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大阪地方裁判所 平成4年(ワ)4906号 判決 1994年1月27日

石川県金沢市西泉四丁目六〇番地

原告

株式会社シーピーユー

右代表者代表取締役

宮川昌江

右訴訟代理人弁護士

石田一則

大阪市住吉区長居東四丁目二一番六号

被告

サンケイサービス株式会社

右代表者代表取締役

喜夛幹夫

右訴訟代理人弁護士

山田庸男

鈴木敬一

吉田義弘

小泉伸夫

大阪府吹田市広芝町四番三二号

被告補助参加人

住宅開発株式会社

右代表者代表取締役

音納正一

右訴訟代理人弁護士

岡島成俊

主文

一  被告は、パソコン用プログラム「サンケイキャドシステム」を製造・販売してはならない。

二  被告は、原告に対し、金一一四〇万八〇〇〇円及びこれに対する平成 四年六月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告のその余の請求を棄却する。

四  訴訟費用はこれを二分し、その一を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

五  この判決は、第一、二項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  請求の趣旨

一  主文第一項同旨

二  被告は、原告に対し、金六九七二万円及びこれに対する平成四年六月二一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  事実関係

1  原告は、コンピュータ・プログラムの製作、販売を目的として、昭和五九年九月一七日に設立された株式会社であり、昭和六一年七月、汎用二次元作図・図面処理のためのパーソナルコンピュータ(パソコン)用キャド(CAD=コンピュータ・エイディッド・デザイン=コンピュータを使用した設計製図システム)プログラム「ぱそこんCAD良太君」(以下「原告プログラム」という。)の発売を開始した。

原告プログラムは、原告代表取締役田中尊雄(以下「田中」という。)以下五名のシステムエンジニア及びプログラマーが、昭和五九年九月から、期間約二二か月(五七人月)、費用約五〇〇〇万円を投じて開発し、昭和六一年七月完成させたもので、ベーシック言語により作成したソースプログラムをベーシック用コンパイラ(コンパイラ言語で書かれたソースプログラムを機械語またはそれに近いプログラムに翻訳するプログラム)で二進法の機械語(オブジェクトコード)に変換することにより作成されており、対応ハードウェアはNEC製「PC-9800」シリーズである。原告プログラムは、設計用に限られない広い範囲の作図機能を持ち、コンピュータの専門家でなくても簡単に取扱いできる市販アプリケーション・プログラム(業務適応プログラム)である点に特徴があり、販売標準価格も金三五万円と低価格化が図られていた。

(甲三、五の2、六の3、七の2、二八、三四、三五、証人田中、同木屋)

2  原告プログラムの著作者

原告プログラムは、田中以下、原告のシステムエンジニア及びプログラマーが別紙「『良太くんVerl.1』と『SANKEI CAD』の比較表」(以下「比較表」という。)左欄(良太くん欄)記載のアイデアを着想し、そのアイデアを実現させるために生じる問題を検討してその解法を発見し、その他の情報と命令とを組み合わせて表現したものであるから、著作権法二条一項一〇号の二に規定する「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現した」プログラムの著作物に該当する。

また、原告プログラムは、原告の業務に従事する田中らが、原告の発意に基づいて職務上作成したものであるから、著作権法一五条二項により、原告がその著作者となるものである。

(甲三、一五~二七、三四、三五、証人田中、同木屋)

3  被告の行為

(一) サンケイキャドシステムの販売

被告は、コンピュータ機器の販売、ソフトウェア業等を主たる目的として昭和六〇年四月一一日に設立された株式会社であり、昭和六二年一二月ころから、間取図等の作図・図面処理の機能を具えたパソコン用キャドプログラム「サンケイキャドシステム」(以下「被告プログラム」という。)を作成し、これを販売標準価格五万円で販売した(甲二、五の3、六の2、八の2、九の2、一〇の2、一一の2、一三の1~3、三四、乙八、証人田中、同木屋)。

(二) 原告プログラムの複製

(1) 被告プログラムは、原告プログラムと全体及び各部を比較対照すると、 比較表記載の共通点・相違点があり、次に指摘するとおり、別のシステ ムエンジニア及びプログラマーが別途開発した場合には通常同一又は類似になることはあり得ないと考えられる主要な機能部分の表現方法が、原告プログラムと殆ど一致する(甲三五、証人田中)。

<1> アルゴリズム(課題を一般的な形で解くための一連の手続、手順)が同一である。

<2> プログラマーの個性が最もよく表れる基本設定及び隠しコマンドが同一である。被告プログラムは、田中が原告プログラムにおいて考案した基本設定(最小寸法が1で単位がmmであるが、プログラム上は残存しているcm・mという単位が機能しないこと等)と同一の基本設定を有し、同一のデモリフトを作るための隠しコマンド(画面上の「基本設定」の文字部分の「基」の部分にカーソルを合わせて、シフトキーを押しながらマウスをクリックすると、画面下部にDATE-MAX(1-4500)の文字が現われる。)が埋め込まれている。

