大阪地方裁判所 平成9年(ワ)1055号 判決 1997年12月19日
原告
中畑豊
被告
村山健司
ほか一名
主文
一 被告らは原告に対し、連帯して金三六七七万八四七六円及びこれに対する平成六年二月一三日から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを二分し、その一を原告の、その余を被告らの負担とする。
四 この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告らは原告に対し、連帯して金六八八四万八七〇二円及びこれに対する平成六年二月一三日(事故日)から支払い済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
本件は、原動機付自転車を運転中、交差点において、普通貨物自動車と衝突し、負傷した原告が、普通貨物自動車を運転していた被告村山健司(以下「被告村山」という)に対し民法七〇九条に基づき、被告青木久夫(以下「被告青木」という)に対しては自動車損害賠償保障法三条に基づいて損害賠償を求めた事案である。
一 争いのない事実及び争点判断の前提事実(以下( )内には認定に供した主たる証拠を示す)
1 事故の発生(争いがない)
(一) 日時 平成六年二月一三日午前八時四八分頃
(二) 場所 大阪市城東区東中浜七丁目二番四号先路上
(三) 関係車両 被告村山運転の普通貨物自動車(和泉四一た九五〇五号、以下「被告車」という)
原告運転の原動機付自転車(大阪市城ち二二〇八号、以下「原告車」という)
(四) 事故態様 交差点において原告車と被告車が衝突し、原告が負傷した(以下「本件事故」という)。
2 被告らの責任原因
(一) 被告村山は民法七〇九条の賠償責任を負う(争いがない)。
(二) 証拠(甲九の1、2)によれば、被告青木は、被告車の使用者及び所有者として登録されており、格別の反証がないので、被告青木は被告車の保有者であると認められる。
3 自動車保険料率算定会の認定(争いがない)
自動車保険料率算定会は、原告の後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令二条後遺障害別等級表(以下単に「等級表」という)七級四号に該当するとの認定をなしている。
4 既払金(争いがない) 一四四七万一五八〇円
原告は、
(一) 被告車の損害保険会社から三九六万一五八〇円の損害の填補を受け、
(二) 自賠責保険金一〇五一万円を受取っている。
二 争点
1 過失相殺
(被告らの主張の要旨)
原告には、被告車の動静不注視、速度違反、ヘルメット不装着の過失があり、大幅な過失相殺がなされるべきである。
2 症状固定時期、後遺障害の程度
(原告の主張の要旨)
原告の症状固定時期は、平成八年四月一二日であり、後遺障害の程度は自動車保険料率算定会の認定どおり、等級表七級四号である。
(被告らの主張の要旨)
原告は、平成七年六月二二日ころには症状固定に達していた。
また、原告が現在正常に勤務していること、日常生活にも格別の支障がないことからすると、原告の後遺障害は等級表九級一〇号にとどまる。自動車保険料率算定会の認定資料となった日常生活状況報告表には、特に別紙において下線で示された部分において事実違背があったから、自動車保険料率算定会の認定には疑問がある。
3 損害額全般
(原告の主張額)
(一) 治療費 二二九万九三〇七円
(二) 入院雑費 六万七六〇〇円
(三) 通院交通費 九万二二四〇円
(四) 休業損害 二七四万七一六四円
内訳
(1) 給与分 二〇八万七一六四円
(2) 役職手当分 六六万円
(五) 逸失利益 六〇一一万三九七一円
内訳
(1) 六〇歳まで
九〇六万二八一六円(事故時の年収)×〇・五六×八・五九〇一=四三五九万六二七七円
(2) 六〇歳から六七歳まで
七三四万九九〇〇円(平成六年度賃金センサス産業計・企業規模計・大学卒、男子労働者六〇歳から六四歳までの平均年収)×〇・五六×四・〇一三一=一六五一万七六九四円
(六) 入通院慰謝料 三〇〇万円
(七) 後遺障害慰謝料 九〇〇万円
よって、原告は(一)ないし(七)の合計七七三二万〇二八二円から前記(第二の一の4)損害填補額一四四七万一五八〇円を差し引いた六二八四万八七〇二円及び(八)相当弁護士費用六〇〇万円の総計六八八四万八七〇二円並びにこれに対する本件事故日である平成六年二月一三日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める。
(被告らの主張)
(一)、(二)の各金額は認めるが、前記のように原告は平成七年六月二二日には症状固定に達していた。
その余の損害の主張は争う。特に、原告の後遺障害は等級表九級一〇号にとどまるし、仮に、七級四号に該当するとしても、その症状の内容や原告が事故後三年以上を経過する現在も通常勤務し、事故前と同様の収入を得ていることを考慮すれば、逸失利益の算定に際しては、労働能力喪失割合を二〇パーセント程度として評価すべきである。
