大阪地方裁判所 平成7年(ワ)6803号 判決 1997年3月13日
大阪市中央区瓦町一丁目四番一六号
第一事件・第二事件・第三事件原告
アサヒ軽金属工業株式会社
(以下、単に「原告」という)
右代表者代表取締役
和倉義治
右訴訟代理人弁護士
木内道祥
右同
谷池洋
愛知県一宮市花池四丁目一七-一二
第一事件被告
株式会社ジエイオーデイ
右代表者代表取締役
徳田國三
右訴訟代理人弁護士
水口敞
右同
中村弘
右同
中村伸子
東京都中央区銀座八丁目二番九号
第一事件被告
昭和有機株式会社
右代表者代表取締役
山田壽太郎
東京都千代田区岩本町二丁目一三番七号
第一事件被告
株式会社三靖
右代表者代表取締役
緑川邦彦
東京都台東区根岸二丁目二番四号
第二事件被告
ポライト産業株式会社
右代表者代表取締役
相馬繁隆
東京都町田市金森一一三六番地
第三事件被告
株式会社エスタ
右代表者代表取締役
米山美智子
右四名訴訟代理人弁護士
手塚敏夫
主文
一 原告の第一事件・第二事件・第三事件の各請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求の趣旨
一 第一事件
1 被告株式会社ジエイオーデイ(以下「被告ジエイオーデイ」という。)、同昭和有機株式会社(以下「被告昭和有機」という。)及び同株式会社三靖(以下「被告三靖」という。)は、別紙一の表示を使用し、又はこれを使用したフライパンを販売してはならない。
2 被告ジエイオーデイ、同昭和有機及び同三靖は各自、原告に対し、金四六万二〇〇〇円を支払え。
3 被告ジエイオーデイ、同昭和有機及び同三靖は、別紙一の宣伝広告文を使用してはならない。
4 被告ジエイオーデイ、同昭和有機及び同三靖は、別紙二のパンフレットを使用、頒布してはならない。
5 仮執行の宣言
二 第二事件
1 被告ポライト産業株式会社(以下「被告ポライト産業」という。)は、別紙一の表示を使用し、又はこれを使用したフライパンを販売してはならない。
2 被告ポライト産業は、原告に対し、金四六万二〇〇〇円を支払え。
3 被告ポライト産業は、別紙一の宣伝広告文を使用してはならない。
4 仮執行の宣言
三 第三事件
1 被告株式会社エスタ(以下「被告エスタ」という。)は、別紙三の商品取扱説明書を使用、頒布してはならない。
2 被告エスタは、原告に対し、金一〇万円を支払え。
3 仮執行の宣言
第二 事案の概要
一 事実関係
1 原告商品の販売
原告は、平成五年八月以降、フッ素樹脂コーティングを施した多孔質のアルミ製フライパンを、「ディナーパン」、「Sディナーパン」、「ニューディナーパン」の商品名で製造、販売している(弁論の全趣旨。以下、これらの商品を合わせて「原告商品」という。)。
被告ジエイオーデイは、原告から原告商品「ニューディナーパン」を仕入れた訴外株式会社ジェイ・アイ・シー・ジャパン(以下「ジェイ・アイ・シー・ジャパン」という。)からこれを仕入れ、自らが発行する通信販売用カタログ「メルシー」の平成六年七月一一日号、八月二一日号、九月二一日号、九月二九日号、一二月一〇日号、一二月一七日号、平成七年三月一二日号に原告商品「ニューディナーパン」の広告を掲載してこれを消費者に販売した(甲第五号証、乙第三号証の1ないし7)。その販売数は、平成六年七月から平成七年五月までの間で合計九二五個(各月の販売数は、順に、七二、九二、七五、二〇六、七二、八八、八〇、二四、二四、一八四、八)供平成七年七月二四日までの全期間で合計一一九〇個である(弁論の全趣旨。原告と被告ジエイオーデイとの間では争いがない。)。
右「メルシー」掲載の原告商品「ニューディナーパン」の七回の広告のうち、平成七年三月一二日号(甲第四号証、乙第三号証の7)に掲載されたものが別紙四の1の表示であり、その他の六回の広告は、これと大同小異ではあるが、文言の一部や掲載写真の配列を異にし、別紙四の1・2の表示のいずれとも同一ではない(乙第三号証の1ないし6。原告は、後記第三の一1(三)のとおり別紙四の1・2の表示が「メルシー」に合計七回掲載された旨主張するが、右のとおり、別紙四の1の表示そのものは一回掲載されただけであり、同四の2の表示そのものは、これが「メルシー」に掲載されたと認めるに足りる証拠はない。なお、原告は、別紙四の1・2の表示そのものが「メルシー」に合計七回掲載されたことを被告ジエイオーデイが認めたと主張するかのようであるが、同被告は、原告商品「ニューディナーパン」の広告を合計七回掲載したことを認めただけであって〔答弁書二丁裏の(3)〕、別紙四の1・2の表示そのものが「メルシー」に合計七回掲載されたことを認めたわけではない〔同第三の三〕。)。
また、原告は、原告商品「ニューディナーパン」の販売に際し別紙五のパンフレットを添付している(甲第八号証、弁論の全趣旨)。
2(一) 被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖、同ポライト産業の行為
被告ジエイオーデイは、「メルシー」の平成七年六月五日号に別紙一の表示を広告として掲載し、被告ポライト産業から仕入れたフツ素樹脂コーテイングを施したアルミ製フライパンを「ミラクルパン」の商品名で消費者に販売した(争いがない。)。「ミラクルパン」も、品質の優劣は別として、原告商品と同じ多孔質のアルミ製と認められる(別紙一の表示、弁論の全趣旨)。「ミラクルパン」の商品自体は、被告昭和有機から同三靖に、同三靖から同ポライト産業に販売されたものであって(弁論の全趣旨)、消費者に納品される際に被告昭和有機作成の別紙二のパンフレットが添付されていた(甲第九号証)。
原告は、別紙一の表示は、被告ジエイオーデイだけでなく、被告昭和有機、同三靖、同ポライト産業も共同で作成したものであり、別紙二のパンフレットは、被告昭和有機だけでなく、被告ジエイオーデイ、同三靖も共同で作成したものであると主張する。
これに対し、被告ジエイオーデイは、別紙一の表示は、被告ポライト産業から「ミラクルパン」の企画提案を受け、同社の企画書(乙第一号証)及び同社提供の写真のポジ(乙第二号証)に基づいて作成したものであり、別紙二のパンフレットについては、後記第三の三2のとおり、全く知らないと主張する。
被告昭和有機、同三靖は、別紙一の表示の作成経緯について被告ジエイオーデイと同旨の主張をする外は、別紙一の表示についても別紙二のパンフレットについても使用等をしたことを否認する(但し、別紙二のパンフレットが被告昭和有機作成であることは、前認定のとおりである。)。被告ポライト産業は、別紙一の表示の作成経緯について被告ジエイオーデイと同旨の主張をする外は、別紙一の表示の使用等をしたことを否認する。
(二) 被告エスタの行為
被告エスタは、アルミ製フライパンを「ミラクルパン」の商品名で販売しているところ、その販売に当たり、別紙三の商品取扱説明書を添付している(弁論の全趣旨)。
二 原告の請求
原告は、
別紙四の1・2の表示は、原告の商品表示に該当し、これが遅くとも平成七年六月までに「メルシー」の読者層の間で周知になっていたところ、別紙一の表示は別紙四の1・2の表示と同一又は類似のものであり、被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖、同ポライト産業がこれを「ミラクルパン」に使用することにより、原告商品との混同を生じさせているので(不正競争防止法二条一項一号)、原告はその営業上の利益を侵害されており、また、別紙一の表示中の「外面:セラミツクコーティング=セラミツクホーロー加工」等の表示は品質誤認表示に当たり(同項一〇号)、原告商品に対する消費者の信頼を損なうおそれがあり、
更に、別紙四の1・2の表示は原告の専務取締役和倉靖治が創作した著作物であり、原告が同人からその著作権の譲渡を受けているところ、別紙一の表示は別紙四の1・2の表示と同一又は類似のものであり、被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖、同ポライト産業がこれを使用することは著作権を侵害するものであり、
別紙五のパンフレットは右和倉靖治が創作した著作物であり、原告が同人からその著作権の譲渡を受けているところ、別紙二のパンフレットは別紙五のパンフレットと同一又は類似のものであり、被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖がこれを使用、頒布することは原告の著作権を侵害するものである
と主張して、
被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖に対し、不正競争防止法三条に基づき別紙一の表示の使用等の差止めを(第一事件請求の趣旨第1項)、同法四条に基づき同被告らの不正競争行為によって被った損害四六万二〇〇〇円の賠償を求め(同第2項)、かつ、著作権法一一二条一項に基づき別紙一の表示(宣伝広告文)の使用の差止めを求める(同第3項)とともに、著作権法一一二条一項に基づき別紙二のパンフレットの使用、頒布の差止めを求め(同第4項)、被告ポライト産業に対し、不正競争防止法三条に基づき別紙一の表示の使用等の差止めを(第二事件請求の趣旨第1項)、同法四条に基づき被告ポライト産業の不正競争行為によって被った損害四六万二〇〇〇円の賠償を求め(同第2項)、かつ、著作権法一一二条一項に基づき別紙一の表示(宣伝広告文)の使用の差止めを求め(同第3項)、
別紙三の商品取扱説明書は別紙五のパンフレットと同一又は類似のものであり、被告エスタがこれを使用、頒布することは原告の著作権を侵害するものであると主張して、
被告エスタに対し、著作権法一一二条一項に基づき別紙三の商品取扱説明書の使用、頒布の差止めを求める(第三事件第1項)とともに、同被告の著作権侵害行為によって被った損害一〇万円の賠償を求める(同第2項)。
三 争点
1(一) 別紙四の1・2の表示は、原告の商品表示に該当し、かつ、周知性を取得しているか。
(二) 別紙一の表示は、別紙四の1・2の表示と同一又は類似のものであり、「ミラクルパン」と原告商品との混同を生じさせているか。
2 別紙一の表示は、品質誤認表示に当たるか。
3(一) 別紙四の1・2の表示は著作物ということができ、別紙一の表示は別紙四の1・2の表示についての原告の著作権を侵害するものであるか。
(二) 別紙五のパンフレットは著作物ということができ、別紙二のパンフレット又は別紙三の商品取扱説明書は別紙五のパンフレットについての原告の著作権を侵害するものであるか。
4 被告らが損害賠償義務を負う場合に、原告に対して賠償すべき損害の額。
第三 争点に関する当事者の主張
一 争点1(一)(別紙四の1・2の表示は、原告の商品表示に該当し、かつ、周知性を取得しているか)及び同(二)(別紙一の表示は、別紙四の1・2の表示と同一又は類似のものであり、「ミラクルパン」と原告商品との混同を生じさせているか)について
【原告の主張】
1 別紙四の1・2の表示は、顕著な自他商品識別機能を有しているから、原告の商品表示ということができ、これが「メルシー」に広告として掲載されたことにより、平成七年六月までに「メルシー」の読者層において周知のものとなった。
(一) 原告商品の最大の特徴は、食材を茹でる際には少量の水しか必要でなく、また、食材を焼く際には油を敷く必要がないという点にあり、別紙四の1・2の表示は、この点を消費者に強くアピールするために、次のような基本的構成要素から成り立っている。
(1) 原告商品の特質を端的に表現するため、「水なし?」「油なし!」というキヤッチフレーズを用い、他の文字に比較して、これらを特に大きな活字で印刷している。
(2) 「水なし?」料理が可能であることを視覚的にアピールするため、茹で卵の写真を大きく掲載し、更に三種類の調理例の写真を配している。
(3) 「油なし!」料理が可能であることを視覚的にアピールするため、鶏肉のソテーの写真を大きく掲載し、更に三種類の調理例の写真を配している。
(4) フライパンにおいて「水なし?」「油なし!」で調理することが可能であることを更に強調するため、赤地に白抜き文字で大きく「フシギな、不思議なニューディナーパン」というキヤッチフレーズを印刷している。
(5) 原告商品の全体写真及び商品説明(サイズ、重量、材質)を付している。
(二) 原告は、原告商品について一般の通信販売雑誌や通信販売業者発行の通信販売用カタログ等によって宣伝広告をし、購入申込みを受けて販売するという形態により販売を行ってきたため、商品名単独では商品の表示として意味・効果がないので、右(一)のような宣伝広告文や説明写真、商品説明その他一切を総合した別紙四の1・2の表示を原告の商品表示として使用しているものであり、顧客の側も、右表示の総体でもって原告商品と他社商品とを区別して認識しているのである。