<3> メニュー画面の構成が全く同一であり、相違点は、原告プログラムがカラー表示であるのに対し、被告プログラムがモノクロ表示である点のみである。

<4> 文字フォント(ベクトルフォント)が同一である。被告プログラムの文字フォントは、田中らが原告プログラムのため独自に開発した文字フォントと、画面上の文字の大きさ及びデザインにおいて同一(一文字六四バイト)であるうえ、エコロジー(ファイル管理プログラム)で調べると、データファイル(原告プログラム=COKF.DAT、被告プログラム=KANJI.MAS)の大きさ(二一九・一三六キロバイト)及び作成日時(一九八六年九月二日一八時二一分)までが同一である。

<5> ファイル構成が同一である。両プログラムにはそれぞれ四本のプログラム(原告プログラム=MENU.EXE、 RYOUTA.EXE、 RPLOT.EXE、 INTL.EXE、被告プログラム=MENU.EXE、 SANKEI.EXE、 PLOT.EXE、 KIHON.EXE)が入っているが、これらは名称こそ違え内容は全く同一である。

<6> 被告プログラムは、原告プログラムがパソコン用プログラムとして初めてとった表現形式(作図画面において製図機感覚で十字形のカーソル〔X軸又はY軸〕が別々に動く。)を有している。

<7> バグ(プログラム中の誤りや不良)が同一である。例えば、原告プログラムも、被告プログラムも、曲線描画の際、マウスの左ボタンを押して曲線の最初の描画点を指定した直後にマウスの右ボタンを押して指示を取り消そうとすると、取消がうまくいかず、指示した点から画面左上に向けて赤色の直線が描かれてしまうというバグがある。

<8> 被告プログラムは、原告プログラムにおいて田中らが考案した表現形式(多角形の作図メニューにおける分割角度の概念、直前消のメニュー)と全く同一の表現形式をとっている。

(2) また、東京工業大学工学部情報工学科ソフトウェア工学講座助手菊池豊及び同学科基礎情報工学講座助手博士今泉貴史は、原告プログラムと被告プログラムについて、双方をその対応ハードウェアであるNEC製「PC-9800」系のパソコンにより実行し、その動作を観察した間接所見では、<1>画面構成、メニュー構成、操作方法等のユーザインタフェース(使い勝手)が酷似していること、<2>開発に携わった人間にしか分かり得ない隠しコマンドや未使用機能の部分が類似あるいは同一であること、<3>三つのバグが完全に同一であることが判明し、また、両プログラムを逆コンパイルして得られたソースプログラムを比較した直接所見では、<1>プログラムコードの殆どが同一であること、<2>内容・作成日時が全く同一のデータファイルがあることが判明したことから、被告プログラムは、原告プログラムを複製したものに若干の改変を加えて作成された関係にあり、独立に作成されたプログラムではないと鑑定している(甲一二)。

(三) これらの事実に、被告プログラムが原告プログラム発売の約半年後に販売が開始された後発プログラムであること、被告自身、被告プログラムは作成済みのプログラムの販売権を取得しそれを複製したものである旨主張し、証人成田も同旨の証言をしていること、被告は原告のコンピュータソフト「まどりくん」のユーザーであり、被告補助参加人(以下「参加人」という。)の元代表者澤田規宏(以下「澤田」という。)は、昭和六一年八月ころ原告との代理店契約を解約する際、原告プログラムを被告に販売させると言っており、当時被告は原告プログラムに接する機会があったと考えられること(甲三四)を併せ考えると、被告プログラムは、原告プログラムを複製したものに若干の改変を加えて作成されたものと認められ、原告プログラムと同一性があるものであり、原告プログラムの複製であると認定できる。したがって、被告の右行為は原告プログラムの著作権の侵害となる。

二  請求

原告は、被告プログラムが原告プログラムの無断複製であることを理由に、被告に対し、著作権法二一条一項、一一二条一項に基づき、被告プログラムの製造・販売の停止を求めるとともに、不法行為による損害賠償として、民法七〇九条に基づき、被告が被告プログラムを販売したことにより原告が被った損害金六九七二万円(被告プログラム発売後の原告プログラムの年間販売減数八三本×販売価格三五万円×利益率〇・六×四年)及びこれに対する平成四年六月二一日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

三  争点

1  被告には、被告プログラムの作成、販売について故意又は過失があるか。

2  前項が肯定された場合、被告が原告に対して負担すべき損害賠償額

第三  争点に対する判断

一  争点1(被告の故意・過失)について

【当事者の主張】

(被告)

被告は、昭和六二年二月六日、アーバンソフト株式会社(以下「アーバンソフト」という。)の代表取締役であった山田忠久(以下「山田」という。)から、次のとおり、被告プログラムの原形となるプログラム(以下「原形プログラム」という。)の販売権を代金一五〇万円で購入したが、その際、山田は、右プログラムを開発したのはアーバンソフトであると述べていたから、被告はその旨信じて購入したのである。被告は、原形プログラムの購入に当たり、被告プログラムが原告プログラムに類似していることを認識しておらず、また、これを認識する可能性もなかった。すなわち、

