大阪地方裁判所 平成6年(ワ)12799号 判決 1998年9月01日
原告
岡崎審
被告
福田吉彦
主文
一 被告は、原告に対し、金一八六二万二〇七九円及び内金一六九二万二〇七九円に対する平成三年六月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを四分し、その三を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告は、原告に対し、金六八八九万六九四五円及び内金六二二九万六九四五円に対する平成三年六月一五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、被告が運転する普通乗用自動車がガードレールに衝突してこれに同乗していた原告が負傷した事故について、原告が被告に対し、自賠法三条・民法七〇九条に基づき、損害賠償を請求した事案である。
一 争いのない事実等(証拠により比較的容易に認められる事実を含む)
1 事故の発生
左記交通事故(以下「本件事故」という。)が発生した。
記
日時 平成三年六月一五日午前〇時二五分頃
場所 滋賀県甲賀郡水口町日電三番地の一先路上(以下「本件事故現場」という。)
事故車両 普通乗用自動車(なにわ三三ち一七一八)(以下「被告車両」という。)
右運転者 被告
右所有者 被告
右同乗者 原告
態様 被告は、被告車両を運転中、同車両を道路左側のガードレールに衝突させた。
2 被告の責任原因
被告は、飲酒の上、被告車両を運転中、前方の注視を怠り、同車両を道路左側のガードレールに衝突させた。
被告は、被告車両の保有者であり、自己のために同車両を運行の用に供していた者である。
3 損害の填補(原告本人、弁論の全趣旨)
(一) 被告は、原告に対し、本件事故に関し、損害賠償の内金として二〇〇万円を支払った。
(二) 被告は、任意保険会社である大成火災海上保険株式会社を通じて、次のとおり合計四二〇万九六九六円を支払った。
(1) 治療費 一六三万四〇〇一円
(2) 損害内金 二五七万五六九五円
(三) 原告は、健康保険による保険給付(傷病手当金)として合計一八〇万三八一〇円の給付を受けた。
(四) 原告は、自賠責保険(後遺障害分)として、四六一万円の支払を受けた。
二 争点
1 損害額
(原告の主張)
(一) 治療費
原告負担分 六万五三二五円
被告負担分 一六三万四〇〇一円
(二) 付添看護費 三六万九〇〇〇円
(三) 入院雑費 三〇万八一〇〇円
(四) 通院交通費 一〇万六五二〇円
(五) 医療関連品購入費用 七二〇〇円
(六) 医師への謝礼 一〇〇万円
(七) 休業損害 二二五〇万円
平成三年七月から平成七年三月まで一か月あたり五〇万円
(八) 入通院慰謝料 二五〇万円
(九) 後遺障害逸失利益 三三一五万七八〇〇円
原告の後遺障害 併合一〇級
基礎年収 九〇〇万円
労働能力喪失率 二〇パーセント
期間 平成一〇年(三六歳)から三一年間
(一〇) 後遺障害慰謝料 六〇〇万円
(一一) 弁護士費用 六六〇万円
(被告の主張)
争う。
2 過失相殺等
(被告の主張)
原告は、被告車両に同乗するに際して、被告が飲酒し、酔った状態であることをよく認識していたのであり、被告が運転することの危険性を知りながら、自らも飲酒の上、ラーメンを食べにいく目的で被告車両に無償で好意同乗した上、被告に運転上の注意も与えなかった等の過失がある。
右の事情の下では、損害の公平な分担の観点からして、過失相殺もしくは過失相殺の法理の類推適用により、全損害の五割が減額されるべきである。
(原告の主張)
本件事故当時、被告の運転に際し、事故発生の危険が極めて高いような状況が存在していたとはいえず、また、当時、原告を含む同乗者らにはそのような危険性の認識はなかった。むろん、原告が、被告の運転につき、事故発生の危険を増大させるような状況を現出させたという事情もない。
そもそも、被告は原告より数年先輩に当たる医師であり、他の同乗者は看護婦である。医療の現場において、先輩医師の立場が後輩医師や看護婦らに比し、圧倒的に強いのが一般的である。本件事故の際も、原告や他の看護婦らにおいて、被告の誘いに抗って被告車両への同乗を断るという雰囲気では決してなかったのである。
以上の諸事情からすれば、原告が単に被告の飲酒の事実を認識していたという点だけを捉えて、原告の無償同乗による過失相殺の類推を考慮するのは失当といわなければならない。万が一、過失相殺の類推を考慮すべき場合があったとしても、慰謝料の減額要素として把握するか、あるいは全体の損害額のせいぜい一〇パーセント程度を減額するにとどまるべきものである。
第三争点に対する判断(一部争いのない事実を含む)
一 争点2について
1 証拠(甲五二ないし六五)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