本来、フライパンは、物を揚げたり炒めたりするための調理器具であるから、前記のように、茹でるという調理方法に使用することができ、しかも、その際少量の水を使用するだけで足りるということを強調している点において、別紙四の1・2の表示は、少なくとも通信販売の形態において、フライパン単品の商品表示として他に類をみないものであって、顕著な自他商品識別機能を有しているということができる(被告昭和有機、同三靖の援用する丙第一ないし第七号証にも同様のものは存しない。)。
なお、「メルシー」に掲載された別紙四の1・2の表示は、形式的には被告ジエイオーデイがその顧客に販売するためのものであるが、その内容、体裁、写真等一切は原告が提供したものであり、原告商品の商品表示として使用する目的に限って、被告ジエイオーデイに対してその使用を認めたものである。被告ジエイオーデイは、別紙四の1・2の表示は同被告が作成したものである旨主張するが、原告は、ジェイ・アイ・シー・ジャパンに対し原告作成の甲第三六号証その他のパンフレットを多数交付しており、被告ジエイオーデイは、ジェイ・アイ・シー・ジャパンを通じて右パンフレットの交付を受けているのであり、別紙四の1・2の表示は、その基本的要素において右パンフレットと全く同じである。
(三) 原告は、原告商品の販売開始以来、別紙四の1・2の表示と同様の表示を用いて、別紙「ディナーパンチラシ広告販売一覧表」「ディナーパンチラシ広告販売掲載誌一覧表」のとおり原告商品を宣伝広告してきたのであり、原告商品は、これら通信販売雑誌や通信販売業者発行のカタログの読者によって、他社のフライパンとは異なる特別の品質をもつ商品であると広く認識されている。別紙四の1・2の表示は、平成六年七月から平成七年四月までの一〇か月間に、七回にわたって「メルシー」に掲載されており、前記第二の一1記載のとおり、九〇〇個以上の販売実績を上げていることからしても、「メルシー」の読者層において、別紙四の1・2の表示は原告の商品表示として周知のものとなっていたということができる。
右のように原告商品を購入した者が九〇〇人を超えるということは、更に多くの者が別紙四の1・2の表示を見ているということである。「メルシー」の一回当たりの掲載品目は約三〇〇種類であり、当然のことながら、別紙四の1・2の表示が「メルシー」において占めるスペースは約三〇〇分の一であるから、そのような状態で九〇〇人を超える者が原告商品を購入したということは、右表示が「メルシー」の読者にとって周知であることを示しているのである。
2 別紙一の表示は、別紙四の1・2の表示と同一又は類似のものであり、被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖、同ポライト産業がこれを「ミラクルパン」に使用することにより、「メルシー」の読者に「ミラクルパン」と原告商品との混同を生じさせていることは明らかである。
(一) 別紙一の表示は、別紙四の1・2の表示における前記1(一)の基本的構成要素の(1)ないし(3)及び(5)と同一又は極めて類似していることはいうまでもない。(1)の点について、「水なし?」「油なし!」の記載に対し、別紙一の表示では「水なし!」「油なし!」という記載であり、見る者にその差を感じさせない。(4)の点についていえば、「フシギな、不思議なニューディナーパン」という記載に対し、別紙一の表示では青地に白抜き文字で大きく印刷された「ダイエット中の方におススメ」という記載であり異なっているが、その体裁は別紙四の1・2の表示と同一であり、見る者に混同を生じさせることが明らかである。更に、別紙一の表示で使用している写真は、被写体、構図とも別紙四の1・2の表示の写真と酷似している。
(二) 確かに、原告商品と被告らの「ミラクルパン」は、商品名自体は同一ないし類似とはいい難いものの、原告商品のキヤッチフレーズである「フシギな、不思議な」を記憶している「メルシー」の読者は、容易に「ミラクル」という言葉を連想するものであり、「ミラクル」という商品名からも原告商品との混同を生じさせるおそれが強いというべきである。
【被告ジエイオーデイの主張】
1 別紙四の1・2の表示は、原告の商品表示ということはできないし、これが「メルシー」に掲載されることによって周知性を取得したということはなく、「ニューディナーパン」という商品名すら周知性がない。
原告は、別紙四の1・2の表示の基本的構成要素として、「水なし」「油なし」という表現を強調するが、一般的に使用されている慣用表現であり、他と識別しうる表現ではない。
2 原告が同じく別紙四の1・2の表示の基本的構成要素として挙げる商品説明(サイズ、重量、材質)については、「ミラクルパン」の別紙一の表示におけるサイズ、重量、材質の説明はこれと全く異なるものである。
【被告昭和有機、同三靖の主張】
1(一) 別紙四の1・2の表示は、不正競争防止法二条一項一号にいう「商品表示」には当たらない(仮に形式的に当たるとしても、慣用的に使用された表現であるから、同法一一条一項一号により二条一項一号の適用はない。)。
すなわち、日本国内においては、何年も前からフライパンにフッソ加工をしたものが出回りはじめ、各種の改良がなされたフライパンが販売されているところ、このような商品の宣伝広告は、別紙四の1・2の表示と同様のものであって(丙第一ないし第七号証)、原告が特に強調する「水なし」「油なし」という表現も、共通に使用されている。したがって、別紙四の1・2の表示には、自他商品識別機能はない。
(二) 仮に、別紙四の1・2の表示が「商品表示」に当たるとしても、「他人の」商品表示に当たらない。
不正競争防止法二条一項一号は、「他人」が商品表示に多くの時間と費用をかけて営々と努力してようやくこれを周知にまでした経済的成果を第三者が横取りすることを抑止することにあるが、別紙四の1の表示を「メルシー」に掲載するに当たって(別紙四の2の表示は掲載されていない。)、時間と費用をかけたのは被告ジエイオーデイであって、原告はほとんど時間も費用もかけていない(広告の文案を作るなどということは取るに足りない。)。被告ジエイオーデイは、別紙四の1の表示において、原告商品を自己の商品として掲載したものであって、原告の商品として掲載したものではない。「メルシー」の読者も、被告ジエイオーデイの商品であるとの認識しか有していない。
(三) 別紙四の1の表示は、被告ジエイオーデイの商品表示としても周知性を取得していない。
別紙四の1・2の表示と同様の宣伝広告は、フライパンの宣伝広告に当たり、すべての業者が繰り返し慣用的に使用してきているものであるから、被告ジエイオーデイの顧客も、この種の商品が多数あることを知っており、他の機会に別紙四の1の表示と同様の宣伝広告を見ても、被告ジエイオーデイが「メルシー」で取り扱っている商品と同一の商品であると思うはずはない。一般消費者は、各種通信販売業者等から送付され、あるいは配布される無数のカタログ、パンフレット等に隅々まで目を通し、記憶しているわけではないのである。
「メルシー」は月三回発行され、毎回五〇万ないし八〇万部頒布されているが、原告商品の販売数量は一〇か月間でわずか九〇〇個程度にすぎないから、別紙四の1の表示は「メルシー」の顧客にすら知られていないということができる。
2(一) 商品表示において、自他商品識別の中心となるのは商品名すなわち商標であるところ、原告商品の商品名「ニューディナーパン」と被告らの「ミラクルパン」とは、類似していないことが明らかである。そして、別紙一の表示と別紙四の1・2の表示の商品名を除いた部分は、前記のとおり自他商品識別機能のない慣用的表示であるから、結局、別紙一の表示は全体としても別紙四の1・2の表示に類似していない。
(二) また、原告商品「ニューディナーパン」と被告らの「ミラクルパン」との間で混同は起こりえない。
「メルシー」の広告である別紙四の1・2の表示を見て原告商品「ニューディナーパン」を購入した者は、「メルシー」の頒布を受けている五〇万人ないし八〇万人のうちの約九〇〇人、割合にして〇・一ないし〇・二パーセントという極めて少数者である。しかも、この種のフライパンを購入しようと思っていたところ、たまたま「メルシー」に原告商品の広告が掲載されていたのを見たから原告商品を注文したというにすぎない(他の九九・九ないし九九・八パーセントの者は、原告商品の広告が載っていたことも、「ニューディナーパン」という商標も知らない。)。同様に、被告らの「ミラクルパン」の購入者も、この種のフライパンがほしいと思っていたところ、たまたま「メルシー」に「ミラクルパン」の広告である別紙一の表示が掲載されていたのを見たから注文したというにすぎず、先に掲載された原告商品の広告とば関係がない。仮に、前に「メルシー」の広告を見て原告商品「ニューディナーパン」を購入した者が、優秀品であるとしてこれをもう一個購入しようとする場合は、必ず、商品名すなわち商標を確認するはずであり、誤って「ミラクルパン」を注文するようなことはありえない。
二 争点2(別紙一の表示は、品質誤認表示に当たるか)について
【原告の主張】
別紙一の表示は、次の三点において、品質誤認表示に当たる。
1 別紙一の表示中の品質欄における「外面:セラミックコーティング=セラミックホーロー加工」との表示は、被告らの「ミラクルパン」の外面は実際には耐熱塗装であってホーロー加工ではないから、事実に反する。ホーロー加工であるならば、ほうろう釉薬中のアルカリ金属やアルカリ土金属が必ず含まれているはずであるにもかかわらず、「ミラクルパン」のセラミックコーティング部分からはアルカリ金属成分やアルカリ土金属成分が全く検出されていないし(このことは、ホーロー加工の要である「釉薬」を塗っていないこと、外面がガラス状質で覆われていないことを意味する。)、外観観察及び硬度比較の点からも、「ホーロー加工」というのは全く虚偽の表示である(甲第一四号証、第一六ないし第一九号証、第三〇号証)。
2 「水なし!」との表示については、「ミラクルパン」は実際には空炊きに弱く、水なしでの料理には適さないものであるから、虚偽又は誇張があるといわざるをえない。すなわち、「ミラクルパン」の内面温度を二三〇℃になるまで加熱した後すぐに水に入れる、という熱衝撃を一〇〇回与えると、「ミラクルパン」本体が変形し、その底が若干丸くなるという実験結果が出ている。これは、熱処理が困難であるというダイカスト製法の特質に由来するものである。
3 また、「内面:フッ素樹脂コーティング(五層)」との表示については、大阪市立工業研究所による「ミラクルパン」の分析結果(甲第二九号証)によれば、「ミラクルパン」の内面は素地、樹脂塗装層及びその境界の合計三層により構成されており、フッ素樹脂コーティングは二層しかないから、事実に反する表示である。
【被告昭和有機、同三靖の主張】
別紙一の表示には、社会的に容認される範囲を越えた虚偽、誇張はない。
1 「ミラクルパン」の外面は、「金属の下地に錆止め・装飾などのためのうわぐすりをぬってやきガラス状質でおおった」(丙第八号証の1・2)ホーロー加工であって耐熱塗装ではないし、セラミックとは非金属無機材料を高温で溶融又は焼成して得られる製品で、特殊陶磁器、ガラス等をいう(丙第九号証の1・2)のであるから、別紙一の表示の品質欄の表示に虚偽はない。
2 「ミラクルパン」は、品質試験の結果、JIS規格以上の品質であることが証明されている(丙第一〇号証)。「水なし」で調理できる旨強調している原告商品「ニューディナーパン」についても、原告は、別紙五のパンフレットには、わざわざ裏表紙に「ご注意」として、「与熱後の空焚きは、絶対にお避けください。」「ニューディナーパンが熱いうちに冷水につけるなどの急冷は、さけてください。本体が変形したり、フタが割れることがあります。」と記載している。
三 争点3(一)(別紙四の1・2の表示は著作物ということができ、別紙一の表示は別紙四の1・2の表示についての原告の著作権を侵害するものであるか)及び同(二)(別紙五のパンフレットは著作物ということができ、別紙二のパンフレット又は別紙三の商品取扱説明書は別紙五のパンフレットについての原告の著作権を侵害するものであるか)について
【原告の主張】
1 別紙四の1・2の表示の関係
(一) 別紙四の1・2の表示は、原告商品を宣伝広告するものであって、
(1) 消費者の注目を惹き付ける目的で、白抜き文字で大きく「フシギな、不思議なニューディナーパン」というキャッチフレーズを記載し、
(2) 原告商品の特質を端的に表現するため、「水なし?」「油なし!」というキャッチフレーズを特に大きな活字で表現し、
(3) 「水なし」料理を視覚的にアピールする目的で、
<1> フライパンの中いっぱいの量の鶏卵を入れて茹で卵を作る場合でも、少量の水で調理が可能であるという原告商品の特性を強調するため、卵の上から少量の水を垂らすようにかける大きな写真を配するとともに、「たったこれだけの水で、ゆでます。だから味も栄養分も逃げません。」と文章で説明し、