1 山田は、原告の大阪地区代理店であった株式会社シーピーユー研究所(以下「シーピーユー研究所」という。)の元社員であり、昭和六一年末、同社の事業がアーバンソフトに承継された時、その代表取締役に就任した。

2 被告は、昭和六二年三月ころまでに、シーピーユー研究所又はアーバンソフトとの間で、ソフトウェアの開発契約を締結するなど信頼関係を形成していたが、そのころ、山田から、アーバンソフトが開発したものとして、原形プログラムの使用及び販売権の購入を勧められ、右プログラムが「素人でも簡単に間取り図が描けるソフト」という被告の希望に合致していたことから、昭和六二年二月二八日ころ、一五〇万円で右プログラムの販売権を購入した。ただし、右購入代金の領収証(乙第五号証)は、山田の申出により、アーバンソフト名義ではなくシーピーユー研究所名義となっている。

3 被告は、右契約に際し、アーバンソフトとの間で契約書を作成しなかったが、これは、原形プログラムの販売が三〇本を超えた時点で改めて被告との間でロイヤリティ契約を締結するとの口頭の約定が、山田との間で成立していたからである。

(原告)

1 参加人は、昭和六〇年七月二六日、原告との間で、契約期間一年間(但し、期間満了の三か月前までに双方異議がなければ自動的に延長する。)の約定で代理店契約を締結し、付帯条件として、原告が開発した「まどりくん見積連動システムソフト」(以下「まどりくん」という。)三〇セットの買取義務を負担した。

2 シーピーユー研究所は、昭和六〇年一〇月二三日、参加人の代表者であった澤田が設立した会社であり、昭和六一年夏ころ、参加人から、原告・参加人間の代理店契約上の地位を引き継ぐことになったが、その際、参加人が負担していた「まどりくん」の買取義務未履行分一七六二万二〇〇〇円の処理が問題になり、原告の営業担当木屋雅博(以下「木屋」という。)と澤田及び山田の間で話し合いが行われた結果、「まどりくん」の右未履行分履行の代わりに、シーピーユー研究所が原告プログラムを引き取り、これを被告を通じて販売することに決定した。

3 シーピーユー研究所の業務は、昭和六一年末、アーバンソフトに引き継がれ、アーバンソフトも、代表者が山田から澤田に変更された後、平成三年七月一日には参加人に吸収合併された。右経緯からみると、シーピーユー研究所及びアーバンソフトは参加人のダミー会社というべき関係にあり、原告プログラムの販売、及びその複製による被告プログラムの作成販売に関係のある取引の中心的位置には参加人がいたのであるから、被告も当然原告プログラムの存在を知っていたものと考えられる。

(参加人)

アーバンソフトが、被告に原形プログラムの販売権を一五〇万円で売却したことはない。

シーピーユー研究所は、原告から、商品として原告プログラムの供給を受けて販売活動をしていたが、パソコン用プログラムの著作権や販売権を売却したことはなく、昭和六一年一二月二〇日にはリッチ株式会社に商号変更され、代表取締役も澤田から大塚汎に変更されていたものであるから、乙第五号証(領収証)が作成された昭和六二年二月二八日時点では、同領収証に記載のシーピーユー研究所という商号の会社は存在していなかった。

乙第五号証(領収証)は、山田が、当時親しくしていた被告取締役成田孝悦(以下「成田」という。)から、「税金対策に必要なので領収証を切ってくれないか。」と頼まれ、オーナーである澤田の承諾を得ないで、いわゆる空領収証として発行した内容虚偽の書面であり、山田は、成田から見返りに七万円ないし一〇万円の謝礼を受領したものである。

【当裁判所の判断】

1 証拠(甲三三、三四、丙一、証人山田、同成田、同田中、同木屋)及び弁論の全趣旨によれば、被告は、コンピュータ機器等の販売及びソフトウェア の開発を目的とする会社であり、元来、原告のコンピュータソフト「まどりくん」のユーザーであったこと、参加人の元代表取締役澤田は、昭和六一年八月ころ、原告との代理店契約を解約する際、木屋に対し、「まどりくん」の年間引取契約所定数の買取義務の未履行分を原告プログラムで引き取り、これを被告に販売させると言っており、当時、被告は原告プログラムに接する機会があったと考えられること、被告プログラムは、原告プログラムの発売から約半年後に発売された後発ソフトであること、被告プログラムの販売標準価格は五万円であり、それと同一内容を有する原告プログラムの販売標準価格が三五万円であることに比較して異常に安価であること、原告プログラムの開発には約五〇〇〇万円の費用を要しており(第二、一1)、ソフトウェアの開発を業とする被告としても、原告プログラム又は原形プログラムのような、素人でも簡単に間取り図が描けるキャドソフトの開発にその程度の費用が必要であることは十分推測できるはずであるから、それの販売権を一五〇万円で買い取ることができたとか、販売標準価格五万円で販売出来るなどということは取引常識に全く反するものであること、成田は被告が原形プログラムの販売権を買ったときそのマニュアル書は受領しなかった旨供述するが、そのようなことは適法なプログラムの販売権譲渡の場合には通常は考えられないことが認められ、右事情によれば、被告には、被告プログラムの作成販売に当たり、これが原告プログラムの複製品であることを知っていたか、又は、少なくとも知らなかったことについて過失があるものと認めざるを得ない。

