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大阪地方裁判所 平成6年(ワ)4994号 判決 1996年8月29日

原告

土居俊哉

被告

谷川正治

主文

一  被告は、原告に対し、金三六七一万二六九四円及びこれに対する平成四年五月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを五分し、その四を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告に対し、金四七二九万〇六五三円及びこれに対する平成四年五月六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、黄色・赤色点滅の信号機のある交差点で、直進する普通乗用自動車同士が出会い頭に衝突した事故につき、黄色点滅の信号機のある道路を進行した車両の運転者が赤色点滅の信号機のある道路を進行した車両の運転者兼保有者に対し、自賠法三条に基づき、損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実等(証拠により認定する場合は証拠を摘示する。)

1  本件事故の発生

(一) 日時 平成四年五月六日午前三時五五分ごろ

(二) 場所 大阪市平野区瓜破六丁目六番三〇号先交差点(以下「本件交差点」という。)

(三) 被害車両 原告運転の普通乗用自動車(和泉七七ろ六五、甲一、以下「原告車」という。)

(四) 加害車両 被告運転の普通乗用自動車(なにわ五六と二六八七、甲一、以下「被告車」という。)

(五) 事故態様 黄色点滅の信号機のある南北に延びる道路(以下「南北道路」という。)と赤色点滅の信号機のある東西に延びる道路(以下「東西道路」という。)とが交わる本件交差点において、南北道路を北進していた原告車の右側面に東西道路を西進してきた被告車の前部が衝突し、その後原告車の進路が左にそれて原告車の左側面部が本件交差点北西角の信号柱に衝突したため、原告は、頭蓋骨多発骨折、気脳症、肺挫傷、肋骨骨折、左動眼神経麻痺等の傷害を負つた。

2  被告の責任

被告は、被告車の保有者であるから、自賠法三条に基づき、本件事故による原告の損害を賠償する責任を負う。

3  原告の治療経過及び後遺障害

原告は、平成四年五月六日から同年七月七日まで大阪府立病院に入院し、同日から同年一〇月二日まで国立泉北病院に入院した(通算入院日数一五〇日間)。

また、原告は、国立泉北病院に一四日間通院し、ベルランド総合病院に、平成四年六月一八日と同年九月二一日の二日間(甲八の1、2)と国立泉北病院を退院後の一一〇日間通院したが、平成五年六月三〇日、精神障害、左動眼神経麻痺、右目視野変状等の後遺障害を残したまま症状固定し(甲一九、乙一三)、平成五年一二月二三日、自賠責保険会社により、自賠法施行令別表等級表七級四号、八級一号及び一三級二号の併合五級(以下等級のみを示す。)と認定された。

その後も原告は、国立泉北病院には平成五年七月八日に通院し(甲七の7)、ベルランド総合病院には平成五年七月から平成六年一月二四日までに六三日間通院した(甲八の4ないし8)。

4  損害額(一部)

(一) 治療費(被告支払分) 一五〇万八一一〇円

(1) 大阪府立病院分 九〇万八四七〇円

(2) 国立泉北病院分 五九万九六四〇円

(二) 通院交通費(原告本人分) 五万〇一二〇円

(1) 国立泉北病院分 三九二〇円

往復電車代二八〇円として一四日分

(2) ベルランド総合病院分 四万六二〇〇円

往復バス代四二〇円として一一〇日分

5  損害のてん補

原告は自賠責保険より一五七四万円の支払いを受け、被告から一五〇万八一一〇円の支払を受けた。

二  争点

1  過失相殺

(被告の主張)

原告は、シートベルトをせず、制限時速四〇キロメートルのところを時速六〇キロメートルで走行し、本件交差点手前で減速せず、しかも道路の右寄りを走行したために被告車と衝突し、衝突後も、ハンドル操作を誤り、信号柱に原告車を衝突させたために、傷害を負つたのであるから、原告の過失は大きく、少なくとも七割の過失相殺がされるべきである。

(原告の主張)

原告車の進行方向の信号は黄色点滅であり、被告車の進行方向の信号は赤色点滅であつたのであるから、原告車が優先的に走行することができることは明らかで、仮に原告に制限速度違反等の過失が認るられるとしても、過失割合は二割を上回ることはない。

2  相当因果関係

(被告の主張)

原告は、被告車との衝突後にハンドル操作を誤り、自ら信号柱に自車を衝突させ、受傷したものであるから、被告の過失と原告の受傷との間には、相当因果関係がない。

3  損害額

(原告の主張)