<2> 少量の水で茹で上がった野菜三種がフライパンに入った写真を配し、
(4) 「油なし」料理を視覚的にアピールする目的で、
<1> 鶏肉のソテーを調理する場合、油なしで焼いても、鶏肉自体の脂質から溶出した油分が多量に出ることによって可能であるとともに、鶏肉の食用部の脂肪が減少することを強調するため、フライパンの中にある焼き上がった鶏肉のソテーを料理箸で押さえながら、フライパンをほぼ垂直にし、溶出した油分を捨てている大きな写真を配するとともに、「摂りたくない脂肪分もドンドン溶け出します。」と文章で説明し、
<2> 油なしで調理した三例がフライパンに入ったままの写真を配し、
(5) 原告商品の概要を説明するため、原告商品の全体を写した写真及び商品説明を配してある。
このように、別紙四の1・2の表示は、限られたスペース内において消費者に強くアピールすることを目的として、原告商品の特質を「水なし?」「油なし!」という文言に集約して表現し、更に消費者の視覚に効率的に訴えかけることを意図して、それぞれのキャッチフレーズに沿う調理内容を示す写真をレイアウトしてあるのであり、単なる商品説明の文言や商品写真を羅列したものではないから、限られたスペースの中で、見る者を惹き付け、うまくアピールするために、盛り込む文言・写真を選択し、それらを配列することによって著作物性を有する、原告の専務取締役和倉靖治の思想、感情の創作的表現として全体で一個の著作物である。
著作権法二条一項一号にいう「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは、厳格な意味での独創性があるとか他に類例がないことが要求されているわけではなく、人間の精神活動の外部的表現に著作者の個性が何らかの形で現れていれば足り、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」というのも、知的、文化的精神活動の所産全般を指すものと解されている。
(二) 仮に右(一)の主張が認められないとしても、別紙四の1・2の表示は、右のとおりその構成要素すなわち素材の選択及び配列に創意と工夫が存在し、創作性を有しているので、編集著作物である。
被告ジエイオーデイは、右の「配列」をしたのは同被告である旨主張するが、その素材及び配列例(甲第三六号証等)は原告が作成しジェイ・アイ・シー・ジャパンを通じて被告ジエイオーデイに交付したものであり、同被告が独自に作成したものではない。
(三) 別紙一の表示は、その思想の基本的部分において別紙四の1・2の表示と同一又は酷似しており、これに依拠して具体的表現の一部を変えたにすぎないものであるから、原告が別紙四の1・2の表示について有する著作権を侵害するものである。
2 別紙五のパンフレットの関係
(一) 別紙五のパンフレットが著作物であることは、右1(一)において別紙四の1・2の表示について述べたところから明らかである。
(二) 別紙二のパンフレットは別紙比較一覧表1記載のとおり、別紙三の商品取扱説明書は別紙比較一覧表2記載のとおり、いずれもその思想の基本的部分において別紙五の表示と同一又は酷似しており、これに依拠して具体的表現の一部を変えたにすぎないから、原告が別紙五のパンフレットについて有する著作権を侵害するものである。
【被告ジエイオーデイの主張】
1 別紙四の1・2の表示の関係
(一) 著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法二条一項一号)をいうから、別紙四の1・2の表示が著作物に該当しないことは明らかである。
(1) 「フシギな、不思議なニューディナーパン」という表現は、単純な言葉の羅列であって、創作性は全くない。
(2) 「水なし」「油なし」という表現は、商品の使い方を示した説明であって、思想、感情を創作的に表現したものではない。原告のいう「キャッチフレーズ」、すなわち言葉を工夫して組み合わせた表現にも当たらない。
(3) 「たったこれだけの水で、ゆでます。だから味も栄養分も逃げません。」「摂りたくない脂肪分もドンドン溶け出します。」との表現も、単なる説明の言葉であって、思想、感情を創作的に表現したものでない。
テフロン加工のフライパンはかなり以前から家庭で一般的に使用されており、テフロン加工のフライパンを使うと、少量の水で調理できるとか、油なしで鶏肉のソテーができることなどは、主婦など料理をする人なら誰でも知っていることである。
(4) 「油なし」料理について、「鶏肉のソテーを調理する場合、油なしで焼いても、鶏肉自体の脂質から溶出した油分が多量に出ることによって可能である」などという現象は、テフロン加工のフライパンで鶏肉を調理している人が日頃体験していることであり、当然、「鶏肉の食用部の脂肪が減少すること」も誰もが知っていることである。「フライパンの中にある焼き上がった鶏肉のソテーを料理箸で押さえながら、フライパンをほぼ垂直にし、溶出した油分を捨て」るという方法も、誰もが知っている初歩的な料理の方法である。したがって、その写真も、このような単純な料理方法ないしは日常の現象を写しただけであって、著作物性は全くない。
(二) なお、別紙四の1・2の表示は、被告ジエイオーデイが作成したものである。
すなわち、原告商品「ニューディナーパン」の通信販売は、被告ジエイオーデイがジェイ・アイ・シー・ジヤパンより企画提案を受け(乙第八号証)、同社より商品を購入して行ってきたものであるが、右企画提案の際、原告の著作権についての言及は一切なかった。「メルシー」への広告の掲載は、スペース、位置が毎回異なるのであり、各回毎に被告ジエイオーデイが各企画書にあるサイズ、品質、商品説明、ポジを参考に、その中に盛り込む文言、ポジの選択、配列を考えて広告を作成するのである。
(三) 原告は、別紙四の1・2の表示は編集著作物であるとも主張するが、右(二)のとおりその「配列」をしたのはまさしく被告ジエイオーデイであって、原告ではない。
2 別紙五のパンフレットの関係
被告ジエイオーデイは、別紙二のパンフレットは全く知らないし、別紙五のパンフレットも見たことがない(おそらく、いずれも商品とともに消費者に直送されたものと思われる。)。
【被告昭和有機、同三靖の主張】
別紙四の1・2の表示は、既に社会に出回っていた他の広告や商品表示(丙第一ないし第七号証)を模倣したもので創作性がなく、「文芸、学術、美術又は音楽」にも属しないので、著作物には当たらない。原告が強調する「水なし」「油なし」という表現も、この種のフライパンの広告等ではその商品の機能を説明、広告するために使用される共通、慣用の表現である。
【被告昭和有機、同三靖、同エスタの主張】
別紙五のパンフレットは、「思想又は感情を創作的に表現した」ものではなく、「文芸、学術、美術又は音楽」にも属しないから、著作物には当たらない。別紙五のパンフレットは、原告商品の使用方法等を説明したにすぎない実用的なものであり、別紙二のパンフレットも別紙三の商品説明書も「ミラクルパン」の使用方法を説明したものであって、もともとフライパンという同一種類の商品を説明するものであるから、内容が似たようなものとなることは当然である。
四 争点4(被告らが損害賠償義務を負う場合に、原告に対して賠償すべき損害の額)について
【原告の主張】
1 原告は、「メルシー」に別紙四の1・2の表示を広告として掲載する毎に、一回当たり平均一三二個の注文を受けて原告商品を販売してきた。ところが、被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖及び同ポライト産業が平成七年五月、「メルシー」に別紙一の表示を広告として掲載して「ミラクルパン」を販売して以降、「メルシー」の読者から原告商品の注文はなく、一個も売れていない。被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖及び同ポライト産業は、「ミラクルパン」の販売によって、一個当たり三五〇〇円を下らない利益を得ている。
したがって、被告ジエイオーデイらの不正競争行為によって原告が被った損害は、平成七年七月七同(訴え提起)の時点で四六万二〇〇〇円(3500×132)を下らないものと推定される(不正競争防止法五条)。
2 原告は、被告エスタによる別紙三の商品取扱説明書の頒布により、別紙五のパンフレットの著作権使用料相当額である一〇万円を下らない損害を被った。
第四 争点に関する当裁判所の判断
一 争点1(一)(別紙四の1・2の表示は、原告の商品表示に該当し、かつ、周知性を取得しているか)及び同(二)(別紙一の表示は、別紙四の1・2の表示と同一又は類似のものであり、「ミラクルパン」と原告商品との混同を生じさせているか)について
1 まず、原告は、別紙四の1・2の表示は顕著な自他商品識別機能を有しているから、原告の商品表示ということができ、これが「メルシー」に広告として掲載されたことにより、平成七年六月までに「メルシー」の読者層において周知のものとなったと主張するので、原告の主張は別紙四の1・2の表示が「メルシー」に掲載されたことが前提となるが、前記第二の一1記載のとおり、別紙四の1の表示は「メルシー」の平成七年三月一二日号(甲第四号証、乙第三号証の7)に一回掲載されたこと、及びその他の六回の広告(乙第三号証の1ないし6)はこれと大同小異であることが認められるものの、別紙四の2の表示そのものはこれが「メルシー」に掲載されたと認めるに足りる証拠がないから、別紙四の2の表示は検討の対象から除外すべきものである。
(一) そこで、別紙四の1の表示についてみるに、次のような四段の構成(文字はいずれも横書き)からなるものと認められる(なお、原告が製造販売元である旨は一切記載されていない。)。
(1) 最上段 「フシギな、不思議なニューデイナーパン」との記載
(2) 上段 「水なし?」の大きな文字と「たったこれだけの水で、ゆでます。だから味も栄養分も逃げません。」という説明文の付された、フライパンに山盛りに入れられた卵の写真、その右横に、いずれもフライパンに入れられた、「水なしでゆでるから、色あざやか」という説明文の付された焼き魚、「水なしでゆでるから、甘い」という説明文の付された餃子、「水なしでゆでるから、旨みがこい」という説明文の付されたホットケーキをV字形に並べたものの写真(この写真は、中段の三食材の写真と同じものであるが、乙第三号証の1ないし6に照らせば、本来、順にふき、とうもろこし、枝豆をV字形に並べたものの写真を掲載すべきところを、誤って中段の三食材の写真を重複して使用してしまったものと推認される。)
(3) 中段 「油なし!」の大きな文字と「摂りたくない脂肪分もドンドン溶け出します。」という説明文の付された、焼いた肉を箸で押さえてフライパンを傾け脂肪分を捨てているところの写真、その右横に、いずれもフライパンに入れられた、「油なしで焼くからヘルシー」という説明文の付された焼き魚、「油なしで焼いてもおいしい焦げ目」という説明文の付された餃子、「油なしで焼いてもジャンボに」という説明文の付されたホットケーキをV字形に並べたものの写真
(4) 下段 蓋付フライパンの全体写真と「手作りの本体の内部(材質)が『多孔質アルミ』で出来ており、底の厚みが四・五mmです。」との説明文、その右横に、「ダイエットする方のために」「ニューディナーパン」「七九〇〇円 申込NO.038001」との記載、「サイズ/外径二六cm 重量/九〇〇g 材質/アルミ鋳造、耐熱ガラス蓋、ハンドル:ステンレス」との商品説明、「なんといってもヘルシー、女性の味方のディナーパンです。」との記載
(二) なお、「メルシー」に掲載された他の六回の広告(乙第三号証の1ないし6)は、右別紙四の1の表示における最上段の「フシギな、不思議なニューディナーパン」との記載がなく、上段と同じ説明文の付された卵の写真、ふき・とうもろこし・枝豆の写真、中段と同じ説明文の付された肉の写真、焼き魚・餃子・ホットケーキの写真、下段と同じ蓋付フライパンの全体写真、同様の内容の商品説明と記載を各回ごとに配列し直したものであるが、全体として別紙四の1の表示と大同小異である(乙第三号証の2と3は実質的に同一のものであり、同5はこれに酷似しており、同4と6は実質的に同一のものである。)。
(三) 別紙一の表示は、次のような縦に四分割の構成からなるものと認められる((1)以外の文字はいずれも横書き)
(1) 左から三分の一の位置 縦書きで大きく「ダイエット中の方におススメ!!」との記載
(2) 左三分の一 「水なし!」の大きな文字とその上に「たったこれだけの水で、ゆでます。だから味も栄養分も逃げません。」という説明文の付された、フライパンいっぱいに並べられた卵に計量カップで水を注いでいるところの写真、下に、いずれもフライパンに入れられた野菜と思われる食材、とうもろこし、枝豆と思われる食材をV字形に並べたものの写真(いずれも説明文は付されていない。)
