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大阪地方裁判所 平成8年(ワ)11909号 判決 1999年2月23日

原告

中国遠洋運輸(集団)公司

右代表者総裁

陳忠表

右訴訟代理人弁護士

下山田聰明

右訴訟復代理人弁護士

上谷佳宏

木下卓男

幸寺覚

福元隆久

被告

有限会社シー・エフ・コーポレーション

右代表者代表取締役

玉森弘之

被告

藤原運輸株式会社

右代表者代表取締役

藤原康雄

右訴訟代理人弁護士

山田正

北村真

主文

一  被告らは、原告に対し、連帯して金一七七五万〇八五二円及びこれに対する平成八年四月一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、被告らの負担とする。

四  この判決は、主文第一、三項につき仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  原告の請求

一  主位的請求

被告らは、原告に対し、連帯して一七九六万四〇一五円及びこれに対する平成八年四月一日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。

二  被告藤原運輸株式会社(以下「被告藤原運輸」という。)に対する予備的請求

被告藤原運輸は、原告に対し、一七九六万四〇一五円及びこれに対する平成八年三月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  事案の概要

本件は、貨物を運送した原告が、被告らの作成した保証状(以下「L/G」という。)に基づき、船荷証券(以下「B/L」という。)の引渡しを受けることなく、被告有限会社シー・エフ・コーポレーション(以下「被告シーエフ」という。)に右貨物を交付したのち、同貨物の荷送人から貨物代金等の支払請求を受け、これを支払ったことに関し、被告らに対し、連帯して右L/G(以下「本件L/Gという。)に基づく損害賠償(被告藤原運輸に対しては主位的請求)又は使用者責任に基づく損害賠償(被告藤原運輸に対する予備的請求)を請求した事案である。

二  争いのない事実

1  原告は中国法に基づいて設立され、国際間の海上輸送等を営んでいるものである。

被告シーエフは、魚介類、水産物の輸入、販売を目的とする会社であり、被告藤原運輸は、港湾運送業、通関業及び港湾荷役業等を目的とする会社である。

2  原告は、別紙船荷証券目録記載のとおり、冷凍アナゴ(以下「本件貨物」という。)を中国から運送して神戸港に陸揚げした。

3  原告は、被告シーエフに対し、本件貨物を引き渡した。

三  争点

1  保証状作成の責任

(一) 原告の主張

原告は、被告らが本件L/Gを作成したため、本件貨物に関するB/L(以下「本件B/L」という。)の引渡しを受けずに本件貨物を被告シーエフに引き渡したにもかかわらず、後日本件貨物の荷送人である威海市進出口公司(以下「威海市公司」という。)から損害賠償の請求を受けたため、これを賠償した。したがって、被告は、これに基づいて原告が受けた損害を賠償すべき責任がある。

(二) 被告藤原運輸の主張

被告藤原運輸は、本件L/Gに保証をしていない。被告藤原運輸は、本件L/Gに押印した事実はあるが、これは、本件貨物につき荷受人の保証だけで銀行の保証のないL/G(以下「シングルL/G」という。)が作成できるようになったから、これに連名するよう被告シーエフから求められたため、本件L/Gに同被告と連名したものに過ぎないから、これをもって、本件L/Gを保証したものとは認められない。

2  被告藤原運輸の使用者責任

(一) 原告の主張

仮に、争点1にかかる被告藤原運輸に対する請求が認められないとしても、同被告の使用者である浦木孝治(以下「浦木」という。)は、L/Gに基づいて荷物を引き渡す保証状荷渡に基づく債務保証契約を締結する権限がないのに、これがあるかのように装い、又は安易にそのような外観を有する本件L/Gを作成したため、原告の代理人である澁澤倉庫株式会社(以下「澁澤倉庫」という。)は被告シーエフに対して本件貨物を交付し、これにより原告は、損害を受けたものであるから、民法七一五条に基づく責任がある。

(二) 被告藤原運輸の主張

原告の右主張を争う。仮に、被告藤原運輸が不法行為責任を負うとしても、原告には、直接被告藤原運輸に連絡をして保証意思を確認することを怠った点につき過失があったから、過失相殺が行われるべきである。

3  原告の損害

(一) 原告の主張

原告は、右のとおり威海市公司から損害賠償請求を受けた結果、本件貨物代金一一万九一〇〇米ドル(以下「ドル」という。)及び違約金等三三万中国元(以下「元」という。)を支払ったから、合計一七九六万四〇一五円の損害を受けた(ドルについては、原告が本件訴訟を提起した平成八年一一月二一日時点における直近の同月二〇日の外貨対顧客電信売相場の公表交換レートである一ドル112.65円、元については一元13.78円で換算。)。