第三争点に対する判断
一 争点1(過失相殺)について
1 認定事実
証拠(甲三の1ないし7、原告本人、被告村山本人)及び前記争いのない事実を総合すると次の各事実を認めることができる。
(一) 本件事故は、別紙図面のように、市街地を東西に延びる片側一車線で、南側だけに歩道のある道路(以下「東西道路」という)とこれに南北に交差する片側一車線の道路(以下「南北道路」という)によってできた十字型交差点において発生したものである。
右交差点には信号機はなく、南詰め及び北詰の別紙図面の位置に一時停止線が設けられている。東西道路を走行して来る車両からの前方の見通しは良いが、左右の見通しは悪い。他方、南北道路を走行してくる車両からも前方の見通しは良いが、左右の見通しが悪い。
東西、南北道路ともアスファルト舖装され、路面は平坦であるが、一部積雪のため湿潤であった。両道路とも最高制限速度は時速三〇キロメートルであり、交通量は事故当日の午前九時一〇分ころから行われた実況見分時において、東西道路が三分間で一台、南北道路は通行車両はなかった。
(二) 被告村山は南北道路を時速約四〇キロメートルで北進し、右交差点を直進しようとしていたが、別紙図面<1>(以下符号だけで示す)付近で、時速二〇キロメートル程度に減速しただけで、交差点に進入しようとしたところ、<3>において右方約九メートルの<ア>付近を西進してくる原動機付自転車を認め、ブレーキをかけても間に合わないと判断し、アクセルを踏みこんで先に交差点を抜けようとしたが、<4>地点で<イ>の原告車と衝突した(衝突地点は<×>)。
(三) 他方、原告はヘルメットの顎紐をはずして原告車を運転し、東西道路を西進してきたが、時速四〇キロメートル近い速度で交差点を直進しようとしえ際、<イ>において被告車と衝突し、原告は<エ>、原告車は<ウ>に倒れた。
2 判断
1の認定事実によれば、被告村山は一時停止の規制に違反して交差点に進入した過失が認められる。他方、原告においても、見通しの悪い交差点であり、適宜減速して、通行車両の有無・動静に注意を払わなければならないのに、これを怠った過失が認められ、また、事故態様、後記原告の傷害内容に照らすと、ヘルメットの顎紐をはずしていたことがその傷害を重くならしめた要因となったことが認められること、前記道路状況、原動機付自転車対自動車の事故であることを考え併せると、原告と被告村山の過失割合は一対三とするのが相当である。
二 争点2(症状固定時期、後遺障害の程度)、争点3(損害額全般)について
1 認定事実
証拠(甲二の1、2、四、五の1ないし26、八、一〇、一一、乙一ないし五、原告本人)によれば次の各事実が認められる。
(一) 治療状況
原告(昭和二一年九月二二日生、当時四七歳)は本件事故によって、脳挫傷、外傷性くも膜下出血の傷害を負い、
(1) 事故日である平成六年二月一三日から同年三月二二日間まで朋愛病院において、入院治療を受け、
(2) 平成六年三月二三日から平成七年九月四日間まで同病院において、通院治療を受け(実通院日数四〇日)、
(3) 平成七年六月二二日から同年七月五日間まで富永脳神経外科病院において、入院治療を受け、
(4) 平成七年六月九日から平成八年四月一二日間まで同病院において、通院治療を受けた(実通院日数一六日)。
(二) 症状の推移
原告の外傷は概ね順調な経過を示し、見当識は早期に取り戻したものの、平成六年四月においても、記憶障害、複視、左上肢の痺れ感、味覚脱失、臭覚の鈍磨があり、脳にMRI画像上低信号強度域が認められた。同年一一月には複視は軽減し、その後これは回復したものの、記憶障害、左上肢の痺れ感、味覚脱失、臭覚の鈍磨は、平成八年に至るもほぼ終始継続していた。
(三) 症状固定の診断
原告は、平成八年四月一二日、富永脳神経外科病院において症状固定の診断を受けたが、後遺障害診断書(甲二の1、2)には、原告には失調性歩行、聴力障害、構音障害、上肢・下肢の痺れ、臭覚障害、味覚低下、記憶障害等が指摘されている。自動車保険料率算定会は原告の後遺障害は等級表七級四号に該当すると認定した。なお、原告の妻が平成八年六月一三日ころ作成した日常生活状況報告表の内容は別紙の通りである。
原告は、「上肢・下肢の痺れ、歩行障害、味覚低下、記憶障害が継続しており、耳が間こえにくく、電話でとんちんかんな対応をする、平成九年の正月に友人が訪れ何時間も話したのにこのことを忘れたり、長男の名前を書き違えたりする。」と訴えている。
(四) 就労状況
原告は大学卒業後、大倉紙パルプ商事株式会社に勤務し、事故当時は、同社大阪支店営業第三部で課長として、販売の仕事をなし年商一〇億円以上を売上げていた。事故時における年収は九〇六万二八一六円であった。
原告は、平成六年六月二一日、復職したが、課長職を解かれ、一度は退職を促されたが、現在、電話での注文を受ける等の仕事をなし、閑職を強いられているが、収入の減少は、課長手当がなくなったことによるものにとどまっている。会社の退職年齢は六〇歳である。