2 被告は、原形プログラムの作成者がアーバンソフトである旨の山田の言を信じ、昭和六二年二月二八日、アーバンソフト代表者山田から、原形プログラムの販売権を一五〇万円で購入したものであるから、原形プログラムが原告プログラムの複製品であることを知らず、また、これを知らなかったことについても過失がないと主張する。しかし、原形プログラムの販売権を被告がアーバンソフト代表者山田から購入した旨の右被告主張前半部分に副う証人成田の証言は、証人山田の証言に照し採用できず、右購入事実を認めるに足りる証拠はないから、結局、右被告主張後半部分も採用できない。

なお、付言するに、証拠(甲三四、三五、証人山田、同田中、同木屋)によれば、昭和六二年二月当時、アーバンソフト社内でソフトウェアの開発を担当していた者は山田ただ一人であること、山田のコンピュータに関する知識能力は、簡易言語「ツールワン」を用いて顧客管理、売上管理等の簡単なデータベース又は表計算ソフトを作成することができる程度であって、ベーシック言語を駆使して極めて複雑なパソコンキャド用ソフトウェアを開発することはもとより、既存のプログラムを一部でもベーシック言語に逆コンパイルして改変するために必要な知識能力を有していないことが認められるから、山田又はアーバンソフト社内の者が原告プログラムを改変して被告主張の原形プログラムを作成することは到底できないと認められる。

また、証拠(乙五~七、丙一~四、証人成田、同山田)によれば、被告は、シーピーユー研究所又はアーバンソフトとの間で実際に締結したソフトウェア開発契約二件(契約金額は二五万円と一〇〇万円)については、契約書を作成しているが、被告が締結したと主張する、被告とアーバンソフトの間の昭和六二年二月二八月ころのソフト販売権契約については、前記ソフトウェア開発契約よりも契約金額が大きい(一五〇万円)にもかかわらず契約書が存在しないこと、山田は、昭和六二年二月二八日、シーピーユー研究所のゴム印及び代表者印を用いて、被告宛の額面一五〇万円の領収証を作成したが、同社は、昭和六一年一一月二九日に商号をリッチ株式会社に変更しており、当時シーピーユー研究所という商号の会社は実在していなかったこと、右領収証は、領収金の趣旨目的等を記載するために設けられた但書欄に記載がないため、一五〇万円の趣旨が何であるかは不明瞭なこと、山田は、被告の取締役でコンピュータ関係の業務を担当している成田から、税金対策のため架空の領収証を発行するよう頼まれて、右領収証を作成したと証言していることが認められ、他に、被告とアーバンソフト又は山田との間で、被告主張の如き原形プログラムの販売権の売買契約が締結された事実を窺わせるに足りる事情はない。

また、証人成田は、山田が、昭和六二年二月ころ、原形プログラムについて、営業マンがコンピュータを客のところに持参して簡単に作図するためのソフトであると説明したと証言するが、右証言は、当時市販されていたラップトップ型パソコンでは、原告プログラムを使用することができなかったこと(甲二九の1~4、三四、証人木屋)に照らし措信することができない。

二  争点2(被告が負担すべき損害賠償額)について

【当事者の主張】

(原告)

1 営業上の損害

原告プログラムは、これを収納したフロッピーディスクの販売が開始された昭和六一年七月から一二月までの六か月間で七一本、昭和六二年には一年間で一四三本販売され、この間における年間平均販売枚数は一四二本であったが、被告が被告プログラムの販売を軌道に載せた昭和六三年以降は、昭和六三年六五本、平成元年五九本、平成二年六一本、平成三年五四本と販売数が急減し、年間平均八三本の販売減となっているところ、原告プログラムの販売価格三五万円に占める原告の利益率は六割であるから、原告が被告プログラムの販売によって被る年間平均の損害額は、次式のとおり一七四三万円となる。

〔{(71+143)÷1.5}-{(65+59+61+54)÷4}〕×350,000×0.6=17,430,000

したがって、原告は、被告プログラムの販売により、昭和六三年から平成三年までの四年間で合計六九七二万円の営業上の損害を被ったが、右損害は、被告の著作権侵害行為(違法な複製及び複製品の販売)と相当因果関係のある損害である。

2 信用損害

被告は、被告プログラムを一本五万円で販売していたが、被告プログラムは原告プログラムと同一内容であるから、その行為は、外形上、原告プログラムが一本五万円程度のものであるという誤認を生ぜしめ、原告プログラムの内容の乏しさを推測させて、原告の信用、名誉を傷つけるものであり、被告の右著作権侵害行為により、原告は、信用毀損による損害を被った。右信用損害額は、敢えて主張すれば金一〇〇〇万円が相当である。

(被告)

