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大阪地方裁判所 平成9年(ワ)5934号 判決 1999年2月18日

原告

廣岡信夫

被告

池田幸平

ほか二名

主文

一  被告村雲德美は、原告に対し、金二一一九万五四一七円及びこれに対する平成九年九月八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告池田幸平は、原告に対し、金二一一九万五四一七円及びこれに対する平成九年九月五日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告の被告村雲德美及び同池田幸平に対するその余の請求並びに同横田明美に対する請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は、原告に生じた費用の三分の二、被告村雲德美に生じた費用の九分の四、被告池田幸平に生じた費用の九分の四及び被告横田明美に生じた費用を原告の負担とし、原告に生じた費用の六分の一及び被告村雲德美に生じた費用の九分の五を被告村雲德美の負担とし、原告に生じた費用の六分の一及び被告池田幸平に生じた費用の九分の五を被告池田幸平の負担とする。

五  この判決は、第一項及び第二項に限り、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告らは、原告に対し、各自金三九八六万九一〇四円及び内金三一八五万五六〇四円に対する被告村雲德美については平成九年九月八日から、被告池田幸平及び被告横田明美については平成九年九月五日から、内金四五一万三五〇〇円に対する平成一〇年一一月一七日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二事案の概要

本件は、被告村雲德美(以下「被告村雲」という。)が運転し、被告池田幸平(以下「被告池田」という。)が所有し、被告横田明美(以下「被告横田」という。)が保険契約を締結している普通乗用自動車が原告に衝突して原告が負傷した事故につき、原告が、被告村雲に対しては、民法七〇九条に基づき、被告池田に対しては、自賠法三条に基づき、被告横田に対しては、被告車両につき、保険契約を締結しているとして、それぞれ損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実等(証拠により比較的容易に認められる事実を含む)

1  事故の発生

左記事故(以下「本件事故」という。)が発生した。

日時 平成六年六月二二日午前九時頃

場所 大阪府東大阪市額田町八-二五先路上

加害車両 普通乗用自動車(なにわ五〇ろ二七三三)(以下「被告車両」という。)

右運転者 被告村雲

右所有者 被告池田

右保険契約者 被告横田

被害者 原告

事故態様 被告車両が原告に衝突した。

2  原告の傷病

原告は、本件事故により、右下腿両骨々折、左第一足趾末節骨々折、左第二乃至第四足趾基節骨々折、左肋骨々折の傷害を負った。

二  争点

1  本件事故の態様(被告村雲の過失、原告の過失)

(原告の主張)

原告は、本件交差点の北方約三〇メートルの地点で西側歩道から東側歩道に渡り、南に向けて歩行したが、同交差点手前で自動車二台が歩道に乗り上げて停止しており、歩道を歩行できないので、車道の歩道近くに降りた。車道には幼稚園の送迎バスが停車していたので、その後ろに立って、バスが発車して歩くスペースができるのを待っていた。バスが発車して原告が歩きかけようとしたとき、東から北に右折しようとした被告車両が小回り右折してきたため、瞬時にその前部が原告に衝突し、原告は転倒した。被告村雲には、脇見運転、小回り、センターラインオーバーと同視すべき逆進行があるので、過失相殺はあり得ない。

(被告らの主張)

本件事故は、原告が横断歩道のない本件交差点を西側から東側に横断中の事故であり、原告においても左右の安全を確認して横断すべき注意義務を負っていたものである。しかし、原告は、衝突の瞬間まで被告車両に気づいておらず、原告も右注意義務を怠った過失があるから、三割の過失相殺を行うべきである。

2  被告池田の責任原因

(原告の主張)

被告池田は、本件事故当時、被告車両を所有し、これを自己のために運行の用に供していたものであるから、自賠法三条に基づく責任を負う。

(被告池田の主張)

被告村雲は、被告池田の妻の実父である。被告池田は、被告村雲が被告車両を購入するに際し、車庫証明の関係で名義を貸したにすぎず、被告車両は、被告村雲が大阪府八尾市内で保管し、仕事に使用してきた。被告池田は、被告車両を一度も使用したことはない。もちろんガソリン代や修理費用等の経費も全て被告村雲の方で負担してきた。

以上のとおり、被告池田には、被告車両の運行支配も運行利益も帰属していなかったのであるから、運行供用者責任は否定されるべきである。

3  被告横田の責任原因

(原告の主張)

被告横田は、被告車両につき、保険契約を締結している。

(被告横田の主張)

被告横田は、被告車両につき、保険契約を締結していることは認めるが、被告横田が損害賠償責任を負うことは争う。

4  原告の損害額

(原告の主張)