原告と被告は、本件事故当時、公立甲賀病院に勤務する産婦人科の医師であったが、両名とも平成三年六月末に大阪医科大学に帰ることになっていたので、その前によく知っている者の間で飲もうということになり、同月一四日、同病院に勤務する看護婦二名とともに午後六時頃から、飲み屋に行き、午後九時頃までの間にビール中ビン約五本、ウイスキー水割りをボトル三分の一強程度飲み、その後、スナックに場所を移し、水割りを飲み、同月一五日午前零時頃、スナックを出た。なお、看護婦二名は、ウイスキー水割りはほとんど飲んでおらず、その多くは被告が飲んでいた。スナックを出てからは、被告がラーメンを食べに行こうと誘い、当初看護婦二名は断っていたが、どうしても被告と原告が行くというので、仕方なくついていくことになった。なお、スナックの近くにはラーメン屋はなく、ラーメンを食べに行くということは、被告が被告車両を運転してラーメン屋に行くことを意味していた。被告は、被告車両を運転し、ラーメン屋に向かったが、途中、前方が右カーブであるにもかかわらず直進してガードレールに衝突した。
以上のとおり、認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
2 右認定事実によれば、被告の前方不注視の程度は著しく、本件事故は被告の飲酒運転が一つの原因になっていたものと認められる。そして、原告は、被告とともに飲酒していたのであるから、被告が被告車両を運転する場合には、飲酒によって注意力が低下した状態で運転することになることを察知できたはずである。したがって、このような場合には、原告としては、被告車両に同乗することを拒むことが期待されたところであり、それにもかかわらず、被告車両に同乗したのであるから、原告にも過失があると認めざるをえない。
したがって、本件事故態様に関する一切の事情を考慮し、被告と原告との過失割合は、被告三、原告二の関係にあるとみるのが相当である。
この点、原告は、被告は原告より数年先輩に当たる医師であり、他の同乗者は看護婦であるところ、医療の現場において、先輩医師の立場が後輩医師や看護婦らに比し、圧倒的に強いのが一般的であって、本件事故の際も、原告や他の看護婦らにおいて、被告の誘いに抗って被告車両への同乗を断るという雰囲気では決してなかったから、せいぜい全体の損害額の一〇パーセント程度を減額するにとどまるべきものであると主張する。しかしながら、被告が原告に対してラーメン屋に行くことを無理強いしたとは認められない上、たとえ、被告が原告の先輩であるとしても、危険な行為についてまで先輩の意見に追従するのは相当ではない(原告も、本件の被告の飲酒量であれば、自分だったら運転しないという感想を述べている[甲五八]。)。そして、原告の主張によれば、弱い立場にある看護婦らもいったんは断っているのであり(最終的には、被告と原告とがラーメン屋に行くというので仕方なくついていくことになった。)、原告が断ることもさほど困難ではなかったと推測され、仮に原告が断っていれば、連れだってラーメン屋に行くことはなかったと考えられるところである。これらの点に照らすと、原告の右主張を採用することはできない。
二 争点1について(損害額)
1 傷病・治療経過等
証拠(甲一、二1ないし3、三ないし一四、九六ないし一〇一、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
原告(昭和三七年八月八日生)は、本件事故日である平成三年六月一五日、本件事故による外傷で済生会滋賀県病院(以下「滋賀県病院」という。)にて受診し、左急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、頭蓋骨骨折、第一・二頸椎骨折、右動眼神経麻痺の傷病名で、直ちに入院となり、開頭血腫除去の手術を受けた。術後、意識レベルが改善し、軽度右動眼神経麻痺を残し、同年九月四日に退院した(入院期間八二日間)。右入院期間中は、付添看護を要した。途中、同年七月三〇日及び同月三一日には、右傷害に関するMRI検査のため、生田病院に通院した。
原告は、退院の翌日から、滋賀県病院に通院することになり、後記症状固定の診断が出る平成五年七月一九日までに実日数一二日間通院し、その後も経過観察のため、少なくとも平成六年六月頃まで通院した。
原告は、右期間中の平成三年九月六日、大阪中央病院へ頸椎骨折のリハビリ治療目的で通院し、翌七日から入院することになった。同月九日には軽度の肝機能障害がみられ、同月二〇日からはGOT及びGPT値が高値を示した。同月二四日からは内科にて肝障害の管理が開始され、同年一〇月一六日、C型肝炎ウイルスに感染していることが判明した。その原因は、滋賀県病院における手術の際の輸血によるものと考えられた。同年一一月二五日以降、肝機能障害は、小康状態となり、平成四年二月八日に退院した(入院期間一五五日間)。それ以後は、外来で経過観察とされた。原告は、同病院では、眼科の診断も受け、平成三年一〇月二日の初診時には、右上転障害、右眼瞼下垂、右内眼筋麻痺(右調節障害、右対光反応障害、瞳孔不同)が認められた。退院後も、内科、眼科に引き続き少なくとも平成六年九月頃まで通院した。