1 被告が被告プログラムを初めて販売したのは平成元年一月二〇日であり、これ以降、現在まで八本(平成元年三本、平成二年一本、平成三年二本、平成四年二本)しか販売していない。

2 信用損害について

(一) 仮に、被告プログラムが原告プログラムに若干の改変を加えたものであるとしても、これは、被告が山田を通じてその著作権ないし販売権を購入したものであり、被告が原告プログラムを改変したものではないから、被告が原告の信用、名誉を傷つけたことにはならない。

(二) また、この点を措くとしても、被告は、被告プログラムが原告プログラムと同一ないし近似する内容を有することを誇示したこともなく、それ以外に両プログラムの内容の同一性ないし近似性を世間が認識する可能性は絶無に近いから、被告プログラムと原告プログラムの内容の同一性ないし近似性が一般に認識されているはずはなく、したがって、「原告プログラムが一本五万円程度のものであるとの誤認」を一般に生ぜしめるということはあり得ない。

(三) 被告プログラムに対する世間の認知度は、原告自身でさえ、平成四年初めころまで、被告プログラムの存在及び原告プログラムとの近似性を全く認知していなかった程度であるから、これによって、原告の信用、名誉を傷つけるということはあり得ないし、ましてや、被告プログラムの販売によって原告プログラムの売上が影響を受ける可能性など絶対にない。

【当裁判所の判断】

1 営業上の損害について

(一) 証拠(甲一四、三四、証人木屋)によれば、原告プログラムは、昭和六一年七月から一二月までの半年間で七一本、昭和六二年には一年間で一四三本が販売されたが、被告プログラムが発売された昭和六三年には、前年の半分以下の六五本に販売本数が激減し、その後の販売本数も、平成元年五九本、平成二年六一本、平成三年五四本と低迷していることが認められるが、他方、パソコン用プログラムの業界は競争が非常に激しく、また、開発進歩の勢いはすさまじく、人気ソフトでも、発売当時の売上を数年後も維持することは殆ど不可能であること(証人成田、弁論の全趣旨)、昭和六三年当時、原告プログラムと同様の作図機能を有するキャドソフトは、被告プログラムの他にも市場に出回っていたこと(甲五の3)、原告は、平成三年九月、原告プログラムの代替商品となる汎用二次元キャドソフト「キングキャド」を開発した(証人木屋)という事情を考慮すると、昭和六三年以降の原告プログラムの販売本数の減少分の全てを、被告プログラムの販売と相当因果関係のある減少と認めることはできない。

他方、証拠(甲五の3、六の2、八~一一の各2、一三の1、2、証人成田)によれば、株式会社矢野経済研究所発府の「パソコンCAD使用の実態と今後の展望」と題する書籍には、被告プログラムについて、発売時期一九八七年一二月、累計出荷本数二〇〇本と記載されていること、右記載本数は、同社の照会に対する被告の同社に対する回答どおりの数値であること、被告は、被告プログラムの講習会を開催したり、これを「日経CG別冊パソコンCADガイドブック(日経BP社発行)」一九八八年版、一九九〇年版、「PC-9800アプリケーション百科(監修/日本電気株式会社)」一九八九年版、一九九一年版、「PC-9800シリーズアプリケーション情報(日本電気株式会社)」一九九一年春号、秋冬号、一九九二年春夏号に宣伝広告するなど、被告プログラムについて相応の宣伝広告活動を行っていること、被告プログラムの価格は一本五万円であり、設計図等の作図機能を有するキャドソフトとしては破格に安価であることが認められ、加えて、昭和六三年における原告プログラムの急激な売上減は、前記事情だけでは説明することができないものであり、その後の売上低下のかなりの部分が、無断複製品である被告プログラムの発売に起因していると認めざるを得ないことなどを総合考慮すれば、被告プログラムは、少なくとも前記矢野経済研究所発行の書籍に記載された二〇〇本が販売され、これによって、原告は、その七割に相当する原告プログラム一四〇本分の売上による利益を失ったものと推定するのが相当である。

被告は、被告プログラムの実際の販売本数は八本に過ぎないと主張し、証人成田は、矢野経済研究所発行の書籍記載の被告プログラムの販売累計本数二〇〇本という数字は根拠のないものであり、実際の売上は、「サンケイキャド販売実績」と題する書面(乙八)記載の八本のみであると証言するが、右証言は、前記認定事実、及び乙第八号証は成田自身が作成した抜き書きであって、成田自身の証言の他には、これの正確性を裏付ける証拠がないことに照らし採用できない。

(二) 原告プログラム一本当たりの販売利益について検討すると、証拠(甲三一の1~3、甲三四、証人木屋)によれば、平成二年以降、原告の売上総金額に対して売上総利益が占める割合は約六割であり、売上給利益に対し、これから販売費及び一般管理費を控除した営業利益が占める割合は八~一五%であること、原告の売上総金額の中では、コンピュータ機器の売上高が比較的大きな割合を占めているが、コンピュータ機器販売の利益率は七%位であり、ソフトウエア販売の利益率に比べて小さいことが認められ、原告プログラムのようなソフトウエア商品の純利益は売上高の約三割であると推定される。