(二) 被告らの主張

原告の右主張を争う。

第三  当裁判所の判断

一  事実関係

前記争いのない事実、証拠(甲一の1・2、甲二ないし四、甲五、六の各1ないし3、甲七の1・2、甲八、九、一一、甲一三の1ないし3、甲一四の1ないし4、甲一六の1・2、甲一九、丙一ないし四、丙五の1ないし5、丙六の1ないし4、証人岡部伸二、同浦木孝治、被告シーエフ代表者本人)及び弁論の全趣旨を総合すれば、次の事実が認められる。

1  原告は、前記のとおり、日本で活動しているが、本件当時は、コスコセイワシッピング株式会社(以下「コスコセイワ」という。)が原告の日本における総代理店として、日本において海運業等を実施していた。

2  原告は、本件貨物を中国から運送して平成七年一月九日及び同月一二日に神戸港に陸揚げした。しかし、本件貨物がコンテナに入庫されたままとなっているうち、同月一七日に阪神大震災が発生した。

3  被告シーエフ代表者(以下「玉森」という。)は、平成七年三月初めころ原告に対し、本件貨物を収納する倉庫が見つかったため、これを出庫したいが、阪神大震災のために本件B/Lの交付を受けられない状況にあるが、資金の手当がなく、また、このままでは本件貨物の保管料が被告シーエフにとって負担となることから、本件貨物の通関等を担当した海貨業者である被告藤原運輸と連帯保証したL/Gを交付すことにより、B/Lなしに本件貨物を出荷することを依頼した。

4  そこで、原告は、玉森に対し、L/Gに被告シーエフ及び海貨業者である被告藤原運輸が保証をするのであれば、右要請に応じる旨を告げたところ、玉森もこれを承諾した。

玉森は、その直後に、当時被告藤原運輸神戸支店六甲営業所で営業所長に次ぐ業務課長の地位にあった浦木に対し、本件貨物につき被告シーエフの保証にかかるシングルL/Gを発行する旨を告げたところ、浦木は、これに対して何ら異論を述べることなく、本件L/Gに「神戸市東灘区向洋町西二丁目藤原運輸株式会社神戸支店六甲営業所」のゴム印及び被告藤原運輸神戸支店との記載のある印鑑を押捺した(甲一六の1・2)。そこで、玉森は、本件L/Gを原告に交付した。

5  本件L/Gは、荷受人から保証依頼を受けた荷為替取組銀行がL/Gに保証する場合(以下「バンクL/G」という。)の用紙を用いて作成されたものであり、荷受人である被告シーエフが、コスコセイワに差し入れる形式となっている。

被告シーエフは、本件L/Gにおいてコスコセイワに対し、未入手であるB/Lの提示なしに、本件貨物を引き渡すことを求めるとともに、同引渡に関し、又はこれによって生じうるいかなる結果や責任についても保証すること、B/Lを所持する第三者が本件貨物を請求したり、要求することがあったとしても、コスコセイワに対する弁償に応じるとともに、貨物に関わって支払義務のある運賃や諸経費についても、請求があり次第支払うことを引受けることを約し、同被告代表者の印鑑を押捺している。そして、本件L/Gには、右荷受人欄の下に、バンクL/Gの場合に銀行が保証をすることを想定し、銀行が上記保証に参加し、連帯かつ各自上記契約の履行を保証し、表記された全責任を引き受ける旨の文言が記載されているが、浦木は、その下方にあり、バンクL/Gの場合には保証を行う銀行が作成すべき欄の左側に前記押印をした。

6  澁澤倉庫は、被告シーエフから本件L/Gを受領したため、本件B/Lの引渡しを受けずに本件貨物を出荷することを認め、これを被告シーエフに引き渡した。

7  原告は、本件B/Lを受領せずに本件貨物を被告シーエフに引き渡した原告の行為により、本件貨物の代金が回収できなくなったとして、平成八年一月三日に本件貨物の荷送人である威海市公司から、青島海事裁判所に損害賠償請求訴訟を提起された。その後、両者は、協議の結果、原告が威海市公司に対して本件貨物の代金相当額一一万九一〇〇ドル及び利息その他の損害金等として三三万元を支払うことにより紛争を解決する旨の和解契約(以下「本件和解」という。)を締結して右金員を支払い、威海市公司は、右訴えを取り下げた。

二  争点1について

1  証拠(甲一一、証人岡部伸二、同浦木孝治)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) 海上運送契約において、B/Lが発行された場合には、商法五八四条、七七六条、国際海上物品運送法一〇条により、B/Lと引換でなければ、船社が荷受人に対して貨物を引き渡さないことが本則である。