(3) 中央の三分の一 「油なし!」の大きな文字と「脂肪分もどんどん溶け出します」という説明文の付された、焼いた肉を箸で押さえてフライパンを傾け脂肪分を捨てているところの写真、下に、いずれもフライパンに入れられた焼き魚、餃子、ホットケーキと思われる食材をV字形に並べたものの写真(いずれも説明文は付されていない。)
(4) 右三分の一 「スーパー調理器ミラクルパン」「七九〇〇円申込NO.604015」との記載、「サイズ/全長四六cm 高さ一三cm、直径二八cm、一・八kg品質/本体:アルミダイキャスト 取手・つまみ部分:木(カエデ) 蓋:耐熱ガラス 内面:フッ素樹脂コーティング(五層)=フッ素加工樹脂、外面:セラミックコーティング=セラミックホーロー加工」との商品説明、「多孔質アルミ鋳造品なので熱伝導率が良く厚底なので焼きムラがありません。野菜や肉、魚といった食材に含まれる水分や油を利用して調理ができる構造になっています。」という説明文と蓋付フライパンの全体写真
2 原告は、右1(一)認定のような構成からなる別紙四の1の表示全体をもって、顕著な自他商品識別機能を有しているから原告の商品表示ということができるとし、原告商品について一般の通信販売雑誌や通信販売業者発行の通信販売用カタログ等によって宣伝広告をし、購入申込みを受けて販売するという形態により販売を行ってきたため、商品名単独では商品の表示として意味・効果がないので、宣伝広告文や説明写真、商品説明その他一切を総合した別紙四の1の表示を原告の商品表示として使用しているものであり、顧客の側も、右表示の総体でもって原告商品と他社商品とを区別して認識していると主張する。
しかしながら、不正競争防止法二条一項一号にいう商品表示とは、「氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装」が例示されているように、商品の機能、効用の説明とは一応離れて、端的に消費者の商品選択に訴える全体的一体性を有し、独立の個別化力を有する表示をいうところ、別紙四の1の表示は、前認定のとおり、(1)「フシギな、不思議なニューデイナーパン」との記載、(2)「水なし?」の大きな文字と説明文の付された、フライパンに山盛りに入れられた卵の写真、説明文の付された焼き魚、餃子、ホットケーキをV字形に並べたものの写真、(3)「油なし!」の大きな文字と説明文の付された、焼いた肉を箸で押さえてフライパンを傾け脂肪分を捨てているところの写真、説明文の付された焼き魚、餃子、ホットケーキをV字形に並べたものの写真、(4)蓋付フライパンの全体写真と説明文、商品説明等、という種々雑多な構成要素からなるものであり、到底、商品の機能、効用の説明とは一応離れて、端的に消費者の商品選択に訴える全体的一体性を有し、独立の個別化力を有する表示ということはできないのであって、通常の広告の域を出ないものであることが明らかである。この点は、「メルシー」平成七年三月一二日号の別紙四の1の表示が掲載されているページ(甲第四号証、乙第七号証の3)と同じページに掲載された他の調理器具等の広告と何ら変わるところがない。これに反する原告の前記主張は採用することができない。
したがって、「メルシー」において別紙四の1の表示によって原告商品「ニューディナーパン」を広告した主体が原告といえるかどうかはさておくとしても(前認定のとおり、右表示には原告が製造販売元である旨は一切記載されていない。)、別紙四の1の表示は不正競争防止法二条一項一号にいう商品表示には該当しないというべきである(右1(二)認定の他の六回の広告も同断である。)から、右表示が商品表示に該当することを前提として、第一事件(請求の趣旨第1、第2項)において被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖に対し、第二事件(請求の趣旨第1、第2項)において被告ポライト産業に対し、それぞれ別紙一の表示の使用等の差止め及び損害賠償を求める請求は、前提を欠き、その余の点について判断するまでもなく、理由がないといわなければならない。
3 のみならず、原告が基本的構成要素の一つとして主張する「水なし」「油なし」という表現は、原告商品が水なし、油なしで調理することが可能であるという商品の機能を説明する文言であるところ、そもそも水なし、油なしで調理することが可能な商品であることを説明するに当たっては、表現に多少の違いはあっても、「水なし」「油なし」という文言を使用することは避けることができないのであって、例えば、一九九四年八月一日発行の株式会社千趣会のカタログ「BELLE MAISON私たちのすまいと雑貨」(丙第五号証の1ないし3)に、「水ナシ、なのにほうれん草が茄でられる。」、「材料が煮えてきて水蒸気が出ると、鍋とフタの間に水の膜が出来ます。このウオーター(水の)シール(封)効果でお鍋の中が定温・定圧になり、少ない水や油で調理OK。」、「水を加えずに野菜がボイルできる、油を使わずにステーキが焼ける、ヘルシーさも魅力。」という記載があるように、従来から慣用的に使用されてきた文言であると認められる。原告は、「水なし?」「油なし!」というキヤッチフレーズを用い、他の文字に比較して、これらを特に大きな活字で印刷していると強調するが、そのことによって「水なし?」「油なし!」という表現が、原告商品が水なし、油なしで調理することが可能であるという商品の機能を説明する文言であるという性質が変わるものではない。また、通信販売である場合に限らず、およそ商品広告の場合、商品の全体写真を掲載して視覚的にアピールしあるいは商品説明を付することは通常のことであるし、調理器具という性質上、中に食材を入れた形でアピールすることも通常のことであると認められる(丙第一ないし第五号証の各2、第六、第七号証)。
したがって、原告が別紙四の1の基本的構成要素として主張する点のうち、「水なし?」「油なし!」というキヤッチフレーズを用い、他の文字に比較して、これらを特に大きな活字で表現している、「水なし?」調理が可能であることを視覚的にアピールするため、茄で卵の写真を大きく掲載し、更に三種類の調理例の写真を配している、「油なし!」料理が可能であることを視覚的にアピールするため、鶏肉のソテーの写真を大きく掲載し、更に三種類の調理例の写真を配している、原告商品の全体写真及び商品説明(サイズ、重量、材質)を付している、という点は、格別特徴的なものとはいえない。
なお、別紙四の1の表示のうち、「ニューディナーパン」が商品表示であることは明らかであり、「フシギな、不思議なニユーディナーパン」という表現も、一体として原告商品であることを示す商品表示と解する余地はあるが、別紙一の表示においては、前記1(三)認定のとおり、「ミラクルパン」という被告らの商品の商品名そのものが記載されているだけであって、「フシギな、不思議なニューディナーパン」という表現に対応する表現はないから、「メルシー」の広告で別紙四の1の表示を見たことのある消費者が、「ミラクルパン」を原告商品と混同するおそれがあるということはできない。原告は、原告商品のキヤッチフレーズである「フシギな、不思議な」を記憶している「メルシー」の読者は、容易に「ミラクル」という言葉を連想するものであり、「ミラクルパン」という商品名からも原告商品との混同を生じさせるおそれが強い旨主張するが、「不思議な」という言葉が直ちに「ミラクル」という言葉を連想させるものとはいえないから、原告の右主張は採用できない。
二 争点2(別紙一の表示は、品質誤認表示に当たるか)について
1 原告は、別紙一の表示は三点において品質誤認表示に当たると主張し、まず、「外面:セラミックコーティング=セラミックホーロー加工」との表示は、被告らの「ミラクルパン」の外面は実際には耐熱塗装であってポーロー加工ではないから、事実に反する旨主張する。
丙第一四号証(平凡社「世界大百科事典」)によれば、「ほうろう(琺瑯)」とは、「金属の上にガラス質の被覆をかけ密着させたもので、金属のじょうぶさと、ガラスのもつ耐食性と清潔さとを兼ねそなえた材質としてつくられたもの」で、その「ガラス質はうわぐすり(釉、釉薬)を融着させることによりつける」ものであり、釉薬は下釉、上釉、色釉に分かれ、その配合例として、下釉ではケイ石(SiO2)とホゥ砂(Na2B4O7・10H2O)を主成分とするもの、これに長石((Na、K)2O・Al2O3・6SiO2)を加えたものを主成分とするもの、上紬ではケイ石と長石を主成分とする心の、これにホウ砂を加えたものを主成分とするものなどがあることが認められるところ、甲第一四号証(日本フェロー株式会社社員作成の原告宛書面)によれば、被告らの「ミラクルパン」の外面セラミックコーティングは、これを元素分析装置により分析すると、Al、Si、Sb、Ti、Cr、Mn、Fe、Cuの元素を含んでおり、Na、K、Ca、Baなどのアルカリ金属成分やアルカリ土金属成分は検出されないこと、切り取った試料を五五〇℃で加熱すると、塗膜に鋭く切り立った亀裂が入ること、市販のナイフで表面に簡単に傷が付くことが認められ、また、甲第三〇ないし第三二号証によれば、外面にケイ素化合物が含まれるからといって、直ちに酸化ケイ素を主成分とする釉薬を用いたものと断定することはできず、ケイ素樹脂である可能性もあることが認められる。
しかしながら、甲第一七号証によれば、ホーロー加工された上に、更に別の材料がコーティングされている場合には、Na、K、Ca、Baなどのアルカリ金属成分やアルカリ土金属成分が検出されない場合のあることが認められるところ、丙第一三号証の1ないし3(財団法人日本文化用品安全試験所作成の試験成績報告書)によれば、同試験所は、フーリエ変換赤外分光分析法(FTIR)による分析の結果、「ミラクルパン」の外面材質はSiO2を主成分とするうわぐすり(琺瑯加工)であると判定していることが認められる。
結局、本件全証拠によるも、別紙一の表示における「ホーロー加工」との表示をもって品質誤認表示とまで断定することはできない。
2 次に、原告は、「水なし!」との表示について、「ミラクルパン」は実際には空炊きに弱く、水なしでの料理には適さないものであるから、虚偽又は誇張がある旨主張する。
確かに、「ミラクルパン」は、別紙二のパンフレット(甲第九号証)に、「使用上の注意」として、「与熱後の空炊きは絶対にお避け下さい。」と記載されており、必要以上に温度を上げると表面の加工が破損する場合のあることが認められ、現に、甲第一〇号証(原告社員作成のミラクルパン耐久テスト報告書)によれば、ミラクルパンをガスコンロで内側中央部が二三〇℃になるまで加熱し、これを素速くバケツの水に漬け、三〇秒間そのままにした後、水から出して水分を拭き取るという操作を繰り返し行ったところ、右操作を一〇〇回行ったところで底面が外側に向けて丸くなる変形を起こしたことが認められる。
しかしながら、およそ商品には予定された通常の使用方法があるのであり、フライパンや鍋等において空炊きを避けるべきことは調理をする者の常識というべきことであるから、「水なし!」と記載したからといって、直ちに空炊きに強いとか、使用方法として異常な右のような操作にも堪えられるフライパンであると解されるとは考えられず、あくまでも適温時における調理方法を意味するものと解されると考えられる。現に、原告商品「ニューディナーパン」についても、原告自身、別紙五のパンフレット(甲第八号証)において、「ご注意」として、「与熱後の空炊きは絶対にお避けください。」と記載しており、温度を上げすぎると表面加工が劣化し、食品がこびりつきやすくなることが認められるにもかかわらず、別紙四の1の表示において大きく「水なし?」と記載されているのである(「水なし」の後が感嘆符「!」ではなく、疑問符「?」であるからといって、そのことだけで正当化されるものではない。)。加えて、別紙一の表示においては、前記一1(三)認定のとおり、「水なし!」の文字のすぐ上に、「たったこれだけの水で、ゆでます。だから味も栄養分も逃げません。」という説明文の付された、フライパンいっぱいに並べられた卵に計量カップで水を注いでいるところの写真が配されているから、別紙一の表示を見る者は、この説明文と写真により、右の「水なし!」とは、水が全く不要であるという意味ではなく、少量しか必要でないという意味であることが即座に認識できるものと認められる(ちなみに、別紙四の1の表示における卵の写真では、水が注がれていない。)。
したがって、別紙一の表示における「水なし!」との表示をもって、虚偽の表示であるとか品質誤認表示であるということはできない(「水なし!」の表現そのものとしては、多少誇張があるともいえるが、それが水が少量しか必要でないという意味であるごとが即座に認識できるのであるから、商品の特徴をアピールする広告として社会的に許容されない表現とまでいうことはできない。)。