他方、証拠(乙八、三四、証人木屋)によれば、原告は、原告プログラムの五〇%を特約店を通じて販売し、残り五〇%を一般消費者に直接販売していること、原告から特約店への卸値は販売標準価格の六〇%であること、原告が一般消費者に直接販売する場合の売値は販売標準価格が原則であることが認められるが、ソフトウエアが販売標準価格のままで販売できるとはいえず、実際には、むしろ平均で二割引程度で販売されることが多いことを考慮すると、原告が特約店を通じた販売及び直接販売によって得る原告プログラム一本当たりの売上は、実際には、特約店への卸売では販売標準価格三五万円の六〇%の二一万円から二割を控除した一六万八〇〇〇円、直接販売では販売標準価格三五万円から二割を控除した二八万円と推定され、被告プログラムの販売と相当因果関係のある原告の営業損害は、次式のとおり九四〇万八〇〇〇円と認めるのが相当である。

卸売分 168,000×0.3(利益率)×70本(140本の1/2)=3,528,000

直販分 280,000×0.3(利益率)×70本(140本の1/2)=5,880,000

合計 3,528,000+5,880,000=9,408,000

2 信用損害

(一) 原告プログラムの無断複製品であり、外形上も原告プログラムと同一の被告プログラムが販売標準価格五万円という異常な安価で販売されたことにより、特約店及び一般消費者には、販売標準価格三五万円の原告プログラムも、実際には一本五万円程度で販売できる程度の市場価値しかないプログラムであるという誤認が生じると考えられるから、原告の名誉及び信用は、被告が被告プログラムを販売したことにより相当程度毀損されたといわざるを得ず、本件に現れた一切の事情を考慮すると、これによって原告が被った信用損害は金二〇〇万円を下らないものと認められる。

(二) 被告は、被告プログラムと原告プログラムの内容の同一性ないし近似性が一般に認識されているはずはないから、被告プログラムの販売により、原告の名誉及び信用を傷つけるということはあり得ないと主張する。

しかし、証拠(甲二、六の2、三四)によれば、「PC-9800」アプリケーション百科等に掲載された被告プログラムのプロッタ出力例や、被告のパンフレットに記載された被告プログラムのメニュー画面は、原告プログラムと色彩の点を除いて殆ど同一であるから、この種の雑誌を見て、被告のパンフレットを取り寄せた一般消費者は、たとえ、雑誌やパンフレットに被告プログラムと原告プログラムの同一性ないし近似性が誇示されていなくとも、両プログラムが同一又は近似することを認識することが可能であると認められるから、被告の右主張は採用することができない。

3 以上によれば、原告の本訴請求は、被告に対し、被告プログラムの製造・販売の停止を求めるとともに、不法行為による損害賠償として金一一四〇万八〇〇〇円の支払を求める限度で理由がある。

(裁判長裁判官 庵前重和 裁判官 小澤一郎 裁判官 阿多麻子)

「良太くん」と「SANKEI CAD」の比較

「良太くんVer 1.1」と「SANKEI CAD」の比較表

全体的な特徴

良太くん SANKEI CAD

目的 元々は自社のプロッタ「Madriclll」の販促ツールとしての簡易CADとして開発が始まったが、機能の拡張にともない、汎用2次元CADとして販売することにした。 始めてパソコンを使う人、始めてCADを使う人をターゲットとし、誰でも簡単に使えるCADを目指した。 不明。 機能面が「良太くん」と全く同じであるため、ターゲットは「良太くん」と同じになるであろう。

プログラム 構成 《実行ファイル構成》 タイトル・メインメニュー・基本設定 作図・ブロッタ出力・データ変換 《処理の流れ》 大きな処理の流れはメインメニューで制御する。これは汎用2次元CADとしては一般的ではないが、建築専用CADの開発経験から、始めての人にわかりやすいと判断し採用した. データ変換は自社の建築専用CAD「まどりくん」のデータを「良太くん」で利用するための処理。 《実行フアイル構成》 メインメニュー・基本設定・作図 プロッタ出力 《処理の流れ》 大きな処理の流れはメインメニューで制御する。

その他 《部品》 標準で添付する部品は無し。 《漢字表示》 自社開発のソフトで作成したオリジナルのベクトルフォントを採用。発売当初はオリジナルベクトルフォントは珍しかった。 《OS》 NECに申請し、MS- Ver 2.11を組み込んで販売。 《バージョンアツプ》 バグ修正、機能追加、マシン語化による高速化などのバージョンアップを数回実行.イメージスキャナ読み込み、積算などのオプションプログラムも発売. 《部品》 業種別の部品を用意し、ある程度の専用化をはかっている。 《漢字表示》 ベクトルフォント採用. 《OS》 MS-DOS Ver 3.3Cを組み込んで販売.これはNECが認めていない. 《バージョンアツプ》 1度バージョンアップをして現バージョンになったようだが、「良太くん」のVer 1.1相当のままである.オプションプログラムも無い.