(一) 休業損害 七八〇万九一〇四円

原告は、本件事故当時八一歳であったが、妻に代わり家事を行っていたから、休業損害は賃金センサスの女子平均賃金をもって算定するのが相当である。六五歳女子の年収は二九八万八七〇〇円であり、入院日数と実通院日数の合計である三四〇日間は一〇〇パーセント労働ができず、その他の通院期間である七二二日間は八五パーセント労働能力が低下した状態であったから、休業損害は、次の計算式のとおりとなる。

(計算式) 2,988,700×340/365+2,988,700×0.85×722/365=7,809,104

(二) 逸失利益 一〇二六万円

原告は、次の後遺障害を残して平成九年六月九日症状固定したが、今や両下肢の用を全廃したもの(一級)と一下肢の用を全廃したもの(五級)との中間位の後遺障害となっている。言い換えれば、神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(三級)といってもよい。したがって、労働能力喪失率は一〇〇パーセントである。

原告は、症状固定時八四歳であり、八四歳の逸失利益総額は一〇二六万円である。本件において、原告は労働能力を一〇〇パーセント喪失したので、逸失利益は、次の計算式のとおりとなる。

(計算式) 10,260,000×1.00=10,260,000

(三) 入通院慰謝料 二三〇万円

(四) 後遺障害慰謝料 一六〇〇万円

原告の後遺障害慰謝料は一六〇〇万円が相当である。

(五) 弁護士費用 三五〇万円

(被告らの主張)

原告主張の各損害は争う。

原告は、本件事故当時、無職であり、八一歳の高齢であって、就労可能性はなく、休業損害は発生しない。また、原告は、本件事故当時、家事労働に従事していたと主張するが、本件事故前から私病が多く、かつ杖をつかなければ歩行することができない状態であったから家事を行っていた事実はない。原告が何らかの家事を行っていたとしても、そのほとんどは自分のためにするものであるから、休業損害の対象にはならないし、家族のための家事労働のうちのほとんどは原告の娘である均子が行っていたものであり、原告の負担部分はあるとしてもわずかである。

原告の後遺障害として、右下腿の三・五センチメートルの短縮、右足関節の機能障害が存することは認めるが、その後遺障害等級としては、前者が一〇級八号、後者が一二級七号にあたり、併合九級が相当である。その他の神経症状は右各等級内に考慮されている。

原告の症状は、平成七年七月末日には固定していた。

原告は、大正二年五月一九日生の高齢であり、就労の蓋然性はなかったのであるから、たとえ後遺障害が残ったとしても逸失利益は生じない。

5  素因減額

(被告らの主張)

原告には、本件事故当時、糖尿病を始め、パーキンソン症候群、甲状腺機能低下症、白内障等に罹患しており、平成五年六月からは腰痛の治療も受けていた。原告の後遺障害の症状には、原告が本件事故前に罹患していた糖尿病や腰痛と同様の症状を示すものが含まれ、既往症が影響を及ぼしていることは明らかである。また、原告が抜釘手術を受けていない一因には糖尿病による血糖コントロールに困難を伴うこと、感染症の恐れがあることなども影響している。

したがって、原告の損害は既往症による影響を考慮して相当額を減じるべきである。

(原告の主張)

身体的素因はいかなる場合でも減額の理由にならない。心因的要素の極端な場合のみ例外的に減額が認められるにすぎない。

第三争点に対する判断(一部争いのない事実を含む)

一  争点1について(本件事故の態様)

証拠(甲六、被告村雲本人(いずれも後記措信できない部分を除く。))及び弁論の全趣旨によれば、本件事故は、被告村雲が被告車両を運転して、本件交差点を東から北方に右折するにあたり、進路前方の安全を確認すべき注意義務があるにもかかわらず、これを怠り、時速約一〇キロメートルで小回りして右折した過失により、路上(東側歩道傍ら)にいた原告に被告車両前部を衝突させたものであると認められる。