滋賀県病院の藤本医師は、左急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、第一・二頸椎骨折、右動眼神経麻痺の傷病名につき、平成五年七月一九日をもって原告の症状が固定した旨の診断書を作成したが、同診断書によれば、<1>神経学的には、右動眼神経麻痺が認められ、上方視が障害されており、複視を生じる、<2>CT検査上、左側頭葉が脳挫傷のため軽度萎縮している、<3>EEG(脳波)は正常範囲とされている。
大阪中央病院の南医師は、後遺障害診断書(診断日平成四年一一月一日、診断書発行日平成五年一一月二五日)を作成し、前記のような経緯を記載した後、現在も投薬下に経過観察中であり、C型肝炎ウイルスキャリア状態となっているものと考えられ、原告はインターフェロン療法の希望を有しているが小康期にあり経過をさらに観察しより適当な時期をみて施行するのが望まれると診断している。なお、インターフェロン療法は無効な場合も多く、現在のところ、C型肝炎には決定的な発症予防法はない。
大阪中央病院の太田医師は、右上転障害、右対光反応障害、右調節麻痺の傷病名につき、平成五年八月九日をもって原告の症状が固定した旨の診断書を作成したが、同診断書によれば、自覚症状として、複視、近見障害、羞明があるとされ、視力は裸眼右〇・〇四、左〇・〇七、調節力は右四D、左七Dとされ、左右上下視複視に丸印が付されている。
また、平成六年六月一八日の滋賀県病院の診断時においても、動眼神経麻痺による複視、左上下肢のしびれが残存していた。
原告は、平成一〇年三月一〇日の時点では、左上下肢のしびれは残存してはいるが、仕事にはほとんど影響ない状態であった。また、肝機能も採血による経過観察を続けており、一応正常範囲内に納まってはいるが、C型肝炎ウイルスキャリアであるため、手術等の仕事中に自分が出血をしてしまうと患者に感染するおそれがあるので、気をつけながら仕事をしている状態であった。動眼神経麻痺による複視は依然として残存していた。
自算会調査事務所は、原告の後遺障害につき、<1>慢性肝炎C型が自賠責保険に用いられる後遺障害別等級一一級一一号、<2>頭部に頑固な神経症状を残すとして一二級一二号、<3>目に関する障害として一四級相当と認定され、併合一〇級に該当すると判断した。
原告は、平成七年四月に大阪医科大学助手に採用され、就労に復帰した(ただし、平成四年一一月頃からは、臨床の勘をなくさないよう無給ではあったが、週一回外来診察の助手を行っていた。)。
以上のとおり認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
2 後遺障害等級
前認定事実に照らすと、原告の後遺障害は、全体として平成七年三月末頃に固定し、<1>慢性肝炎C型が自賠責保険に用いられる後遺障害別等級一一級一一号、<2>頭部に頑固な神経症状を残すとして一二級一二号、<3>目に関する障害として一四級相当であり、併合一〇級に該当すると認められる。
3 損害額(過失相殺前、損害の填補分控除前)
(一) 治療費 一六九万九三二六円
原告は、本件事故による傷病の治療費として、少なくとも原告負担分六万五三二五円、被告負担分一六三万四〇〇一円の合計一六九万九三二六円を要したと認められる(甲一五ないし四三、弁論の全趣旨)。
(二) 付添看護費 三六万九〇〇〇円
原告は、平成三年六月一五日から同年九月四日までの八二日間にわたり付添看護を要し(前認定事実)、一日あたり四五〇〇円として、合計三六万九〇〇〇円の付添看護費を要したと認められる。
(三) 入院雑費 三〇万八一〇〇円
原告は、平成三年六月一五日から同年九月四日までの八二日間と同年九月七日から平成四年二月八日までの一五五日間入院し(前認定事実)、一日あたり一三〇〇円として、合計三〇万八一〇〇円の入院雑費を要したと認められる。
(四) 通院交通費 一〇万六五二〇円
原告は、滋賀県病院、生田病院及び大阪中央病院への通院交通費として、一〇万六五二〇円を要したと認められる(甲一、一四、九九ないし一〇一、弁論の全趣旨)。
(五) 医療関連品購入費用 七二〇〇円
原告は、医療関連品購入費用として、七二〇〇円を要したと認められる(甲四四、四五)。
(六) 医師への謝礼 認められない。