3 また、「内面:フッ素樹脂コーティング(五層)」との表示について、原告は、大阪市立工業研究所による「ミラクルパン」の分析結果(甲第二九号証)によれば、「ミラクルパン」の内面は素地、樹脂塗装層及びその境界の合計三層により構成されており、フッ素樹脂コーティングは二層しかないから、事実に反する表示であると主張する。
右甲第二九号証によれば、「ミラクルパン」の内面は、右のとおり素地、樹脂塗装層及び境界の合計三層で構成されていることが認められる。しかしながら、別紙一の表示における「内面:フッ素樹脂コーティング(五層)=フッ素加工樹脂」との表示は、「ミラクルパン」の内面はフッ素樹脂コーティングされていて、そのフッ素樹脂コーティング自体が五層になっていることを意味すると解するのが自然であるところ、丙第一七号証及び弁論の全趣旨によれば、「ミラクルパン」の内面のフッ素樹脂コーティングは、一般的には、プライマーコーティングをして約二〇〇℃で焼き、中間塗りをし、トップコーティングをして約四〇〇℃で焼くという三回塗りであり、直径二八cmの「ミラクルパン」については中間塗りとトップコーティングを各二回行うので合計で五回塗りであることが認められ、これに反する証拠はなく、別紙一の表示は、前記一1(二)(4)認定のとおり、直径二八cmの「ミラクルパン」についてのものであるから、「内面:フッ素樹脂コーティング(五層)」との表示をもって事実に反する表示であるとか品質誤認表示であるということはできない。
4 以上のとおり、別紙一の表示は、原告主張の三点においていずれも品質誤認表示に当たるとはいえないから、別紙一の表示が品質誤認表示に該当することを理由に、第一事件(請求の趣旨第1、第2項)において被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖に対し、第二事件(請求の趣旨第1、第2項)において被告ポライト産業に対し、それぞれ別紙一の表示の使用等の差止め及び損害賠償を求める請求は、理由がないといわなければならない。
三 争点3(一)(別紙四の1・2の表示は著作物ということができ、別紙一の表示は別紙四の1・2の表示についての原告の著作権を侵害するものであるか)及び同(二)(別紙五のパンフレットは著作物ということができ、別紙二のパンフレット又は別紙三の商品取扱説明書は別紙五のパンフレットについての原告の著作権を侵害するものであるか)について
1 別紙四の1の表示は、前記一1(一)認定の構成からなるものであり、別紙四の2の表示は、次の(1)ないし(3)の縦に三分割構成の上段(上三分の二)と(4)及び(5)の横に二分割構成の下段(下三分の一)との構成からなるものと認められる。
(1) 上段中央「フシギな、不思議なニューディナーパン」との記載(縦書き)
(2) 上段左半分「水なし?」の大きな文字と「たったこれだけの水で、ゆでます。だから味も栄養分も逃げません」(縦書き)、「ゆでる」という説明文の付された、フライパンに山盛りに入れられた卵に水を注いでいるところの写真、その下に、いずれもフライパンに入れられた、「水なしでゆでるから、色あざやかふき」という説明文の付されたふき、「水なしでゆでるから、甘いトウモロコシ」という説明文の付されたとうもろこし、「水なしでゆでるから、旨みが濃い枝豆」という説明文の付された枝豆をV字形に並べたものの写真
(3) 上段右半分「油なし!」の大きな文字と「摂りたくない脂肪分もドンドン溶け出します」、「焼く」という説明文の付された、焼いた肉を箸で押さえてフライパンを傾け脂肪分を捨てているところの写真、その下に、いずれもフライパンに入れられた、「油なしで焼くからヘルシー 焼き魚」という説明文の付された焼き魚、「油なしで焼いてもおいしい焦げ目 餃子」という説明文の付された餃子、「油なしで焼いてもジャンボに ホットケーキ」という説明文の付されたホットケーキをV字形に並べたものの写真
(4) 下段左側 「フシギな調理法が可能なわけは?本体の材質が『スポンジ状の多孔質アルミ』だからです。」「アルミ(多孔質)鋳造品の特徴」と題して「一般の材質」と「多孔質アルミ」の違いをイラスト入りで説明する記載、その右横に「一品ずつ手作りで」との説明文付きの写真
(5) 下段右側「ニューディナーパン」と「朝のフライパン」の各全体写真と商品説明等
原告は、別紙四の1・2の表示は、限られたスペースの中で、見る者を惹き付け、うまくアピールするために、盛り込む文言・写真を選択し、それらを配列することによって著作物性を有する、原告の専務取締役和倉靖治の思想、感情の創作的表現として全体で一個の著作物であると主張する。
しかしながら、別紙四の1・2の表示は、原告商品「ニューディナーパン」の広告用に作成されたものであって、「フシギな、不思議なニューディナーパン」との記載、「水なし?」の文字と説明文の付された、フライパンに山盛りに入れられた卵の写真、「油なし!」の文字と説明文の付された、焼いた肉を箸で押さえてフライパンを傾け脂肪分を捨てているところの写真、説明文の付された、フライパンにそれぞれ入れられた三食材をV字形に並べたものの写真二枚、蓋付フライパンの全体写真、商品説明等からなるものであり、全体として思想、感情を創作的に表現したものとは言い難く、一個の著作物ということはできない。
もっとも、右のような写真や商品説明等という素材の選択・配列によって創作性を有するものとして全体として編集著作物と認める余地があり、また、写真については、被写体の選定、構図、光量の調整等に工夫を凝らしたものとして写真の著作物と認める余地はある。しかし、仮にこれらに(編集)著作物性が認められるとしても、まず、その写真についていえば、原告が別紙四の1・2の表示についての著作権を侵害するものであると主張する(その主張は明確でないが、複製権の侵害を主張するものと解される。)別紙一の表示に用いられている、いずれもフライパンに入れられた卵の写真、野菜と思われる食材・とうもろこし・枝豆の写真、肉の写真、焼き魚・餃子・ホットケーキと思われる食材の写真及び蓋付フライパンの全体写真は、別紙四の1・2の表示における各写真と同種の食材又はフライパンを、よく似た構図で撮影したものではあるが、写真の被写体たる具体的な食材又はフライパン自体は異なるものであり(フライパンについていえば、別紙一の表示は「ミラクルパン」、別紙四の1・2の表示は原告商品「ニューディナーパン」)、これを新たに撮影した全く別の写真であることが明らかであるところ、写真の著作物の複製とは、当該写真そのものに依拠としてこれと同一性あるものを再製することであって、その保護は抽象的な被写体の選定、構図、光量の調整等という撮影方法に及ぶものではないから、別紙一の表示における各写真は、別紙四の1・2の表示において著作物として認められる余地のある各写真についての著作権を侵害するものではない。また、別紙一の表示は、写真や商品説明等という素材の選択・配列の方法において別紙四の1・2の表示における選択・配列の方法と似ているといえなくもないが、編集著作物としての保護は、具体的な編集物に具現化された編集方法を保護するものであって、抽象的な編集方法というアイデアそのものを保護するものではないところ、その素材である各写真が右のとおり別紙四の1・2の表示における各写真とは別のものであり、右(1)ないし(5)の認定並びに前記一1の(一)及び(三)の認定から明らかなとおり商品説明等の内容も異なる以上、もはや別紙四の1・2の表示についての著作権を侵害するものとはいえない。なお、別紙一の表示においては、前認定のとおり、別紙四の1・2の表示において用いられている「水なし」「たったこれだけの水で、ゆでます。だから味も栄養分も逃げません。」「油なし」「脂肪分もドンドン溶け出します。」という表現と同じ表現を用いていることが明らかであるが、このことだけで編集著作物として認められる余地のある別紙四の1・2の表示についての著作権を侵害するものとはいえないし、これらの表現自体をもって、思想、感情を創作的に表現した独立の著作物とまで認めることはできない。
したがって、別紙一の表示が別紙四の1・2の表示についての原告の著作権を侵害するものであることを理由に、第一事件(請求の趣旨第3項)において被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖に対し、第二事件(請求の趣旨第3項)において被告ポライト産業に対し、それぞれ別紙一の表示(宣伝広告文)の使用の差止めを求める請求は、理由がないといわなければならない。
2 別紙五のパンフレットは、「ニューディナーパン フシギな、不思議な料理ブック 水なし 油なし」と題する原告商品「ニューディナーパン」の商品取扱説明書であり、原告は、これは著作物であり、別紙二のパンフレット又は別紙三の商品取扱説明書は別紙五のパンフレットについての原告の著作権を侵害するものであると主張するものであるが、原告が具体的に、別紙二のパンフレット又は別紙三の商品取扱説明書による著作権侵害を主張する別紙五のパンフレットの箇所は、別紙比較一覧表1の左欄摘示の部分である(これは、別紙比較一覧表2の左欄摘示の部分をすべて含むものである。)ので、検討する。
別紙五のパンフレットにおける別紙比較一覧表1の左欄摘示部分(〇内の数字は同表左欄における番号)は、
<1> 表紙の「フシギな、不思議な料理ブック 水なし 油なし」というパンフレットの題名、
<2> 「『焼く料理』の基本」における「適温と調理手順」の部分、
<3> 「『ゆでる・煮る料理』の基本」における「ゆでる時のコツ」と「水かげんと調理手順」の部分、
<4> 「ゆで卵」の「作り方」の部分、
<5> 「野菜をゆでる」における「葉菜類のゆで方」の部分、
<6> 同じく「枝豆のゆで方」の部分、
<7> 「五目煮」の「作り方」の部分、
<8> 「ホットケーキ」の「作り方」の部分、
<9> 「鶏肉のソテー・野菜添え」の「作り方」の部分、
<10> 「焼き餃子」の「作り方」の部分、
<11> 「ご使用上の注意とお手入れ」の部分、
<12> 裏表紙の「ご注意」の部分及び「『焼く料理』の基本」における「ご使用上のルール」の部分
であるところ、まず、<1>の題名は、単に言葉を羅列して組み合わせたものにすぎず、<2>又は<3>の部分は、フッ素樹脂コーティングを施した多孔質アルミ製フライパンである原告商品「ニューディナーパン」を使用して「焼く料理」又は「ゆでる・煮る料理」を作る場合の基本的手順を、<4>ないし<10>の部分は、同じく原告商品「ニューディナーパン」を使用して代表的、典型的な料理を作る場合の具体的手順を、いずれも単純、簡潔に記載したものであって、その手順もフッ素樹脂コーティングを施した多孔質アルミ製フライパンを用いて同じ料理を作る場合の通常の手順の域を出ず(もちろん、その手順について原告が何らかの独占権を有するものではないし、原告は、フッ素樹脂コーティングを施した多孔質アルミ製フライパン自体につき、何らかの独占権を有する旨主張しているものでもない。)、したがって、その手順を言語で説明するには同様の表現にならざるをえない性質のものであり、また、<11>及び<12>の部分は、原告商品「ニューディナーパン」の使用上の注意及び手入れ方法を説明したものであり、フッ素樹脂コーティングを施したフライパンについては、使用上注意すべき点や手入れ方法は当然共通するものであり(もちろん、その手入れ方法等について原告が何らかの独占権を有するものではない。)、したがって、これを言語で説明するには同様の表現にならざるをえない性質のものであるから、いずれの部分も、思想、感情を創作的に表現したものとは認められず、著作物ということはできない。
してみれば、別紙五のパンフレットの比較一覧表1の左欄摘示の部分が著作物であることを前提として、その著作権侵害を理由に、第一事件(請求の趣旨第4項)において被告ジエイオーデイ、同昭和有機、同三靖に対し、別紙二のパンフレットの使用、頒布の差止めを、第三事件(請求の趣旨第1、第2項)において被告エスタに対し別紙三の商品取扱説明書の使用、頒布の差止め及び損害賠償を求める請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がないといわざるをえない。
第五 結論
以上のとおり、原告の第一事件・第二事件・第三事件における各請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 水野武 裁判官 田中俊次 裁判官 小出啓子)
別紙一
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別紙三
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別紙四の1