本件全証拠によっても、右認定以上に本件事故の詳細を裁判上認定することはできない。この点、被告らは、本件事故は、原告が横断歩道のない本件交差点を西側から東側に横断中の事故であると主張する。右主張に沿う主たる証拠としては、被告村雲の実況見分立会時の指示説明(甲六の一部)と本人尋問における供述並びに原告の署名にかかる被害者調書の記載内容(甲六の一部)がある。右のうち、まず、被告村雲の実況見分立会時の指示説明と本人尋問における供述を併せてみてみると、被告村雲は、本件交差点を右折しかけた際に道路中央付近を横断中の原告を前方約三・三メートルの地点に発見したが、そのまま前に進んだこと、原告を発見した後、衝突するまでの間その姿を見失ってしまったこと、原告が見あたらないのは既に東側歩道に上がってしまったためであろうと思ったということを述べているようである。しかし、通常の右折車両の進行速度及び人間の歩行速度にかんがみると、横断中の原告を前方約三・三メートルの地点に発見しながら、その動静に注意することなくそのまま前進したというのは不自然という外なく、直ちに信用できない。次に、原告も、横断中に事故にあったことを内容とする被害者供述調書に署名しているが、右調書は、被告立会の実況見分が実施された後、原告が入院している最中に取られたものであること及び原告の年齢(大正二年五月一九日生)にかんがみると、原告が調書の内容の持つ意味を十分に吟味することなく署名したものである可能性を捨てきれない。反面、原告の主張する事故態様も、これに沿う泥藤の陳述書(甲七、一五)はその内容が具体性・明確性に欠けるものであるし、右のとおり原告自らも右主張に反する内容の調書に署名している以上、原告本人の陳述書(甲一六、一七)及び本人尋問における供述もその証明力はかなりの程度減殺されており、いずれもにわかに措信しがたいといわざるを得ず、積極的に原告主張に沿う事故態様を認定することもできない。

以上のとおり、本件全証拠によっても前認定以上に本件事故の詳細を認定することはできない。そして、前認定の事実から直ちに原告の過失を導くことはできないから、本件において過失相殺を行うことは相当でない。

二  争点2について(被告池田の責任原因)

証拠(被告村雲本人)及び弁論の全趣旨によれば、被告池田は被告村雲の娘の夫であること、被告池田は被告車両の所有名義人であること、被告池田は被告村雲とともに被告車両を使用していることが認められ、右事実によれば、被告池田は、自己のために被告車両を運行の用に供していたものと認めることができる。

三  争点3について(被告横田の責任原因)

原告は、被告横田が被告車両につき保険契約を締結していることを理由として被告横田に対して損害賠償を求めているが、その法律上の根拠が明らかでなく、主張自体失当である。

四  争点4及び5について(原告の損害額、素因減額)

1  前提事実

(一) 治療経過等

証拠(甲二、三、八、乙一ないし四)及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

原告は、本件事故当日である平成六年六月二二日、若草第一病院で診察を受け、右下腿両骨々折、左第一足趾末節骨々折、左第二乃至第四足趾基節骨々折、左肋骨不全骨折の傷病名で、即日入院措置となった。入院してしばらく経った同月二九日には、右下腿両骨々折につき、観血的骨整復術・髄内釘固定術が施行され、同年七月四日からは、機能回復訓練が開始され、同年九月五日に退院し、その後は、歩行訓練、機能回復訓練のため通院した。同年一一月頃においても、骨癒合は完了せず、右膝部髄内釘挿入部に膝屈伸時疼痛、骨折部に歩行時鈍痛、両側足部にしびれ感があり、この状態が続いたため、歩行訓練、理学療法を続けた。

若草第一病院の山崎医師は、平成九年六月九日に原告の症状が固定した旨の後遺障害診断書を作成した。同診断書には、右下腿短縮(右下肢長七五・五センチメートル、左下肢長七九・〇センチメートル)、右腓骨々折変形治癒、右脛骨々折部骨癒合遷延し、偽関節形成、髄内釘残存中であり、右下腿外側に常時痛みがある、脛骨々折部一部骨突起変形を認める、右膝関節部外側に髄内釘端を皮膚の上から触れる、又、足関節上部に髄内釘横止めの螺子頭を触れる、右膝足関節に運動制限、痛みあり、両下肢の脱力、しびれ感、倦怠感著しく、又、右下腿外側の痛み強度のため起立歩行著しく制限され、杖なし歩行不能、支持なし起立三ないし五分のみ、又、両側杖にて平坦路歩行ゆっくりと三〇メートルから五〇メートルのみ、右下腿短縮により腰部に負担がかかり、常時腰痛を訴える、左足鉦骨折軽度の変形を残して治癒、左側胸部に季節の変り目などに時々痛みあり、膝関節の可動域(自動)は、左が屈曲一三〇度、伸展〇度に対し、右が屈曲一一〇度、伸展マイナス五度であり、足関節の可動域(自動)は、左が背屈五度、底屈三五度に対し、右が背屈〇度、底屈三〇度(なお、同診断書においては他動が一五度とされていること、平成九年一一月二一日の時点で、自動・他動ともに一〇度とされていることからすると、自動で三〇度という記載は誤記であって一五度あるいはそれ以下であったと思われる。)と記載されている。