いわゆる医師への謝礼は、これを交付する際の趣旨・性格に応じて分類すると、<1>純粋な感謝の意を尽くすために支払うという趣旨のもの、<2>適切な診療を受けるための実質的な対価として支払うという趣旨のもの(すなわち、適切な診療を受けるためには現実には治療費以外に謝礼名目の支払が必要であるというもの)、<3>適切な診療にプラスアルファされる各種便宜の対価として支払うという趣旨のもの(すなわち、治療費を払えば適切な診療は行われるが、謝礼を支払った者には、これを支払わない者には与えられない種々の便宜が図られるというもの)に分けることができよう。原告の主張する医師への謝礼は、<1>のようにも思われるが、必ずしも判然としない。しかしながら、<1>及び<3>は、適切な診療を受けるために必要な出費ではないから、これを事故と相当因果関係にある損害とみることはできない。また、<2>であれば、相当因果関係を肯定する余地があるが、適切な診療を受けるために謝礼名目の支払が必要であることを認めるに足りる証拠はない。したがって、いずれにせよ原告の主張する医師への謝礼と本件事故との間に相当因果関係があるとは認められない。
(七) 休業損害 六五二万五〇〇〇円
前認定事実、証拠(原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、<1>原告は、本件事故直後の平成三年七月から大阪医科大学の大学院生となったこと、<2>大学院生は無給であるが、夜間当直医等のアルバイトを行い、収入を得るのが通常であること、<3>このようなアルバイトをどの程度行うかは人によって差があるが、原告も少なくとも月三〇万円程度はアルバイト収入を得られた蓋然性が高いことが認められる。
そして、前記1の認定事実に照らすと、原告は、平成三年七月から平成四年二月までの八か月間は完全に休業を要し、同年三月から平成五年八月までの一八か月間は平均して五〇パーセント労働能力が低下した状態であり、同年九月から平成七年三月までの一九か月間は平均して二五パーセント労働能力が低下した状態であったと認められる。
以上を前提として、原告の休業損害を算定すると、次の計算式のとおりとなる。
(計算式) 300,000×8+300,000×18×0.5+300,000×19×0.25=6,525,000(一円未満切捨て)
(八) 入通院慰謝料 二五〇万円
原告の被った傷害の程度、入通院期間等の諸事情を考慮すると、右慰謝料は二五〇万円が相当である。
(九) 後遺障害逸失利益 三二一二万四九五六円
前認定のとおり、原告の後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級の併合一〇級に該当するところ、原告の仕事(産婦人科医)及び右後遺障害の内容に照らすと、原告は、右後遺障害により、その労働能力の二〇パーセントを原告の主張する平成一〇年(三六歳)から三一年間喪失したものと認められる。
本件事故当時における原告の収入は一月あたり七二万六六三八円であるから(甲八一1、2)、右収入を基礎に、新ホフマン式計算法により、年五分の割合による中間利息を控除して、後遺障害による逸失利益を算出すると、次の計算式のとおりとなる。
(計算式) 726,638×12×0.20×18.421=32,124,956(一円未満切捨て)
(一〇) 後遺障害慰謝料 四四〇万円
原告の前記後遺障害の内容及び程度を考慮すると、右慰謝料は、四四〇万円が相当である。
4 損害額(傷病手当金控除後)
3(一)ないし(一〇)の合計は四八〇四万〇一〇二円であるところ、原告は、健康保険による保険給付(傷病手当金)として合計一八〇万三八一〇円の支払を受けているから、これを四八〇四万〇一〇二円から控除すると、残額は四六二三万六二九二円となる。
5 損害額(過失相殺後)
前記の次第で過失相殺として四六二三万六二九二円の四割を控除すると、二七七四万一七七五円(一円未満切捨て)となる。
6 損害額(損害の填補分を控除後)
原告は、本件事故に関し、被告から損害賠償内金二〇〇万円、被告の任意保険会社である大成火災海上保険株式会社から治療費一六三万四〇〇一円、損害内金二五七万五六九五円、自賠責保険から後遺障害分四六一万円の支払を受けているから(右支払合計額一〇八一万九六九六円)、これらを前記過失相殺後の金額二七七四万一七七五円から控除すると、残額は一六九二万二〇七九円となる。
7 弁護士費用 一七〇万円
本件事故の態様、本件の審理経過、認容額等に照らし、相手方に負担させるべき原告の弁護士費用は一七〇万円をもって相当と認める。なお、原告は、弁護士費用については、遅延損害金を求めていない。
三 結論
以上の次第で、原告の請求は、被告に対し、一八六二万二〇七九円及び内金一六九二万二〇七九円に対する本件事故日である平成三年六月一五日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから、主文のとおり判決する。
(裁判官 山口浩司)