大判例

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大阪地方裁判所 平成9年(わ)2585号

右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官見越正秋、弁護人清水正憲各出席の上審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人大和化工株式会社を罰金三〇〇〇万円に、被告人佐竹功を懲役一年六月に処する。

被告人佐竹功に対し、この裁判確定の日から三年間その刑の執行を猶予する。

訴訟費用は被告人両名の連帯負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

被告人大和化工株式会社(以下「被告会社」という。)は、大阪市東成区大今里一丁目二六番一五号に本店を置き、電気鍍金業等を含む資本金四〇万円(本件後の平成八年一〇月から一一月にかけて、四〇万円から一六〇万円、六四〇万円、次いで一〇四〇万円と順次変更)の会社、被告人佐竹功(以下「被告人」という。)は、被告会社の代表取締役として業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て

第一  平成五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の所得金額が二億三六〇八万六〇四一円(別紙1修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が八七六〇万八四〇〇円(別紙4税額計算書参照)であるのに、売上の一部を除外するなどの行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成六年二月二八日、大阪市東成区東小橋二丁目一番七号所在の所轄東成税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が六一八四万七四七九円(別紙1修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が二二二六万八八〇〇円(別紙4税額計算書参照)である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定の申告期限を徒過させ、もって、不正の行為により右事業年度の法人税六五三三万九六〇〇円を免れた

第二  平成六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の所得金額が六〇五三万九五〇一円(別紙2修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が二一七四万一二〇〇円(別紙5税額計算書参照)であるのに、前同様の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成七年二月二八日、前記東成税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四七七万四四七三円(別紙2修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が一一三万五八〇〇円(別紙5税額計算書参照)である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定の申告期限を徒過させ、もって、不正の行為により右事業年度の法人税二〇六〇万五四〇〇円を免れた

第三  平成七年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における実際の所得金額が三億七七九一万三四〇円(別紙3修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が一億四〇八六万三一〇〇円(別紙6税額計算書参照)であるのに、前同様の行為により、その所得の一部を秘匿した上、平成八年二月二八日、前記東成税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が二億九八七九万六五八〇円(別紙3修正損益計算書参照)で、これに対する法人税額が一億一一一九万五四〇〇円(別紙6税額計算書参照)である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、そのまま法定の申告期限を徒過させ、もって、不正の行為により右事業年度の法人税二九六六万七七〇〇円を免れた

ものである。

(証拠の標目)

括弧内の漢数字は証拠等関係カード検察官請求分記載の証拠番号を示す。

判示事実全部について

一  被告人(兼被告会社代表者)の当公判廷における供述

一  被告人の検察官に対する供述調書

一  被告人の大蔵事務官に対する質問てん末書二二通

一  佐竹光代の検察官に対する供述調書

一  魚谷徹(四通)、肌勢善治、佐竹早百合(三通)の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一  大蔵事務官作成の査察官調査書七通(七、九から一四まで)

一  法人登記簿謄本

判示第一の事実について

一  大蔵事務官作成の査察官調査書(八)

一  大蔵事務官作成の証明書(四)

判示第二の事実について

一  大蔵事務官作成の証明書(五)

判示第三の事実について

一  大蔵事務官作成の証明書(六)

(法令の適用)

被告人の判示各所為はいずれも法人税法一五九条一項に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、以上は平成七年法律第九一号附則二条二項により同法による改正後の刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により犯情の最も重い判示第一の罪の刑に法定の加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役一年六月に処し、情状により同法二五条一項を適用して、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予することとする。

さらに、被告人の判示各所為はいずれも被告会社の業務に関してなされたものであるから、被告会社については、判示各所為につきそれぞれ法人税法一六四条一項により同法一五九条一項所定の罰金刑に処すべきところ、情状により同条二項を適用して、右の罰金額はいずれもその免れた法人税の額に相当する金額以下とし、以上は平成七年法律第九一号附則二条二項により同法による改正後の刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四八条二項により各罪の罰金の合算額の範囲内で被告会社を罰金三〇〇〇万円に処することとする。

なお、訴訟費用は、刑事訴訟法一八一条一項本文、一八二条により被告人及び被告会社の両名に連帯して負担させることとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 的場純男)

別紙1

修正損益計算書

自 平成5年1月1日

至 平成5年12月31日

大和化工株式会社

<省略>

別紙2

修正損益計算書

自 平成6年1月1日

至 平成6年12月31日

大和化工株式会社

<省略>

別紙3

修正損益計算書

自 平成7年1月1日

至 平成7年12月31日

大和化工株式会社

<省略>

別紙4

脱税額計算書

自 平成5年1月1日

至 平成5年12月31日

大和化工株式会社

<省略>

別紙5

脱税額計算書

自 平成6年1月1日

至 平成6年12月31日

大和化工株式会社

<省略>

別紙6

脱税額計算書

自 平成7年1月1日

至 平成7年12月31日

大和化工株式会社

<省略>

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