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別紙四の2
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別紙五
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比較一覧表1
れます。
水分の少ないものには、1/2カップ程度の水を加えてください。
水気の少ない根菜類などは、1/2カップ程度の水を加えてください。
蒸気が出るまでは、強火。蒸気が出たら、必ず、火を弱くします。
ニューディナーパンに材料を入れ、
カップ1/2程度の水を加えてフタをする
蒸気が出るまで強火で加熱し、
充分に蒸気が出たら弱火にする
材料に応じた時間を弱火のまま加熱する
れます。
水気の少ない根野菜などは、1/2カップ程度の水を加えて下さい。
蒸気が出るまでは、強火。蒸気が出たら、必ず火を弱くします。
ミラクルパンに材料を入れる。
水気の少ないものは、約1/2カップの水を加えて蓋をする。
蒸気が出るまで、強火で加熱する。
充分に蒸気が出たら、弱火にする。
材料に適した時間を、弱火のまま加熱する。
4、3ページ(ゆで卵)
<1>ニューディナーパンに、卵を入れる。
(卵はフタができる程度の数まで、いくつでもゆでられる)
<2>水・カップ1/2程度を<1>に入れ、フタをして強火にかける。
<3>勢いよく蒸気が出てから、弱火3~4分。火を止めて余熱で5分でゆで上がる。
卵黄が真ん中にくるようにするには、弱火加熱中に1~2度ニューディナーパンをゆするとよい。
半熟卵が欲しいときは、弱火時間が終わったら、すぐに取り出す。
卵の量の多少にかかわらず、水の分量は同じです。
卵のサイズによって1~2分加熱時間が異なります。
4、10・11ページ
<1>ミラクルパンに卵を入れる。
(卵は蓋がとじられるようであれば、一度にいくつでもゆでられます。)
<2>水約1/2カップを<1>に入れ、蓋をして強火にかける。
<3>勢いよく蒸気が出てから、弱火で3~4分加熱する。
<4>火を止めて、さらに余熱で5分ほどでゆで上がり。
卵黄が真中にくるようにするには、弱火加熱中に、静かに1~2度ミラクルパンをゆすります。
半熟卵がほしいときは、弱火で3~4分加熱したあと、すぐに取り出します。
卵のゆでる個数は、何個でも、水の分量は同じです。
卵のサイズによって、1~2分、加熱時間が変わります。
5、4ページ(葉菜類)
<1>葉菜類は根と葉の部分に切り分けて水洗いする。
ニューディナーパンに根の部分を入れカップ1/2の水を加えてフタをし、ひとゆでする。
<2><1>の根の上に葉の部分を洗ったまま水をきらずにのせ、フタをしてもういちど強火にかける。
<3>充分に蒸気が出たら上下に返して軽くゆでる。
5、14、15ページ(ほうれん草)
<1>ほうれん草は、根と葉の部分に切り分けて、水洗いする。
<2>洗ったままで水を切らない根の部分をミラクルパンにいれ、蓋をし、強火にかける。
<3><2>の根の上に、やはり、洗ったままで水を切らない葉の部分をのせ、蓋をして、もう一度強火にかける。
<4>充分に蒸気が出たら、上下に返して、軽くゆでる。
6、4ページ(枝豆)
<1>枝豆は塩でもみ、うぶ毛をとる。
<2>ディナーパンに<1>を入れてカップ1/2の水を加え、フタをして強火にかける
6、12、13ページ
<1>枝豆は塩でもみ、うぶ毛をとる。
<2>ミラクルパンに<1>を入れ、カップ1/2の水を加え、蓋をして、強火にかける
<3>勢いよく蒸気が出てから弱火で約10分、火を止めて塩をふり、再びフタをして余熱1分以内。
<3>勢いよく蒸気が出てから、弱火で10分。火を止めて塩を振り、再び蓋をして余熱で1分、これでできあがりです
7、7ページ(水なしで煮る五目煮)
<1>鶏肉は一口大に切り、つけ汁につけておく。
<2>里いもは皮をむき、ごぼう、にんじんたけのこは乱切り。れんこんは輪切りこんにゃくは切り目を細かく入れて、一口大に切りはなす。
<3>ニューディナーパンを強火で約2分加熱し、適温になったら中火サラダ油を熱し、<1>の鶏肉を焦げ色がつくまで炒める。
<4><3>に<2>を加え、<1>のつけ汁と混ぜ合わせた調味料をふりかけてフタをし、強火で加熱する。
<5>蒸気が出てきたら弱火で約15分。そのあと、上下を返して醤油をふりかけ再びフタをして火を強め、蒸気が出てきたら火を止めて余熱5~6分。
7、18、19ページ
<1>鶏もも肉はぶつ切りにし、つけ汁Aにつけておく。
<2>ごぼう、れんこん、にんじん、もどした干し椎茸、ゆでたけのこは乱切りにする。こんにゃくは手で一口大にちぎり、下ゆでしてお。く
<3>ミラクルパンを強火で約2分加熱し、適温になったら弱火。サラダ油を熱し<1>の鶏肉を焦げ色がつくまで炒める。
<4><3>に<2>を加え、<1>のつけ汁と、混ぜ合わせた調味料をふりかけて蓋をし、強火で加熱する。
<5>蒸気が出てきたら弱火で15分。さらに、上下を返してしょうゆをふりかけ再び蓋をして強火にする。蒸気が出てきたら火を止めて余熱で5~6分で完成
8、9ページ(ホットケーキ)
水玉がコロがったら適温、すぐに弱火にするのがコツ!
<1>ボールに牛乳、砂糖、卵、バニラエッセンス、ベーキングパウダー、すりおろしたにんじんを混ぜ合わせ、分量の小麦粉をふるいにかけながら加えてさらに混ぜる。
8、4、5ページ
適温になったら、すぐ弱火にするのがコツです。
<1>ボールに牛乳、砂糖、卵、バニラエッセンス、ベーキングパウダーを混ぜ合わせ、小麦粉をふるいにかけながら加えて、さらに混ぜる。
<2>空のニューディナーパンに適温計を置き、強火にかけて熱する。(これを予熱という)。
強火で1~2分加熱すると適温計がパチッと鳴る。そのあとすぐに少量の水をニューディナーパンにふり入れてみる。その水が、玉状にコロコロところがれば「焼く」のに最も適した温度。すぐに弱火にし、適温計を取り出す。ふり入れた水が、玉状にならずにジューと広がるようなら、まだ温度が低いので、もう10~20秒くらい強火で加熱する。
<3>適温後、弱火にして<1>のタネを流し入れ、フタをして30秒~1分くらい焼く。
<4>表面にプツプツと穴ができたら、裏返して残りの面を焼く。竹くしなどを刺してみてタネがついてこなければ焼きあがり。
<2>ミラクルパンを火にかけて、強火で約2分間加熱する。
少量の水をミラクルパンに振り入れてその水が玉状にコロコロと転がるようになったら、すぐに弱火にする。
(ポイント部分)
<2>で振り入れた水が、玉状にならずジューと広がるようであれば、まだ温度が低いので、もう20~30秒ミラクルパンを加熱しましょう。
<3>弱火にしたら、すぐ<1>を流し入れ、蓋をして、30秒~1分位焼く。
<4>表面にプツプツと穴ができたら、裏返して残りの面を焼く。竹串などを刺してみて、タネがついてこなければ焼き上がり。
9、10ページ〔鶏肉のソテー・野菜添え
<1>鶏もも肉はフォークなどでところどころ穴をあけ、塩、こしょうをすり込む
<2>にんじんは薄い短冊切り、玉ねぎは薄切り、ピーマンはせん切り、キャベツは葉を大きなままもちいる。
<3>ニューディナーパンを強火で1~2分加熱し、適温になったら<1>を皮の方から焼く。フタをして中火で約3分。
裏返して再びフタをして約2分焼く。
9、6、7ページ(鶏肉)
<1>鶏もも肉はフォークでところどころ穴を開け、塩、こしょうをすり込み、少し時間をおいておく。
<2>ミラクルパンを強火で約2分間加熱して適温になったら、<1>の鶏肉を、まず皮のほうを下にしてミラクルパンに入れ、蓋をして、中火で約3分間焼く。
<3>鶏肉を裏返して、再び蓋をして、中火のまま約2分焼く。
<4>鶏肉をすみに寄せ、キャベツの葉を除いた<2>と卵を加えて塩、こしょうし、フタをして弱火約2分蒸し焼きにする
<5>次に、鶏肉の上にキャベツの葉をのせ、約30秒火をとおしてできあがり。
(ポイント)
付け合わせの野菜を同時につくるときは、<3>の後に火を止めずにいったん蓋を開け、せん切りにした野菜をミラクルパンに加え、又蓋をして、弱火で約2分間蒸し焼きにします。
10、13ページ(焼き餃子)
<1>白菜はゆでてみじん切りにして水けを絞る。水でもどした干し椎茸、ニラもみじん切り。
<2>合びき肉を粘りが出るまで練り、塩、こしょうし、しょうが、にんにく、醤油、ゴマ油を加えて混ぜ、さらに<1>も加えて練り混ぜる。
<3>餃子の皮で<2>の具を包む。
<4>ニューディナーパンを強火で1~2分加熱し、適温になったら、中火にする。サラダ油を薄くひいて餃子を並べ、2~3分焼く。
<5>1個だけ取り上げ、ほどよい焦げ目がついてきたら、水・カップ1/2を入れ手早くフタをして強火にする。
水がはじける音がしてきたら、すぐに火を止め、フタをしたまま余熱1~2分。
10、8、9ページ
<1>豚ひき肉、刻みねぎ、調味料Aを合わせ、手で良く練り混ぜる。
白菜はゆでてみじん切りにし、水気をしぼり、水でもどした干し椎茸、ニラもみじん切りにして加え、練り混ぜる
<2><1>を20等分にし、ぎょうざの皮にのせて包む。
<3>ミラクルパンを強火で2分間加熱し、適温になったら中火にする。
サラダ油を薄くひいてぎょうざを並べ2~3分焼く。
<4>1個だけ取り上げ、ほどよい焦げ目がついてきたら、水・カップ1/2を入れ手早く蓋をして強火にする。
<5>水がはじける音がしてきたら、すぐに火を止め、蓋をしたまま余熱1~2分
11、21ページ(手入れ)
ご使用後は、そのつどきれいに。長持ちのコツです。汚れを充分落とさず、くり返してご使用になりますと、汚れた部分のコート加工が機能しません。また、徐々に汚れが落ちにくくなりますので、ご使用後は、必ず汚れを落として清潔にし、よく乾かしておきましょう。
11、21ページ
ご使用後はそのつどきれいに。
汚れを落として清潔にし、乾かしておきましょう。汚れを充分に落とさないで繰り返し使用すると、ミラクルパンの表面コーティングの効果がよく機能しないようになります。
しつこい汚れの落とし方
水を入れて煮たて、そのまま10分ほどゆっくり沸とうさせると、汚れが落ちやすくなります。
目に見えにくい“油汚れ”にも、ご注意。油汚れをそのままにしておくと、コート加工は長持ちせず、汚れもますます落ちにくくなります。ご使用後は、洗剤で油汚れを落として清潔に。外側のカラー・ホーロー面も、汚れたらすぐに洗いましょう。
ご使用後のお手入れは、やわらかいスポンジタワシをお使いください。金属タワシ かたいナイロンタワシ、磨き粉などは使わないこと。
できあがった料理は、器に移してください。ニューディナーパンを保存容器として使用しないでください。
しつこい汚れを落とすには
ミラクルパンに水を入れて煮立て、そのまま数分沸騰させると、汚れが落ちやすくなります。
目に見えにくい“油汚れ”
油汚れは洗剤で、ミラクルパンの内側だけではなく、外側の部分もすぐに洗うようにしましょう。
ご使用後のお手入れは
やわらかいスポンジタワシを使用し、傷が付かないようにしましょう。金属タワシなどの堅いタワシや、クレンザー等の使用は止めましょう。
(23ページ)
料理は器に
ミラクルパンを保存容器としては使わないでください。出来上がった料理は、器に移してください。
12、裏表紙(ご注意)
<1> 与熱後の空炊きは、絶対にお避けください。
<適温>後は必ず、火かげんを弱火にし、すぐに材料を入れて調理をはじめてください。本体の温度を上げ過ぎると表面加工が劣化し、食品がこびりつきやすくなるこがありますので、ご注意ください。
(1ページ。ご使用上のルール)
乾燥した材料を調理する場合は、空炊きにご注意。
12、22ページ
<1> 与熱後の空炊きは 絶対にお避けください。
はじめに適温にしてから空炊きは、絶対に止めてください。適温になったらすぐ材料を入れ、料理にかかってください。ミラクルパンの温度を必要以上に上げると、表面の加工が破損する場合があります。
ごまなど乾燥したものを調理する場合も、空炊きに近い状態になります。高温にならないように温度調節に気を付けてください。
大豆、ごま、かたい丸干しいわしなどを炒ったり、焼いたりすると、空炊き状態になりますので、火かげんにご注意下さい。
<2> 木製ヘラか、ナイロンこてをお使いください。
<3>ニューディナーパンが熱いうちに冷水につけるなどの急冷は、さけてください。本体が変形したり、フタが割れることがあります。
<2> 木製ヘラか、ナイロンターナーをお使い下さい。
<3> 熱いうちに冷水にはつけないでください。
ミラクルパンの本体や蓋が熱いうちに冷水につけるなどの急冷は止めてください。本体が変形したり、蓋が割れたりすることがあります。
比較一覧表2
水分の少ないものには、1/2カップ程度の水を加えてください。
水気の少ない根菜類などは、1/2カップ程度の水を加えてください。