(二) しかし、貨物が陸揚港に到着したにもかかわらず、B/Lが到達していない場合は決して稀ではないと考えられるところ、このような場合に、商機を逸すること、納期遅延による違約金を支払うこと、貨物の腐敗及び保管料が増大すること等を避けるために、荷受人が、為替取組銀行が保証するバンクL/Gを差し入れてB/Lの引き渡しなしに荷物の引渡を受け、その後B/Lの引渡を受けた段階で、当該L/Gの返還を受けることが一般化している。

この場合のL/Gには、各船社が、荷受人においてB/Lを入手後は直ちにこれを船社に引き渡し、かつ、保証状荷渡により生ずる一切の結果について荷受人が責任を負担する旨の本文と、これを受け、荷受人の署名、銀行の保証文言及び銀行の署名欄が設けられた定型用紙が用いられるのが一般である。

(三) 銀行がL/Gに保証しない場合であっても、船社が確実に支払及びB/Lの交付を受けられるのであれば、バンクL/Gと同様に考えることができる。そこで、荷受人が大手商社、その他船主と特別な関係のある場合には、銀行が保証せず、当該荷受人のみが保証したシングルL/Gであっても、バンクL/Gと同様、B/Lなくして貨物の引渡しが認められる場合がある。

また、銀行がL/Gに保証しない場合で右にも該当しない場合であっても、海貨業者が、荷受人とともに、L/Gに保証をすることによって、B/Lなしに当該荷物の引渡しを受けることもある。

被告藤原運輸は、右(三)のような慣習は存在しない旨主張するが、前記証拠に照らし、採用できない。丙三についても、後述するように、右認定の妨げとなるものではない。

2  そこで、以上を前提として本件についてみるのに、前記認定事実によれば、原告は、被告シーエフが作成し、被告藤原運輸が保証文言を記載した本件L/Gの提示を受けたため、B/Lの引渡しを受けずに本件貨物を被告シーエフに対して引き渡したにもかかわらず、後日威海市公司から損害賠償請求を受けたことから、同支払を余儀なくされたものである。

右によれば、被告シーエフが本件について原告に対して責任を負うことは明らかであるが、被告藤原運輸もまた、本件L/Gに保証したものとして、原告に対する保証責任を負うものと認められる。なお、原告は、中国法により設立された法人であるが、本件では、法例七条二項、九条二項により、日本国法に準拠すべきものである。

3  被告藤原運輸は、本件L/Gに保証をしていない旨るる主張するが、いずれも採用できない。

(一) 被告藤原運輸は、担当者である浦木が本件L/Gに押印したことはあるものの、それは、被告シーエフからコスコセイワとシングルL/Gで本件貨物を引き取ることができるようになったから、単に被告藤原運輸の印が必要であると告げられたことによるものに過ぎず、これをもって、同被告が、被告シーエフの原告に対する本件L/Gに基づく債務を保証したものではない旨主張し、証拠(乙一一、証人浦木孝治)中には、これに沿う部分がある。

しかしながら、右主張によれば、なぜ本件L/Gに被告藤原運輸が押印しなければならなかったのかが明らかではないうえ、前述のとおり、L/Gは、B/Lの引渡しがない場合に、当該L/Gの作成者が責任を負担することを前提に、例外的に船社に対して貨物の出庫を要請するものであり、そのことは、記載された文言上明らかである。前記認定事実に照らせば、本件L/Gにおいても、右文言の下に、被告藤原運輸の前記ゴム印及び印鑑が押捺されており、その外形上からも、同被告が被告シーエフと連帯して原告に対して保証責任を負担するものと見られても致し方ないものであり、そのことは、玉森から依頼を受け、右のとおり本件L/Gに押印をした浦木においても、当然認識していたはずであると認められる。被告藤原運輸の右主張に沿う前記証拠は信用できず、他に同被告の主張を認めるに足る証拠はない。

したがって、被告藤原運輸の右主張は採用できない。

(二) また、被告藤原運輸は、浦木にはL/Gに保証する権限がなく、本件L/Gには、同被告の代表者の印もなく、これをもって保証とは認められない旨主張する。

しかしながら、通関手続は、日常的に大量かつ定型的に行われるものであるから、担当者は、それぞれの手続につき、会社から代理権を与えられているものと解される。前記認定の浦木の地位に照らせば、浦木が被告藤原運輸を代理してL/Gに対する保証を行う権限を有することは明らかである。

したがって、被告藤原運輸が法的に責任を負担すべきことは明らかである。

(三) 被告藤原運輸は、被告シーエフとの本件貨物の取引によって単に定額の通関料を得るに過ぎないから、本件L/Gに保証すべき利益も必要性もない旨主張する。そして、証拠(丙一、二、証人浦木孝治)によれば、被告藤原運輸が本件貨物の通関手続等を行ったことについて被告シーエフから受領した手数料は、合計一四万七八〇〇円に過ぎないことが認められる。