各部の対比

良太くん SANKEI CAD

MENU.EXE MENU.EXE

メインメニユー 《画面》 「Madriclll」の絵をバックに使用。 《項目》 新規作成・図面修正・図面登録・プロッタ出力・サブメニュー・終了 《操作》 マウスを使い、NEC標準のマウスカーソルを項目先頭の矩形に合わせて左クリックで選択。 《画面》 単純な矩形の中にメニューを表示。 《項目》 新規作成・図面修正・図面登録・プロッタ出力・ユーティリティ・終了 《操作》 マウスを使い、NEC標準のマウスカーソルを項目先頭の矩形に合わせて左クリックで選択。

サブメニュー □サブメニュー 《画面》 メインメニューのパックを消去せずに、項目だけを変更して表示。 《項目》 図面関係補助処理・部品関係補助処理・基本設定・メインメニュー 《操作》 マウスを使い、NEC棟準のマウスカーソルを項目先頭の矩形に合わせて左クリックで選択. □ユーティリティ 《画面》 メインメニューのバックを消去せずに、項目だけを変更して表示。 《項目》 図面ユーティリティ・部品ユーティリティ基木設定・メインメニュー 《操作》 マウスを使い、NEC標準のマウスカーソルを項目先頭の矩形に合わせて左クリックで選択。

図面関係補助 □図面閑係補助処理 《画面》 メインメニューのバッグを消去せずに、項目だけを変更して表示。 《項目》 図面ディスケット初期化・図面名表示・図面名印刷・図面削除・データのコピー・メインメニュー 《操作》 マウスを使い、NEC標準のマウスカーソルを項目先頭の矩形に合わせて左クリックで選択。□図面ユーティリティ 《画面》 メインメニューのバックを消去せずに、項目だけを変更して表示。 《項目》 図面ディスケット初期化・図面名表示・図面名印刷・図面削除・データのコピー・メインメニュー 《操作》 マウスを使い、NEC標準のマウスカーソルを項目先頭の矩形に合わせて左クリックで選択。 ※各項目とも、画面色、名称などに若干の違いはあるものの、画面構成、表示内容処理手順、処理内容は、「良太くん」と全く同じである。

部品関係補助 □部品関係補助処理 《画面》 メインメニューのバツクを消去せずに、項目だけを変更して表示. 《項目》 部品ディスケット初期化・部品名表示・部品名印刷・部品削除・データのコピー・メインメニュー 《操作》 マウスを使い、NEC標準のマウスカーソルを項目先頭の矩形に合わせて左クリックで選択。 □部品ユーティリティ 《画面》 メインメニューのバックを消去せずに、項目だけを変更して表示。 《項目》 部品ディスケット初期化・部品名表示・部品名印刷・部品削除・データのコピー・メインメニュー 《操作》 マウスを使い、NEC標準のマウスカーソルを項目先頭の矩形に合わせて左クリックで選択。 ※各項目とも、画面色、名称などに若干め違いはあるものの、画面構成、表示内容処理手順、処理内容は、「良太くん」と全く同じである。

図面登録 《操作》 前回作図の図面が未登録である場合、メインメニューに[作図データ未登録]と表示され、この時のみ処理が行なえる。 必要事項を入力後、プログラム側で決められた番号で登録される。 《表示・入力項目(データ構造の一部)》図面名・メモ・作成者・作成日・サイズ・縮尺・グリッド 《操作》 前回作図の図面が未登録である場合、メインメニューに[作図データ未登録]と表示され、この時のみ処理が行なえる。 必要事項を入力後、プログラム側で決められた番号で登縁される。 《表示・入力項目(データ構造の一部)》図面名・メモ・作成者・作成日・サイズ・縮尺・グリッド ※画面最上段、最下段のバック色が異なるだけで、その他の表示色、表示内容、操作手順、入力可能文字数等、全て「良太くん」と同じである。

その他 ※新規作図に移る際の環境設定、図面修正を行なう際の図面選択において、表示内容、操作手順等、全て「良太くん」と同じである。

良太くん SANKEI CAD

INTL.EXE KILLON.EXE

基本設定 《設定項目》 部品ディスケット・図面ディスケット・文字ディスケット・フォント転送・プロッタ型式・プロッタI/F・文字フォント・文字サイズ・・・・・・ 他 計32項目 《操作》 マウスを使い、NEC標準のマウスカーソルを変更する項目に合わせて左クリックすると、設定内容が順次変化、又は、直接数値を入力。 《隠しコマンド》 SHIFTを押しながら画面左上に表示されている「基」の下部を左クリックすると、1図面のデータ最大要素数、部品データ数等の設定が行なえる。これはマニュアルにも記載されていない機能。 《設定項目》 部品ディスケット・図面ディスケット・文字ディスケット・フォント転送・プ〇ッタ型式・ブロツタI/F・文字フォント・文字サイズ・・・・・・ 他 計32項目 《操作》 マウスを使い、NEC標準のマウスカーソルを変更する項目に合わせて左クリックすると、設定内容が順次変化、又は、直接数値を入力。 《隠しコマンド》 「良太くん」と同じ操作で同じ内容の設定が行なえる. ※変化する設定内容とその数は全て「良太くん」と同じ.但、「良太くん」の「CPUフォント」と「Madriclll」にあたる部分は「木休のフォント」「標準 A3」と表示される.