(一) 治療費(原告支払分) 三三万〇八四〇円

原告は、前記被告支払いにかかる治療費の他、次の治療費を要した。

<1> 大阪府立病院分 三七〇〇円

<2> 国立泉北病院分 七万四七二〇円

<3> ベルランド総合病院分 二五万二四二〇円

(二) 入院雑費 一九万五〇〇〇円

一日一三〇〇円として一五〇日分。

(三) 通院交通費(原告本人分) 二万七五八〇円

前記の他、原告は、国立泉北病院に一日、ベルランド総合病院に六五日間通院し、右交通費を要した。

(四) 通院交通費(原告の父母分) 七万七七〇〇円

原告が通院するには原告の父母の付添が必要であり、そのため交通費を要し、その額は前記原告本人分と同じである。

(五) 付添看護費 一一五万円

原告の入院中及び通院時に、原告の父母が原告を付添介護した。入院中の付添費は、一日四五〇〇円として一五〇日分、通院の付添費は、一日二五〇〇円として一九〇日分である。

(六) 入通院慰藉料 二六〇万円

入院一五〇日、通院一五か月であるから、入通院慰藉料は、右額が相当である。

(七) 後遺障害慰藉料 一二五〇万円

前記のとおり、原告は五級の後遺障害を残したのであるから、その慰藉料としては、右額が相当である。

(八) 逸失利益 五五九八万四一〇四円

原告は、前記のとおり、本件事故により五級の後遺障害を負つたが、本件事故時二九歳であり、失業中であつたものの、平成三年一月から同四年二月まで株式会社奥田運輸(正確には「大阪オクト物流株式会社」である。以下「オクト物流」という。)に勤務し、年収三三七万九三九七円を得ていた。

したがつて、右収入を基礎として、ホフマン方式により年五分の割合による中間利息を控除して二九歳から六七歳までの原告の逸失利益の現価を算定すると次のとおりとなる。

337万9397円×0.79×20.970=5598万4104円

(九) 弁護士費用 五〇〇万円

(被告の主張)

逸失利益について

原告は、併合五級の認定を受けているものの、その症状に照らし、単純な作業であれば就労可能で、労働能力喪失率は五〇パーセントを上回らない。

第三争点に対する判断

一  過失相殺及び相当因果関係

1  前記争いのない事実等及び証拠(甲一ないし四、乙一ないし五、検乙一ないし三、原告本人、被告本人、弁論の全趣旨)を総合すると、次のとおりの事実が認められる。

本件事故現場の状況は別紙図面のとおりであるが、本件交差点は、南北に延びる高架道路(阪神高速大阪松原線)を挟み西側と東側に分かれ(以下、それぞれ「西側交差点」「東側交差点」という。)、西側交差点と東側交差点は、いずれも赤色点滅の信号機のある東西道路と黄色点滅の信号機のある南北道路が交わる交差点である。そして、各道路の幅員は、両交差点の南北道路がそれぞれ四・八メートルで、東西道路は、東側交差点の東側と西側交差点の西側が七メートルであるが、東側交差点と西側交差点の間(高架下)は八・九メートルと広くなつている。また、路面は平坦で、アスフアルトで舗装され、乾燥しており、制限時速は法定速度である時速四〇キロメートルに制限され、本件事故現場付近は夜間でも水銀灯により明るく、西側交差点の南北道路と東西道路との見通しは、間に金網フエンスがあるものの、別紙図面

地点(以下符合のみを示す。)と

'との間は、互いに見通せる状況であつた。なお、本件事故当時の交通量は少なく、本件交差点付近に原告車及び被告車以外の車両は通行していなかつた。

被告は本件事故当日午前三時五〇分ごろ、出勤のため、被告車を運転して東西道路を時速約四〇キロメートルで西進し、東側交差点にさしかかつた。被告は、毎日の通勤で本件交差点を通過していることから、この時間帯の本件交差点の東西道路の信号機が赤色点滅であることや車両の通行量が少ないことは承知していたので、<1>で時速約二〇キロメートルに減速したが、一旦停止はせず、そのまま東側交差点を通過し、高架道路の下に入り、さらに時速約一五キロメートルに減速し、<3>に至つたとき、左方にライトの光を感じ、左方から車両が南北道路を北進してくるのに気づいたが、まだすぐには交差点に到達しないだろうと判断し、一旦停止せず、<4>まで至つたが、そのとき原告車が左方すぐそばに迫つているのに気づき、急ブレーキをかけたが、間に合わず、<5>で<イ>の原告車の右側面に被告車の前部を衝突させ、そのため、原告車は、左方向に進路がそれ、<ウ>での信号柱に衝突し、原告は、前記傷害を負つた。