しかしながら、債務保証をする動機には種々のものがありうるところ、保証についての対価関係の存在は、保証の成立要件ではないうえ、今後の取引関係の維持という事項は、保証をすべき動機として当然に考えられるところである。そうすると、本件貨物については、単に通関料を得るだけであったとしても、そのことをもって、被告藤原運輸が本件L/Gに保証をすべき動機がないとはいえない(証拠[甲一一、証人岡部伸二]によれば、被告藤原運輸のような海貨業者については、L/Gに保証をすることが一種のサービスとなると考えられる場合もあることもうかがわれる。)。

したがって、被告藤原運輸の右主張は採用できない。

(四) なお、被告藤原運輸は、海貨業者は、通常はL/Gに対する保証を行っていない旨主張する。しかしながら、これに反する証拠(甲一一、証人岡部伸二)に照らせば、にわかに信用することができず、仮に、一般論としてはそのように解される余地がありうるとしても、前記認定事実に照らせば、右結論を左右するものではない。

さらに、被告藤原運輸は、本件L/Gに対する保証が認められないことは、当時、海貨業者がL/Gに記載したことにつき、法的紛争が発生していたことが問題となっていたことからも明らかである旨主張し、証拠(丙三)によれば、海貨業者が荷受人に代わってシングルL/Gを差し入れる際に、業者名と窓口担当者名の署名を求められて実務担当者が署名・押印したことにつき、海貨業者の保証責任が追及されて問題となった事例があるが、海貨業者がそのような保証をする慣行はないとして、注意を喚起する旨の文書(丙三)が、平成八年八月二二日付けで、神戸海運貨物取扱業組合名で組合員である各海貨業者宛に通知された事実が認められる。

しかしながら、右の内容は、単に、慣行であるからなどと説明を受け、海貨業者が安易にL/G保証人欄に記載することで紛争が生じることを未然に防止しようとするものに過ぎないから、本件のように、現実に海貨業者がL/Gに保証した場合の効力が否定されるものではないことは明らかである。

したがって、被告藤原運輸の右主張は採用できない。

三  争点3について

1  前述認定事実によれば、被告らは、本件L/Gに記載された文言に従い、貨物の代金及びそれに関して発生する一切の損害を負担しなければならないところ、原告は、本件和解に基づき、威海市公司に対して本件貨物の代金相当額として一一万九一〇〇米ドルを支払ったのであるから、被告らは、右と相当因果関係のある損害として、これを賠償すべき義務がある。

被告藤原運輸は、本件貨物は、その価格が不明である旨主張する。しかしながら、証拠(甲七の1・2、甲八、丙六の4)及び弁論の全趣旨によれば、前記のとおりであることが認められる。したがって、被告藤原運輸の右主張は採用できない。

2  原告が、右本件貨物に関する費用として本件和解に基づき、威海市公司に対して三三万元を支払ったことは、前記認定のとおりであるが、証拠(甲二〇)及び弁論の全趣旨によれば、右本件貨物に関する費用としては、代金が正規に回収されておれば還付が受けられるはずであったのに、代金の回収が遅れたために還付が受けられなかった関税分一二万五五八〇元、右一一万九一〇〇ドルの支払が遅滞したことによる利息分の損失補填分一二万〇七六七元、船荷当時と本件和解時点との外国為替差損一万七八六五元及び還付金五万〇三一九元の合計である三一万四五三一元が正当であったことが認められる。

被告らは、前記費用は、法的には支払義務がないのに、原告が任意に支払ったものであり、その内訳も不明であるから、被告らが賠償義務を負うべき損害ではない旨主張する。しかしながら、中国の損害賠償法制がわが国のそれと異なるものであることは、いうまでもないところ、前記認定にかかわる本件L/Gの文言、紛争解決の経緯、右費用と本件貨物それ自体の価格との割合等に照らせば、原告が本件貨物に関する費用として威海市公司に支払った金額のうち、少なくとも右三一万四五三一元については、本件L/Gの作成と相当因果関係のある損害に当たることが明らかである。したがって、被告らの右主張は採用できない。

結局、本件貨物に付随する費用として被告らが損害賠償義務を負うのは、三一万四五三一元と解すべきである。

3  以上によれば、原告の損害は、右1の一一万九一〇〇ドル及び2の三一万四五三一元の合計である一七七五万〇八五二円であると認めるべきである(弁論の全趣旨によれば、平成八年一一月二〇日時点における円とドル及び元との換算が、原告の主張するとおりであることが認められる。)。

四  結論

右のとおり、原告の本件請求は、被告らに対し、連帯して本件貨物及びこれに付随する費用の合計である一七七五万〇八五二円及びこれに対する債務不履行の日の後である平成八年四月一日から支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求はこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判官田中敦)

別紙船荷証券目録<省略>

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