良太くん SANKEI CAD

RYOUTA.EXE SANKEI.EXE

作図 《画面構成》 最上段1行は情報表示、最下段1行は操作ガイド表示として使用。 左右に作図機能メニューを配置.メニュー階層が深くならないよう考慮し、機能を 選した.右のメニュー欄に1つ予備があり空欄になっている。 《主な機能》 *曲線 Overhauser法に改良を加え、ポイント間の距離により分割数を変化させる手法を開発。滑らかな曲線を高速に描く. *文字 オリジナルベクトルフォントにより任意の大きさの文字の描画が可能. *寸法線 引出線を任意の位置まで引かせたいと考え、「引出基準線」という手法を考案. 《キーコマンド》 *ズーム 「Z」キーにより1部分のズームが画面中央にマルチウインドウで表示され、その中で作図が可能。オリジナル手法。 *カーソル回転 「ROLL UP」「ROLL DOWN」により+カーソルが回転。X軸、Y軸個々の回転も可能。ドラフタ感覚を求め、自社で考案した手法。 *部品配置モード 「A」キーで部品配置モードの選択をする。原寸のまま配置するモードと、縦横同率で任意に拡大縮小して配置するモード、1方向のみ任意に拡大縮小して配置するモードがある。1方向のみの拡大縮小は当時他のCADでは見られず、「拡張モード」と名付けマニュアルに表記。尚、このモードは複写、移動時にも機能する。 *その他 カーソル移動量変更、直前消、X軸固定Y軸固定、全休図、再表示等の機能を各キーに割り当ててある。 《図面登録》 作図画面に図面登録のメニューは無い。終了時に固定ファイル名で登録しておき、メインメニューに戻ってから正式登録を行なう。これはBASICプログラムにおいて、作図時のメインメモリをできるだけ多く確保するための、独自の手法。 《バグ》 *曲線で1ポイント目を指示した後、右クリックで中止すると1ポイント目の位置から用紙枠の左上に向かって赤い線が引かれる. *カーソルを回転させた状態で、作図領域の角をカーソルがゆっくり移動すると、カーソルの線が何本も画面に残ってしまう。 *多角形の角度入力時、右クリックするとシステムダウンしてしまう。 《画面構成》 情報表示、ガイド表示、メニューともに「良太くん」と同じ構成.但、表示情報数が「良太くん」より少ない。ガイドは各機能とも全く同じ.メニュー数、メニュー枠の大きさも「良太くん」と全く同じ.予備も同じ位置にあるが「予備」と表示する. 《主な機能》 *曲線 「良太くん」と同じ軌跡の曲線を描く. *文字 「良太くん」と同じ文字を描画. *寸法線 「良太くん」と同じ手法で寸法線を描く「引山基準線」ということばも同じ. 《キーコマンド》 *ズーム 「良太くん」と全く同じ機能. *カーソル回転 「良太くん」と全く同じ機能。 *部品配置モード 「良太くん」と同じモードを持つ。 「良太くん」の「拡張モード」に当たるモードを選択すると、情報表示欄に「拡張」と表示される。 *その他 「良太くん」と同じキーで同じ機能が実行される。 《図面登録》 「良太くん」と同じ手法で図面登録を行なう. 《バグ》 「良太くん」と同じバグが発生する。

良太くん SANKEI CAD

RPLOT.EXE PLOT.EXE

ブロッタ出力 《画面構成》 最上段1行は情報表示、最下段1行は操作ガイド表示として使用。右側にテキスト表示によるメニューを表示。残りを図面表示に使用。 《主な機能》 *移動 図形全体を移動させ用紙上に配置する機能の他、任意の領域内の図形も移動できる.この移動は山力時のみに有効なもので、オリジナル機能の1つ. *出力 14種の機種に対応。 *実描画領域表示 プロッタはその機構上、セットした用紙いっぱいには描画できない。機種毎に実描画領域の大きさが異なるため、内部的に機種毎のデータを持ち画面に表示している。 《バグ》 *移動のメニューで、項目が表示されていない箇所を選択すると、マウスカーソルが消えてしまう。右クリックで「処理選択」の画面に戻る。 *データの入力順によって、円と直線をつなぐ線が発生することがある. 《画面構成》 最上段1行は情報表示、最下段1行は操作ガイド表示として使用。右側にテキスト表示によるメニューを表示。残りを図面表示に使用。 バックの色が違うだけで、表示内容は「良太くん」と全く同じ。 *移動 操作手順、ガイド等、「良太くん」と全く同じ。 *出力 14種の機種に対応。対応機種は「Madriclll」を「標準 A3」と表示している以外は「良太くん」と同じ. *実描画領域表示 「良太くん」と同じ機能を持つ。 ちなみに「標準 A3」の実描画領域は「Madriclll」と同じである. 《バグ》 「良太くん」と同じバグが発生する.

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