なお、原告は、時速五〇キロメートルを下らない速度で走行しており、本件交差点手前で減速しなかつた。

2  以上により、被告には、西側交差点の対面信号が赤色点滅を示し、しかも<3>で左方から車両が来るのに気づいたのであるから、西側交差点手前で一旦停止し、南北道路の車両の通過を待つて進行する義務があるのに、一旦停止をせず、漫然と交差点に進入しようとしたために、原告車に自車を衝突させた過失があり、一方、原告には、制限速度が四〇キロメートルであつたにもかかわらず、時速五〇キロメートルを下らない速度で走行し、かつ、対面信号が黄色点滅を示していたのであるから、本件交差点手前で減速するべきであつたのにこれを怠り、漫然と本件交差点に進入した過失がある。

この点につき、被告は、原告は道路の右寄りを走行したため、被告車と衝突したのであるし、その衝突後もハンドルの操作を誤り自車を信号柱に衝突させたうえ、シートベルトをしていなかつたため損害を拡大させたという過失もある旨主張するが、本件全証拠によつても、原告車が通常の走行形態からはずれた極端な右寄り走行をしていたことは認められないし、原告がシートベルトをしていなかつたことについてはこれに沿う内容の証拠(被告本人)が存在するが、他にこれを裏付ける的確な証拠もないので、にわかにこれを採用することができず、また、前記認定にかかる本件事故態様の下では、原告において、被告車との衝突後にハンドル操作を適切に行うことはほとんど不可能というべきであるから、これらは原告の過失とは認めない。

よつて、以上の原告及び被告の過失を対比の上、過失相殺により、損害額の三割を減額するのが相当である。

なお、被告は、原告は、被告車との衝突後ハンドル操作を誤り、自車を信号柱に衝突させたために受傷したのであるから、被告の過失と原告の受傷との間には相当因果関係がない旨主張するが、前記認定にかかる本件事故態様の下では、衝突後に原告車が信号柱に衝突することは通常あり得べきことであるから、被告の過失と原告の受傷との間には、相当因果関係が認められ、被告の右主張は失当である。

二  損害額

1  治療費 一六五万〇四〇〇円

原告が、治療費として一五〇万八一一〇円を要したことは当事者間に争いがなく、証拠(甲六の1、2、七の2ないし9、八の8、九の1ないし58)によれば、原告は、この他に、<1>大阪府立病院における平成四年五月六日から同年七月七日までの分の治療費として三七〇〇円、<2>国立泉北病院における平成四年七月二日から平成五年七月八日までの分の治療費として六万二三六〇円、<3>病院における文書料等として一万二三六〇円、<4>ベルランド総合病院における平成四年六月一八日分の治療費として五九〇円、<5>同病院における平成五年七月二日から平成六年一月二四日までの治療費として五万七一〇〇円、<6>同病院における文書料等として六一八〇円を支払つたことが認められる。

ところで、前記のとおり、原告は、平成五年六月三〇日に症状固定しているのであるから、右治療費のうち<5>は、症状固定後の治療費ということになるが、証拠(甲一五)によれば、原告は、右同日に一応症状固定したものの、それ以降も症状改善の可能性があり、てんかん、失語症等の治療として、薬物投与、言語療法などの治療を継続することが必要であると診断され、平成六年一月二四日まで通院を続けたことが認められるから、原告の症状固定後の治療も必要かつ相当な治療と認められる。

以上により、当事者間に争いのない一五〇万八一一〇円と右<1>から<6>までを合計した一六五万〇四〇〇円を本件事故による損害と認める。

2  入院雑費 一九万五〇〇〇円

原告が、一五〇日間入院したことは当事者間に争いがなく、その間の入院雑費は、一日につき、一三〇〇円が相当であると認める。

3  通院交通費 七万七七〇〇円

原告が、通院交通費として、五万〇一二〇円を要したことは、当事者間に争いがなく、前記のとおり、原告は、この他に国立泉北病院に一日、ベルランド総合病院に六五日間通院したことが認められ、症状固定後の通院の必要性も認められるので、右通院期間分の交通費も認められるところ、弁論の全趣旨によれば、国立泉北病院への通院にかかる交通費は一回につき二八〇円、ベルランド総合病院への通院にかかる交通費は一回につき四二〇円と認められるから、次のとおり原告本人の分の交通費を認める。なお、原告の父母の通院付添のための交通費については、通院付添費用の一部として評価すれば足りるので、認めない。