蒸気が出るまでは、強火。蒸気が出たら、必ず、火を弱くします。
ニューディナーパンに材料を入れ、カップ1/2程度の水を加えてフタをする
蒸気が出るまで強火で加熱し、
充分に蒸気が出たら弱火にする
材料に応じた時間を弱火のまま加熱する
水気の少ない根野菜などは、1/2カップ程度の水を加えてください。
蒸気が出るまでは、強火。蒸気が出たら、必ず火を弱くします。
ミラクルパンに材料を入れる。
水気の少ないものは、約1/2カップの水を加えて蓋をする。
蒸気が出るまで、強火で加熱する。
充分に蒸気が出たら、弱火にする。
材料に適した時間を、弱火のまま加熱する。
4、3頁(少しの水でゆでる ゆで卵)
<1>ニューディナーパンに、卵を入れる。
(卵はフタができる程度の数まで、いくつでもゆでられる)
<2>水・カップ1/2程度を<1>に入れ、フタをして強火にかける。
<3>勢いよく蒸気が出てから、弱火3~4分。火を止めて余熱で5分でゆで上がる。
卵黄が真ん中にくるようにするには、弱火加熱中に1~2度ニューディナーパンをゆするとよい。
半熟卵が欲しいときは、弱火時間が終わったら、すぐに取り出す。
卵の量の多少にかかわらず、水の分量は同じです。
卵のサイズによって1~2分加熱時間が異なります。
4、8頁(少しの水でゆでる ゆで卵)
<1>ミラクルパンに卵を入れる。
(卵は蓋がとじられるようであれば、一度にいくつでもゆでられます。)
<2>水約1/2カップを<1>に入れ、蓋をして強火にかける。
<3>勢いよく蒸気が出てから、弱火で3~4分加熱する。
<4>火を止めて、さらに余熱で5分ほどでゆで上がり。
卵黄が真中にくるようにするには、弱火加熱中に、静かに1~2度ミラクルパンをゆすります。
半熟卵がほしいときは、弱火で3~4分加熱したあと、すぐに取り出します。
卵のゆでる個数は、何個でも、水の分量は同じです。
卵のサイズによって、1~2分、加熱時間が変わります。
5、7頁(水なしで煮る五目煮)
<1>鶏肉は一口大に切り、つけ汁につけておく。
<2>里いもは皮をむき、ごぼう、にんじんたけのこは乱切り。れんこんは輪切りこんにゃくは切り目を細かく入れて、一口大に切りはなす。
<3>ニューディナーパンを強火で約2分加熱し、適温になったら中火サラダ油を熱し、<1>の鶏肉を焦げ色がつくまで炒める。
<4><3>に<2>を加え、<1>のつけ汁と混ぜ合わせた調味料をふりかけてフタをし、強火で加熱する。
5、10頁(水なしで煮る肉じゃが)
<1>じゃがいもは一口大に切り、水にさらしておき、玉ねぎは8つ割にし、牛肉しらたきは一口大に切っておく。
<2>ミラクルパンを強火で約2分加熱し、適温になったら弱火にする。サラダ油を熱し、牛肉を加えて炒め、さらにじゃがいもと玉ねぎ、しらたきを加えてて炒める。
<3><2>に調味料を加え、蓋をし強火で加熱する。
<5>蒸気が出てきたら弱火で約15分。そのあと、上下を返して醤油をふりかけ再びフタをして火を強め、蒸気が出てきたら火を止めて余熱5~6分。
<4>蒸気が出てきたら弱火で15分。さらに上下を返して蓋をして強火にする。
<5>蒸気が出てきたら火を止めて余熱で5~6分で完成。
6、10頁(油なしで焼く 鶏肉のソテー・野菜添え)
<1>鶏もも肉はフォークなどでところどころ穴をあけ、塩、こしょうをすり込む
<2>にんじんは薄い短冊切り、玉ねぎは薄切り、ピーマンはせん切り、キャベツは葉を大きなままもちいる。
<3>ニューディナーパンを強火で1~2分加熱し、適温になったら<1>を皮の方から焼く。フタをして中火で約3分。
裏返して再びフタをして約2分焼く。
<4>鶏肉をすみに寄せ、キャベツの葉を除いた<2>と卵を加えて塩、こしょうし、フタをして弱火約2分蒸し焼きにする
<5>次に、鶏肉の上にキャベツの葉をのせ、約30秒火をとおしてできあがり。
6、6頁(油なしで焼く 鶏肉)
<1>もも肉はフォークでところどころ穴を開け、塩、こしょうをすり込み、少し時間をおく。
<2>ミラクルパンを強火で約2分間加熱して適温になったら、<1>の鶏肉を、まず皮のほうを下にしてミラクルパンに入れ、蓋をして、中火で約3分間焼く。
<3>鶏肉を裏返して、再び蓋をして、中火のまま約2分焼く。
(ボイント)
付け合わせの野菜を同時につくるときは、<3>の後に火を止めずにいったん蓋を開け、せん切りにした野菜をミラクルパンに加え、又蓋をして、弱火で約2分間蒸し焼きにします。
7、13頁(焼き餃子)
<1>白菜はゆでてみじん切りにして水けを絞る。水でもどした干し椎茸、ニラもみじん切り。
<2>合びき肉を粘りが出るまで練り、塩、こしょうし、しょうが、にんにく、醤油、ゴマ油を加えて混ぜ、さらに<1>も加えて練り混ぜる。
<3>餃子の皮で<2>の具を包む。
7、7頁(餃子)
<1>豚ひき肉、刻みねぎ、調味料Aを合わせ、手で良く練り混ぜる。
白菜はゆでてみじん切りにし、水気をしぼり、水でもどした干し椎茸、ニラもみじん切りにして加え、練り混ぜる
<2><1>を20等分にし、ぎょうざの皮にのせて包む。
<4>ニューディナーパンを強火で1~2分加熱し、適温になったら、中火にする。サラダ油を薄くひいて餃子を並べ、2~3分焼く。
<5>1個だけ取り上げ、ほどよい焦げ目がついてきたら、水・カップ1/2を入れ手早くフタをして強火にする。
水がはじける音がしてきたら、すぐに火を止め、フタをしたまま余熱1~2分。
<3>ミラクルパンを強火で2分間加熱し、適温になったら中火にする。
サラダ油を薄くひいてぎょうざを並べ2~3分焼く。
<4>1個だけ取り上げ、ほどよい焦げ目がついてきたら、水・カップ1/2を入れ手早く蓋をして強火にする。
<5>水がはじける音がしてきたら、すぐに火を止め、蓋をしたまま余熱1~2分
8、21頁(手入れ)
ご使用後は、そのつどきれいに。長持ちのコツです。汚れを充分落とさず、くり返してご使用になりますと、汚れた部分のコート加工が機能しません。また、徐々に汚れが落ちにくくなりますので、ご使用後は、必ず汚れを落として清潔にし、よく乾かしておきましょう。
しつこい汚れの落とし方
水を入れて煮たて、そのまま10分ほどゆっくり沸とうさせると、汚れが落ちやすくなります。
目に見えにくい“油汚れ”にも、ご注意。油汚れをそのままにしておくと、コート加工は長持ちせず、汚れもますます落ちにくくなります。ご使用後は、洗剤で油汚れを落として清潔に。外側のカラー・ホーロー面も、汚れたらすぐに洗いましょう。
ご使用後のお手入れは、やわらかいスポンジタワシをお使いください。金属タワシ かたいナイロンタワシ、磨き粉などは使わないこと。
8、裏表紙(お手入れ方法)
ご使用後はそのつどきれいに。
汚れを落として清潔にし、乾かしておきましょう。汚れを充分に落とさないで繰り返し使用すると、ミラクルパンの表面コーティングの効果がよく機能しないようになります。
しつこい汚れを落とすには
ミラクルパンに水を入れて煮立て、そのまま数分沸騰させると、汚れが落ちやすくなります。
目に見えにくい“油汚れ”
油汚れは洗剤で、ミラクルパンの内側だけではなく、外側の部分も洗うようにしましょう。
ご使用後のお手入れは
やわらかいスポンジタワシを使用し、傷が付かないようにしましょう。金属タワシなどの堅いタワシや、クレンザー等の使用は止めましょう。
できあがった料理は、器に移してください。ニューディナーパンを保存容器として使用しないでください。
(3頁)
料理は器に
ミラクルパンを保存容器としては使わないでください。出来上がった料理は、器に移してください。
9、裏表紙(ご注意)
<1> 与熱後の空炊きは、絶対にお避けください。
<適温>後は必ず、火かげんを弱火にし、すぐに材料を入れて調理をはじめてください。本体の温度を上げ過ぎると表面加工が劣化し、食品がこびりつきやすくなるこがありますので、ご注意ください。
(1頁。ご使用上のルール)
乾燥した材料を調理する場合は、空炊きにご注意。
大豆、ごま、かたい丸干しいわしなどを炒ったり、焼いたりすると、空炊き状態になりますので、火かげんにご注意下さい。
<2> 木製ヘラか、ナイロンこてをお使いください。
<3>ニューディナーパンが熱いうちに冷水につけるなどの急冷は、さけてください。本体が変形したり、フタが割れることがあります。
9、2頁
<1> 与熱後の空炊きは 絶対にお避けください。
はじめに適温にしてから後の空炊きは絶対に止めてください。適温になったらすぐ材料を入れ、料理にかかってください。ミラクルパンの温度を必要以上に上げると、表面の加工が破損し、けがをする場合があります。
ごまなど乾燥したものを調理する場合も、空炊きに近い状態になります。高温にならないように温度調節に気を付けてください。
<2> 木製ヘラか、ナイロンターナーをお使い下さい。
<3> 熱いうちに冷水にはつけないでください。
ミラクルパンの本体や蓋が熱いうちに冷水につけるなどの急冷は止めてください。本体が変形したり、蓋が割れて、けがをすることがあります。
ディナーパンチラシ広告販売一覧表
作成:平成7年6月 アサヒ軽金属工業株式会社
発行年月 卸会社 発行社名 配布地区 発行部数
93年 9月 タイヘイ株式会社 全国 130,000部
93年11月 タイヘイ株式会社 全国 130,000部
93年11月 フレッシュシステムズ株式会社 全国 70,000部
94年 1月 タイヘイ株式会社 全国 130,000部
94年 2月 株式会社ペリカセブン 兵庫 25,000部
94年 2月 和歌山県学校生活協同組合 和歌山 1,000部
94年 3月 タイヘイ株式会社 全国 130,000部
94年 3月 株式会社クッキングフレンド 東京 4,000部
94年 3月 株式会社聖和趣味の会 エプロン会 全国50,000部
94年 4月 株式会社名鉄メディア 中京・北陸 55,000部
94年 4月 株式会社ライル 株式会社井筒屋 宇部 200,000部
94年 4月 オレンジライフ株式会社 福岡 28,000部
94年 5月 生活協同組合福島消費組合 福島 30,000部
94年 5月 タイヘイ株式会社 全国 130,000部
94年 5月 株式会社ミリオンカードサービス 全国 130,000部
94年 5月 広島県学校生活協同組合 広島 23,000部
94年 5月 趣向会 福井県学校生活協同組合 福井 8,000部
94年 5月 フレッシュシステムズ株式会社 全国 37,500部
94年 5月 岩手県学校生活協同組合 岩手 19,000部
94年 5月 福島県学校生活協同組合 福島 19,000部
94年 5月 丸富士商会 株式会社山形屋 鹿児島 124,000部
94年 6月 岐阜県学校生活協同組合 岐阜 22,000部
94年 6月 丸富士商会 株式会社鶴屋百貨店 熊本 100,000部
94年 6月 群馬県学校生活協同組合 群馬 15,000部
94年 6月 丸富士商会 株式会社いよてつそごう 愛媛 25,000部
ディナーパンチラシ広告販売一覧表
作成:平成7年6月 アサヒ軽金属工業株式会社
発行年月 卸会社 発行社名 配布地区 発行部数
94年 6月 丸富士商会 株式会社福岡玉屋 福岡 55,500部
94年 6月 丸富士商会 株式会社岡山高島屋 岡山 58,000部
94年 7月 趣向会 大分県学校生活協同組合 大分 13,000部
94年 7月 中京食材 中部 20,000部
94年 7月 丸富士商会 株式会社高知大丸 高知 50,000部
94年 7月 丸富士商会 株式会社佐賀玉屋 佐賀 28,000部
94年 7月 丸富士商会 株式会社三越高松店 香川 5,000部
94年 7月 丸富士商会 株式会社三越広島店 広島 23,000部
94年 7月 株式会社東洋捺染 株式会社京都通販 全国 54,000部
94年 8月 株式会社現代流通開発センター ディナーサービス 全国 84,000部
94年 8月 丸富士商会 株式会社徳島そごう 徳島 58,000部
94年 8月 丸富士商会 株式会社一畑百貨店 島根 20,000部
94年 8月 株式会社名鉄メディア 中京北陸 44,000部
94年 8月 オレンジライフ株式会社 福岡 28,000部
94年 8月 丸富士商会 株式会社山形屋 鹿児島 160,000部
94年 9月 フレッシュシステムズ株式会社 全国 37,000部
94年 9月 株式会社名鉄メディア 中京北陸 55,000部
94年 9月 趣向会 福岡県学校生活協同組合 福岡 8,000部
94年 9月 株式会社フレッシュヤオコー 埼玉 7,600部
94年 9月 大阪府事業生活協同組合連合会 大阪 33,500部
94年 9月 丸富士商会 株式会社宮崎山形屋 宮崎 50,000部
94年 9月 長崎県学校生活協同組合 長崎 14,000部
94年 9月 趣向会 秋田県学校生活協同組合 秋田 12,000部
94年10月 タイヘイ株式会社 全国 130,000部
94年10月 趣向会 趣向会 全国 23,000部