2 争点2(症状固定時期、後遺障害の程度)についての判断
原告の症状の推移、傷害が極めて重いものであったこと、後記のように相当程度の後遺障害を残したものであることを考え併せると、原告の症状固定時期は平成八年四月一二日とみるのが相当である。
また原告の障害は、歩行、上肢・下肢の痺れ、味覚臭覚、記憶、聴力の各方面に亘り、記憶障害の存在も顕著なものであること、原告の勤務内容も従前とは全く異なるものであって、これは原告の労働能力が相当程度低下したことの顕れと考えられることから、原告の後遺障害は、自動車保険料率算定会の認定どおり、等級表七級四号に該当するものと認められる。
この点、被告らは、自動車保険料率算定会の認定資料となった日常生活状況報告表に事実と異なる記載があることから、右認定には疑問がある旨主張し、特に、別紙において下線が引かれた箇所は事実との食い違いが大きいと主張している。しかし、物忘れ、理解能力・聞き取り能力の低下という各症状は、著しいものでないとはいえ原告に存することが認められるから、右報告表に基本的な誤記載があるとは認められない。日常生活状況報告表の回答が「はい」と「いいえ」の欄しか設けられていないために、一見障害が誇張されているように見えるに過ぎず、自動車保険料率算定会の認定は、日常生活状況報告表の右性質を認識した上で、更に他の資料とも併せ、専門家の意見を集約した形でなされるものであるから、被告らのこの点の主張は理由がない。
3 争点3(損害額全般)についての判断(本項以下の計算はいずれも円未満切捨)
(一) 治療費 二二九万九三〇七円
(主張同額)
治療費額が右金額であることは争いがなく、前記のように原告の治療期間全部に亘って本件事故との相当因果関係が肯定できる。
(二) 入院雑費 六万七六〇〇円
(主張同額)
入院雑費額が右金額であることは争いがなく、前記のように原告の治療期間全部に亘って本件事故との相当因果関係が肯定できる。
(三) 通院交通費 九万二二二〇円
(主張九万二二四〇円、甲七の1)
(四) 休業損害 二七一万七一六四円
(主張二七四万七一六四円)
内訳
(1) 給与分 二〇八万七一六四円
(甲七の1)
(2) 役職手当分 六三万円
証拠(甲五の1ないし26)によれば、原告は平成六年七月以後、月三万円の課長手当ての支給を打ち切られているから、症状固定日までの二一月間(月未満切捨)の休業損害額は右金額となる。
(五) 逸失利益 四七六五万七一一八円
(主張六〇一一万三九七一円)
自賠及び労災実務上、等級表七級の労働能力喪失割合が五六パーセントと取り扱われていることは当裁判所に顕著である。しかしながら、原告(症状固定時四九歳)は、事故後復職し、目立った減収もないこと、他方、原告の後遺障害の内容・程度に照らし、原告が右勤務を継続するには人並み以上の努力を要するであろうこと、遅くとも定年時六〇歳からは健常人に比べ少なくとも前記喪失率の減収が生じるであろうことを考え併せると、六〇歳までは原告の事故時の年収を基礎に四〇パーセントの労働能力を喪失したものとして逸失利益を算定し、その後六七歳までは、平成六年度賃金センサス産業計・企業規模計・大学卒、男子労働者六〇歳から六四歳までの平均年収を基礎とし、五六パーセントの労働能力を失ったものとして、逸失利益を算定するのが相当である。
右に基づき、ホフマン方式に従い中間利息を控除して逸失利益を算定すると前記金額となる。
計算式
(1) 六〇歳まで
九〇六万二八一六円(事故時の年収)×〇・四×八・五九〇=三一一三万九八三五円
(2) 六〇歳から六七歳まで
七三四万九九〇〇円(平成六年度賃金センサス産業計・企業規模計・大学卒、男子労働者六〇歳から六四歳までの平均年収)×〇・五六×(一二・六〇三-八・五九〇)=一六五一万七二八三円
(3) (1)+(2)=四七六五万七一一八円
(六) 入通院慰謝料 二五〇万円
(主張三〇〇万円)
原告の傷害の部位・内容・程度、入通院期間・状況に鑑み、右金額をもって慰謝するのが相当である。
(七) 後遺障害慰謝料 九〇〇万円
(主張同額)
原告の後遺障害の内容、程度からみて、右金額をもって慰謝するのが相当である。
第四賠償額の算定
一 損害総額
第三の二の3の合計は六四三三万三四〇九円である。
二 過失相殺
一の金額に第三の一で認定した被告村山の過失割合七割五分を乗じると四八二五万〇〇五六円となる。
三 損害の填補
二の金額から前記(第二の一4)損害填補額一四四七万一五八〇円を差し引くと三三七七万八四七六円となる。
四 弁護士費用
三の金額、事案の難易、請求額その他諸般の事情を考慮して、原告が訴訟代理人に支払うべき弁護士費用のうち本件事故と相当因果関係があるとして被告らが負担すべき金額は三〇〇万円と認められる。
五 結論
三、四の合計は三六七七万八四七六円である。
よって、原告の被告らに対する請求は、右金額及びこれに対する本件事故日である平成六年二月一三日から支払い済みまで年五分の割合による遅延損害金を求める限度で理由がある。
(裁判官 樋口英明)
現場見取図