件目録二記載の土地に入れてセメントを積み、トラックスケールに乗せて計量したが、その際一部の債務者ら組合員が事務所内のトラックスケールの表示板の数値を確認したものの、大半の債務者ら組合員は右入口前に佇立していた。その後債務者ら組合員は、午後六時ないし六時三〇分ころ右入口付近から立ち去った。
なお債権者臨海資材は、債務者ら組合員とのトラブルを避けるため出荷を見合わせたことから、同日出荷を予定していた共栄工業に対する一〇トントラック六台分、土圧生コンに対する一〇トントラック一台分のセメントの出荷ができなかった。
8 結城は、債権者臨海資材に対し、同年三月六日午前一〇時三〇分ころ、実力で出荷停止をする旨電話で通告した。そして、債務者らは、同年三月一二日、共栄工業の工場入口前において、債権者臨海資材からセメントを納入するために来たセメントローリー車を実力で停止させ、共栄工業へのセメントの搬入を妨害した。
二 債務者らは、債権者が主張する「妨害行為」は債務者らが主体となって行ったものではなく、生コン産業近代化推進委員会(以下「近代化委員会」という)ないし監視する会にかかわる行為に関するものであるから(平成三年三月一日、同月五日の行為の主体は監視する会であり、同月六日の行為は近代化委員会である)、債務者らに当事者適格がないと主張する。
なるほど、近代化委員会の会長である宮脇紀は、近代化委員会は、平成三年一月一四日に、中小企業の育成振興を目的として結成され、会員は、セメント生コン産業で働く者と一部匿名会員の約二〇〇名で構成しているとし、特に生コン業界の安定に努力してきたのであって、債務者らとは目的を異にする別個の団体であると陳述する。また監視する会の会長である中岸昭治は、監視する会は平成元年一一月ころ結成され、生コンの品質を維持し過積載による交通事故を防止するための監視活動を主たる目的とし、構成員も債務者らの組合員のほか、建設関連の労働組合員、関連業界の企業人、市民が参加し、役員も会長、会計、書記が置かれ、活動方針も随時会議を開いて決定しているなど、債務者らとは別個の社会的活動を目的とする市民運動団体であると陳述する。そして、平成三年三月一日及び同月五日の各行動の際には、「交通事故・災害につながる過積載をやめよう」というゼッケンを参加者が胸に着用していたことが認められる。
しかし、前記認定のとおり、平成三年一月二四日は武洋一が、同年二月二七日は結城が、同年三月一日は宮脇や中岸が、同月五日も宮脇と中岸がそれぞれ行動の中心になって参加しているところ、右の者はいずれも債務者関西生コン支部の副委員長ないし執行委員であること、同年三月一日と同月五日の行動に参加した多くの者が腕に連帯の腕章をしていたところ、その参加者のうち債務者らの組合員以外の者がいたとの証拠はないこと、各会の構成員の内容として、債務者らの組合員が参加している以外に、他の会員の内容は具体的に明らかにされていないこと、また監視する会は、申立外三宅組、同間宮組及び同国土総合開発株式会社に対し、それぞれ要請書を郵送しているが、その際いずれも債務者関西生コン支部の封筒を使用し、また監視する会の住所、電話番号、ファックス番号がすべて債務者関西生コン支部のそれらと同一であること(書証略)、さらに後記三で述べるとおり、平成三年三月一日及び同月五日の各行動は、監視する会による過積載の監視を目的とする活動とはいい難く、同年一月から同年三月までの一連の行動は、債権者らからの共栄工業に対するセメントの納入を停止させて共栄工業に圧力をかけ、共栄工業を生コン組合に加入させようという意図の下に行われたものであることなどの事情に照らすと、同年一月から同年三月までの行動は、債務者らの組合員が行ったものであって、債務者らがその主体であるというべきである。また仮に、近代化委員会及び監視する会が存在し、かつ、それらの行動を右各会が行ったものであっても、それは、債務者らが支援団体である近代化委員会及び監視する会に指示して活動させたものということができ、それらの活動の主体が債務者らであることを否定する理由にはならない。
従って、債務者らの右主張は採用しない。
三 債務者らは、債権者らの営業妨害をしたことはなく、平成二年一〇月ころ、共栄工業の生コンの品質に問題があるという情報が入り、平成三年に入って調査を始めたところ、過積載の実態が明らかとなり、その取引先である債権者臨海資材の過積載も判明したので、債権者らへの監視活動をすることにし、平成三年三月一日及び同月五日と二日間にわたり社会的に意義のある過積載の調査・監視活動をしたものである旨主張する。
しかし、前記認定のとおり債務者らは、平成三年一月から、共栄工業に対し、生コン組合への加入を働きかけていたが同社はこれを頑強に拒否していたこと、債務者らは、共栄工業に対しそのセメントの大半を納入していた業者である和材等に働きかけて共栄工業へのセメントの納入を停止させたこと、そして、債務者らは、共栄工業へのセメント納入業者である債権者臨海資材に対してもセメント納入の停止を求めたが、同社はこれを拒否したところ、その直後の平成三年三月一日及び同月五日に多数の組合員を動員して債権者ら工場の入口前にたむろさせるなどしてセメントローリー車の運行を阻止する行動に出たこと、過積載の監視活動といっても、三月五日の夕刻に一部の債務者ら組合員が債権者ら事務所内のトラックスケールの表示板の数値を確認したのみで、大半の組合員は債権者ら工場の入口前佇立していたのみで、過積載の事実を調査確認する行動には出ていなかったのであって、これらの事情に照らすと、債務者ら組合員による行動は、過積載の監視活動ということはできず、むしろ、共栄工業を生コン組合に加入させるため、過積載監視活動に名を借り、セメントローリー車の運行を阻止して債権者らから共栄工業へのセメントの納入を妨害したものというべきである。
従って、債務者らの右主張も理由がない。
四 そうすると、債務者らが行った平成三年三月一日及び同月五日の行動は、債権者らの営業活動を違法に侵害する妨害行為であり、債権者らは、その営業権に基づき、債務者らの違法な営業妨害行為の差止めを求めることができるというべきである。
そして、現時点でも、共栄工業が生コン組合に加入せず、かつ、債権者らも共栄工業へのセメント納入を停止していない状況では、債務者らが債権者らに対し同様な営業妨害行動をするおそれがあり、かつ、セメント及びその他の資材の搬出・搬入が妨害されると、その営業に重大な損害を生ずるおそれがあるので、主文の限度で保全の必要性もあるということができる。
なお債権者らは、別紙物件目録一記載の土地に立ち入るなどして、営業妨害をなすことの禁止を求めるが、前記認定のとおり右土地は、大阪府が所有管理し、港湾関係者が港湾に関する作業をする目的で設置された道路であって、債権者らが事実上独占的に利用しているものの、債権者らには、第三者に対しその立入りを禁止できるまでの法的な管理権限があるとまでは認められないので、債務者らに対しても、その立入り禁止の仮処分を求めることはできないというべきである。もっとも、右土地のうち、別紙物件目録二記載の土地の入口付近での債務者らの営業妨害行為については、債権者らの営業権に基づき、その妨害行為の禁止を求めることができるというべきである。
五 以上のとおり、本件仮処分命令申立ては、主文の限度で理由があるので、債権者らが共同して主文掲記の担保を、この決定の送達を受けた日から七日以内に立てることを条件としてこれを認容し、その余は理由がないのでこれを却下することとし、申立費用の負担について民事保全法七条、民事訴訟法八九条、九二条、九三条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判官 大段亨)
別紙(略)