大判例

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大阪地方裁判所 平成9年(ワ)9063号 判決

原告

株式会社東洋精米機製作所

右代表者代表取締役

【A】

右訴訟代理人弁護士

藤田邦彦

右補佐人弁理士

【B】

被告

大阪米穀株式会社

右代表者代表取締役

【C】

被告

三多摩食糧卸協同組合

右代表者代表理事

【D】

被告

株式会社佐竹製作所

右代表者代表取締役

【E】

右被告ら訴訟代理人弁護士

池田昭

右補佐人弁理士

【F】

同

【G】

主文

一  被告大阪米穀株式会社及び被告三多摩食糧卸協同組合は、別紙イ号物件目録記載の物件を製造、販売してはならない。

二  被告株式会社佐竹製作所は、別紙ロ号物件目録記載の物件を製造、販売してはならない。

三  訴訟費用は、被告らの連帯負担とする。

事実及び理由

事実及び理由は、別紙事実及び理由記載のとおりであり、原告の請求は理由があるから、主文のとおり判決する(仮執行宣言を付するのは相当でないから、これを付さないことにする。)。

(裁判長裁判官 小松一雄 裁判官 水上周)

裁判官 渡部勇次は、差し支えのため署名押印ができない。 裁判長裁判官 小松一雄

<以下省略>

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