ディナーパンチラシ広告販売一覧表
作成:平成7年6月 アサヒ軽金属工業株式会社
発行年月 卸会社 発行社名 配布地区 発行部数
94年10月 趣向会 新潟県学校生活協同組合 新潟 29,000部
94年10月 丸富士商会 株式会社山形屋 沖繩 89,000部
94年10月 アサヒ軽金属工業株式会社 石川 311,400部
94年10月 趣向会 全国 23,000部
94年10月 アサヒ軽金属工業株式会社 全国 315,000部
94年10月 サンレイヤマコー株式会社 全国 200,000部
94年10月 株式会社三栄商会 大阪学校生活協同組合 大阪 24,500部
94年10月 岩手県学校生活協同組合 岩手 42,300部
94年10月 富山県学校生活協同組合 富山 20,000部
94年10月 アサヒ軽金属工業株式会社 石川 311,400部
94年10月 株式会社かね治 大阪 23,000部
94年11月 アサヒ軽金属工業株式会社 石川 400,000部
94年11月 株式会社ヨシケイ北横浜 横浜 2,200部
94年11月 アサヒ軽金属工業株式会社 石川 376,160部
94年11月 フレッシュッシステムズ株式会社 全国 29,200部
94年11月 丸富士商会 株式会社高松三越 香川 100,000部
94年11月 株式会社藤田電機商会 株式会社心斎橋そごう 大阪 35,000部
94年11月 株式会社かね治 大阪 23,000部
94年11月 丸富士商会 株式会社一畑松江店 島根 20,000部
94年11月 丸富士商会 株式会社一畑出雲店 島根 20,000部
94年11月 丸富士商会 株式会社広島三越 広島 30,000部
94年11月 丸富士商会 株式会社宮崎山形屋 宮崎 70,000部
94年11月 丸富士商会 株式会社高知大丸 高知 50,000部
94年11月 丸富士商会 株式会社いよてつそごう宇和島 愛媛 10,000部
94年11月 丸富士商会 株式会社徳島そごう 徳島 23,500部
ディナーパンチラシ広告販売一覧表
作成:平成7年6月 アサヒ軽金属工業株式会社
発行年月 卸会社 発行社名 配布地区 発行部数
94年11月 株式会社藤田電機商会 生活協同組合コープこうべ 兵庫 1,000,000部
94年12月 株式会社ペリカセブン 兵庫 25,000部
94年12月 趣向会 新潟県学校生活協同組合 新潟 20,000部
94年12月 丸富士商会 株式会社大和香林坊店 石川 10,000部
94年12月 丸富士商会 株式会社いよてつそごう愛媛 愛媛 100,000部
94年12月 タイヘイ株式会社 全国 131,059部
94年12月 株式会社ヨシケイ佐賀 佐賀 4,700部
94年12月 丸富士商会 株式会社広島天満屋 広島 100,000部
94年12月 株式会社現代流通開発センター ディナーサービス 全国 87,000部
94年12月 丸富士商会 株式会社山陽百貨店 兵庫 50,000部
94年12月 丸富士商会 株式会社岡山高島屋 岡山 50,000部
94年12月 丸富士商会 株式会社福山天満屋 福山 72,000部
94年12月 丸富士商会 株式会社広島天満屋 広島 100,000部
94年12月 趣向会 福島県学校生活協同組合 福島 19,000部
94年12月 株式会社ヨシケイ長崎 長崎 4,700部
94年12月 株式会社現代流通開発センター ディナーサービス 全国 87,000部
ディナーパンチラシ広告販売掲載誌一覧表
作成:平成7年6月 アサヒ軽金属工業株式会社
発行年月 卸会社 発行会社名 雑誌名 配布地区 発行部数
94年 2月 ユーシーカード株式会社 ユーシーカード株式会社 てんとう虫 全国 850,000部
94年 5月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
94年 6月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
94年 7月 丸美工芸株式会社 株式会社カタログハウス ピカイチ事典 全国 1,000,000部
94年 7月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
94年 7月 株式会社ミリオンカードサービス 株式会社ミリオンカードサービス ミリオン 全国 350,000部
94年 7月 株式会社ジェーシービー 株式会社ジェーシービー カードエイジ 全国 600,000部
94年 8月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
94年 9月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
94年 9月 富士器業株式会社 二光株式会社 シーズニング 全国 800,000部
94年10月 アサヒ軽金属工業株式会社 株式会社オレンジページ オレンジページ 全国 1,200,000部
94年10月 信販商事株式会社 信販商事株式会社 パートナー 全国 500,000部
94年10月 ユーシーカード株式会社 ユーシーカード株式会社 てんとう虫 全国 850,000部
94年10月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
94年11月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
94年12月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
95年 1月 丸美工芸株式会社 西武ダイレクト 快適生活大研究 全国 800,000部
95年 1月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
95年 2月 丸美工芸株式会社 株式会社カタログハウス 通販生活 全国 1,000,000部
95年 2月 ユーシーカード株式会社 ユーシーカード株式会社 てんとう虫 全国 850,000部
95年 2月 株式会社ミラク 株式会社宇治田原製茶場 茶の間 全国 500,000部
95年 3月 アサヒ軽金属工業株式会社 日本放送出版協会 きょうの料理 全国 1,100,000部
95年 3月 株式会社ジェーシービー 株式会社ジェーシービー カードエイジ 全国 600,000部
95年 3月 株式会社ミリオンカードサービス 株式会社ミリオンカードサービス ミリオン 全国 350,000部
ディナーパンチラシ広告販売掲載誌一覧表
作成:平成7年6月 アサヒ軽金属工業株式会社
発行年月 卸会社 発行社名 配布地区 発行部数
95年 1月 丸富士商会 株式会社徳島そごう 徳島 100,000部
95年 1月 丸富士商会 株式会社いよてつそごう 愛媛 100,000部
95年 1月 丸富士商会 株式会社いよてつそごう 愛媛 100,000部
95年 1月 丸富士商会 株式会社鹿児島山形屋 鹿児島 120,000部
95年 1月 オレンジライフ株式会社 福岡 28,000部
95年 1月 株式会社ミリオンカードサービス 全国 250,000部
95年 1月 オレンジライフ株式会社 福岡 28,000部
95年 1月 株式会社名鉄メディア 中部地区 56,000部
95年 1月 丸富士商会 株式会社福岡玉屋 福岡 100,000部
95年 1月 株式会社三栄商会 大阪学校生活協同組合 大阪 24,500部
95年 2月 アサヒ軽金属工業株式会社 福井 190,100部
95年 2月 アサヒ軽金属工業株式会社 熊本 88,000部
95年 2月 フレッシュシステムズ株式会社 全国 32,000部
95年 2月 株式会社すみや すみや静岡特版株式会社 静岡 180,000部
95年 2月 中京食材株式会社 中部地区 25,000部
95年 2月 丸富士商会 株式会社高知大丸 高知 100,000部
95年 2月 丸富士商会 株式会社小倉玉屋 福岡 100,000部
95年 2月 丸富士商会 株式会社いよてつそごう 愛媛 100,000部
95年 2月 アサヒ軽金属工業株式会社 石川 320,000部
95年 2月 株式会社ヨシケイ佐賀 佐賀 4,200部
95年 2月 趣味向会 ライフエレガンス株式会社 東京 10,000部
95年 3月 丸富士商会 株式会社宮崎山形屋 宮崎 32,000部
95年 3月 丸富士商会 株式会社アルパーク天満屋 広島 54,000部
95年 3月 丸富士商会 広島天満屋 広島 60,000部
95年 3月 株式会社かね治 大阪 23,000部
ディナーパンチラシ広告販売一覧表
作成:平成7年6月 アサヒ軽金属工業株式会社
発行年月 卸会社 発行社名 配布地区 発行部数
95年 3月 丸富士商会 株式会社小倉玉屋 福岡 63,500部
95年 3月 丸富士商会 株式会社浜屋 長崎 50,000部
95年 3月 丸富士商会 株式会社岡山高島屋 岡山 59,000部
95年 3月 株式会社現代流通開発センター ディナーサービス 全国 90,000部
95年 3月 趣向会 石川県学校生活協同組合 石川 12,300部
95年 3月 趣向会 広島県学校生活協同組合 広島 21,300部
95年 3月 株式会社フレッシュヤオコー・広島 (埼玉・広島) 21,300部
95年 3月 株式会社名鉄メディア 中部地区 49,000部
95年 3月 丸富士商会 株式会社宮崎山形屋 宮崎 100,000部
95年 3月 丸富士商会 株式会社鶴屋百貨店 熊本 195,000部
95年 3月 アサヒ軽金属工業株式会社 宮崎 336,410部
95年 3月 アサヒ軽金属工業株式会社 福井 182,200部
95年 3月 アサヒ軽金属工業株式会社 熊本 384,450部
95年 3月 大阪府事業生活協同組合連合会 大阪 35,500部
ディナーパンチラシ広告販売一覧表
作成:平成7年6月 アサヒ軽金属工業株式会社
発行年月 卸会社 発行社名 配布地区 発行部数
95年 4月 株式会社ライル 株式会社トキハ 大分 150,000部
95年 4月 株式会社ライル 株式会社鶴屋百貨店 熊本 150,000部
95年 4月 アサヒ軽金属工業株式会社 大分 363,850部
95年 4月 オレンジライフ株式会社 福岡 31,000部
95年 4月 フレッシュシステムズ株式会社 全国 33,150部
95年 4月 アサヒ軽金属工業株式会社 熊本 425,900部
95年 4月 丸富士商会 株式会社鶴屋百貨店 熊本 100,000部
95年 4月 丸富士商会 株式会社宮崎山形屋 宮崎 100,000部
95年 4月 中京食材株式会社 中部地区 25,000部
95年 4月 丸富士商会 株式会社徳島そごう 徳島 100,000部
95年 4月 タイヘイ株式会社 全国 128,880部
95年 4月 タイヘイ株式会社 全国 129,315部
95年 4月 アサヒ軽金属工業株式会社 宮崎 281,170部
95年 4月 アサヒ軽金属工業株式会社 熊本 416,000部
95年 4月 アサヒ軽金属工業株式会社 福井 169,900部
95年 4月 アサヒ軽金属工業株式会社 宮崎 334,250部
95年 4月 アサヒ軽金属工業株式会社 福井 193,000部
95年 4月 アサヒ軽金属工業株式会社 大分・宮崎 538,910部
95年 5月 趣向会 新潟県学校生活協同組合 新潟 39,500部
95年 5月 趣向会 静岡県学校生活協同組合連合会 静岡 39,500部
95年 5月 丸富士商会 株式会社岡山高島屋 岡山 175,000部
95年 5月 丸富士商会 株式会社山陽百貨店 兵庫 175,000部
95年 5月 丸富士商会 株式会社高知大丸 高知 175,000部
95年 5月 丸富士商会 株式会社博多井筒屋 福岡 175,000部
95年 5月 アサヒ軽金属工業株式会社 大分 408,600部
ディナーパンチラシ広告販売一覧表
作成:平成7年6月 アサヒ軽金属工業株式会社
発行年月 卸会社 発行社名 配布地区 発行部数
95年 5月 アサヒ軽金属工業株式会社 熊本 415,600部
95年 5月 株式会社すみや すみや静岡特版株式会社 静岡 150,000部
95年 5月 タイヘイ株式会社 全国 128,675部
95年 5月 丸富士商会 株式会社津山高島屋 (岡山)津山 10,500部
95年 6月 株式会社かね治 大阪 23,000部
95年 6月 アサヒ軽金属工業株式会社 宮崎 281,000部
95年 6月 趣向会 生活協同組合コープながの 長野 15,500部
95年 6月 株式会社三栄商会 大阪学校生活協同組合 大阪 25,000部
95年 6月 株式会社名鉄メディア 中京・北陸地区 55,000部