原告には、両下肢の脱力、しびれ感、倦怠感、起立・歩行障害が残っているが、その原因については、右下肢の短縮により、起立歩行時、腰部に負担がかかり、腰痛、下肢痛等の症状が誘発されたと考えられ、また、腓骨変形が腓骨神経を圧迫して右下腿痛の原因になっていると思われ、痛みと高齢等が重なって両下肢の脱力倦怠をもたらし、かつ下肢短縮も歩行障害の一因となっていると思われるという若草第一病院の山崎医師の意見が述べられている。

自算会調査事務所は、原告の後遺障害につき、<1>右下肢の三・五センチメートルの短縮が後遺障害等級表一〇級八号、<2>右足関節の機能障害が一二級七号に該当し、併合九級に相当するものと認定した。

以上のとおり認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

(二) 後遺障害、症状固定時期

右認定事実によれば、原告の症状は、平成九年六月九日に固定したものであり、その後遺障害は、<1>右下肢の短縮が後遺障害等級表一〇級八号(一下肢を三センチメートル以上短縮したもの)、<2>右足関節の機能障害が一〇級一一号(一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの)、<3>右脛骨の偽関節形成が八級九号(一下肢に仮関節を残すもの)に該当し、<4>右腓骨変形に基づく腓骨神経圧迫による右下腿痛が一二級一二号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当し、併合して七級に相当するものと認められる。なお、右腓骨変形は等級に該当するものとまでは認められず、原告の訴える両下肢のしびれ感や腰痛等の神経症状は、以上の後遺障害そのものないしこれらから派生するものであると認められるから、別個に等級認定するのは相当ではない。

2  素因減額

被告らは、原告には、本件事故当時、糖尿病を始め、パーキンソン症候群、甲状腺機能低下症、白内障等に罹患しており、平成五年六月からは腰痛の治療も受けていたのであって、原告の後遺障害の症状には、原告が本件事故前に罹患していた糖尿病や腰痛と同様の症状を示すものが含まれ、既往症が影響を及ぼしていることは明らかであると主張する。確かに、原告の自覚症状の中には、腰痛症等既往症の影響をうかがわせるものも含まれるが(乙三、四)、右既往症があることによって素因減額をしなければ公平を失するように治療が長期化したり、労働能力割合が増加したと認めるに足りる証拠はないし、糖尿病、パーキンソン症候群、甲状腺機能低下症、白内障による影響は本件全証拠によっても不明である。したがって、本件において素因減額を行うのは相当ではない。

3  損害額

(一) 休業損害 四九九万二〇〇〇円

前記争いのない事実、証拠(甲九1、2、一〇、証人廣岡均子、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、原告(大正二年五月一九日生、本件事故当時八一歳)は、本件事故当時、大腿骨骨折後入退院を繰り返していた妻初江及び娘均子と同居しており、妻に代わって同居家族に関する家事の多くを分担していたと認められ、右認定事実によれば、原告の家事労働を評価すると月額一八万円に相当すると認められる。

そして、前認定事実に照らすと、原告は、本件事故日である平成六年六月二二日から同年九月五日までの七六日間は完全に就業できない状態であり、同月六日から症状固定日である平成九年六月九日までの一〇〇八日間は平均して七五パーセント労働能力が低下した状態であったと認められる。

以上を前提として、原告の休業損害を算定すると、次の計算式のとおりとなる。

(計算式) 180,000×76/30+180,000×1008/30×0.75=4,922,000

(二) 逸失利益 三三〇万三四一七円

前認定のとおり、原告の後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級の併合七級に相当し、原告は、右後遺障害により、その労働能力の五六パーセントを症状固定時(八四歳)から三年間喪失したものと認められる。

原告の逸失利益算定上の基礎収入(月額)は、前記のとおり一八万円であるところ、新ホフマン式計算法により、年五分の割合による中間利息を控除して、後遺障害による逸失利益を算出すると、次の計算式のとおりとなる。

(計算式) 180,000×12×0.56×2.731=3,303,417(一円未満切り捨て)

(三) 入通院慰謝料 二〇〇万円

原告の被った傷害の程度、治療経過等の事情を考慮すると、右慰謝料は二〇〇万円が相当である。

(四) 後遺障害慰謝料 九〇〇万円

前記のとおり、原告の後遺障害は、自賠責保険に用いられる後遺障害別等級表の併合七級に相当するものであり、原告の右後遺障害の内容及び程度を考慮すると、右慰謝料は九〇〇万円が相当である。

(五) 弁護士費用 一九〇万円

本件事故の態様、本件の審理経過、認容額等に照らし、相手方に負担させるべき原告の弁護士費用は一九〇万円をもって相当と認める。

(六) 合計

以上(一)ないし(五)の合計額は二一一九万五四一七円となる。

五  結論

以上の次第で、主文のとおり判決する。

(裁判官 山口浩司)

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