5万0120円+280円×1+420円×65=7万7700円

4  付添看護費 五八万五〇〇〇円

前記のとおり、原告が大阪府立病院と国立泉北病院に通算一五〇日間入院したことは、当事者間に争いがなく、証拠(甲六の1、乙一〇、一一、証人土居忠勝、国立泉北病院あて調査嘱託の結果)を総合すると、原告は、大阪府立病院での保存的治療の後、失語症、歩行障害のリハビリテーシヨンを目的として国立泉北病院に転院したが、このとき原告は、高度の痴呆、失語症のため、他人とのコミユニケーシヨンが取りづらいうえ、排尿が自力でできない、ズボンを頭からかぶる、靴の履き方がわからないなどの日常生活動作の制限がみられ、介護を要する状態であつたこと、国立泉北病院では基準看護の体制がとられ、病院による介護が行われていたが、原告の父母が毎日原告に付き添い、原告の介護に協力したこと、痴呆、失語症の治療のためには、できるだけ会話を多くしたり、刺激を多くしたりすることが重要であるので、父母との会話などが治療を進めるうえで有効であつたことが認められる。

以上によれば、原告の入院中の付添費用は、国立泉北病院が基準看護の病院であり、原告の入院中は病院による看護が行われていたのであるから、原告主張の一日四五〇〇円とは認められないが、右のとおり、原告の父母が原告の入院中毎日原告に付き添い、病院の介護に協力していたことや、原告の痴呆、失語症の治療のためには、父母が側にいて会話を多くするなどすることが有効であつたことなどを考慮すれば、原告の入院した各病院において基準看護が行われていたとしても、親近者による介護の必要性を認めるのが相当である。そこで、一日あたり二〇〇〇円の入院付添費用を認める。

また、前記のとおり、原告は、国立泉北病院とベルランド総合病院に、実日数にして、通算一九〇日間通院したことが認められ、証拠(乙一二、証人土居忠勝、弁論の全趣旨)を総合すると、原告は、失語症などのため他人とのコミニユケーシヨンが十分にできず、また、てんかんの発作の危険もあつたことから、一人で通院することは困難を伴うと認められるので、一定の通院付添の必要性は認められるものの、原告の右症状は通院に従い改善したことも認められることや、原告の年齢等に照らせば、通院付添費用の額は、通院全期間につき、一日一五〇〇円が相当である。

以上により、付添費用の額は、次のとおりとなる。

2000円×150+1500円×190=58万5000円

5  逸失利益 五五〇六万三〇四九円

原告は、本件事故により、精神障害、左眼動眼神経麻痺、右眼視野変状等の後遺障害を負い、自賠責保険より、五級の認定を受けたことは当事者間に争いがない。

そして、証拠(甲一〇ないし一五、一九、二四、乙一〇ないし一三、証人土居忠勝、原告本人)を総合すると、原告は、右後遺障害のため、日常生活動作上、特に軽易な労務以外の労務に服することができず、労働能力の七九パーセントを喪失したと認められる。

この点につき、被告は、原告の労働能力喪失率は、五〇パーセントを上回らない旨主張し、これに沿う内容の医師の意見書(乙一四、一八の1ないし6)が存在するけれども、右意見書は、その根拠、内容が必ずしも明確とはいえないものであつて、右認定を左右するに足りるものではなく、他に被告の右主張事実をうかがわせる証拠はないから、右主張は採用できない。

そして、証拠(甲一六、一七の1、2、一八、証人土居忠勝、原告本人、弁論の全趣旨)よれば、原告は、昭和三八年一月二六日生まれで、症状固定時には三〇歳であつたところ、平成四年二月にそれまで勤務していたオクト物流を退社し、本件事故当時は失業中であつたが、同会社に勤務中の平成三年三月から平成四年二月まで一二か月の給与総額は、三三七万九三九七円であり、失業後も職業安定所等に通うなどして、再就職先を捜している最中に本件事故にあつたと認められるから、三〇歳から六七歳に至るまでの三七年間にわたり、少なくとも年収三三七万九三九七円を下らない額を得られた蓋然性があると認められる。

以上により、原告の逸失利益をホフマン方式により中間利息を控除して算定すると、次のとおりとなる(円未満切捨)。

337万9397円×0.79×20.625=5506万3049円

6  入通院慰藉料 二二三万円

原告の入通院期間等に照らし、右額が相当である。

7  後遺障害慰藉料 一二五〇万円

前記原告の後遺障害の内容、程度等に照らし、右額が相当である。

8  過失相殺

以上を合計すると、七二三〇万一一四九円となるが、前記のとおり、過失相殺により、三割の減額をするのが相当であるから、右額から三割を控除すると、五〇六一万〇八〇四円(円未満切捨)となる。

9  損害の填補

前記のとおり、原告は、自賠責保険より一五七四万円、被告より一五〇万八一一〇円の支払いを受けているから、これらを右額から控除すると、三三三六万二六九四円となる。

10  弁護士費用 三三五万円

本件事案の内容及び認容額等に照らし、右額が相当である。

三  結論

以上により、原告の被告に対する請求は、三六七一万二六九四円及びこれに対する不法行為の日である平成四年五月六日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。

(裁判官 松本信弘 石原寿記 宇井竜夫)

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