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大阪地方裁判所 平成9年(行ウ)95号 判決 1998年10月26日

原告

日本貨物鉄道株式会社

右代表者代表取締役

金田好生

右訴訟代理人弁護士

天野実

野口大

被告

大阪府地方労働委員会

右代表者会長

川合孝郎

右訴訟代理人弁護士

滝井朋子

右指定代理人

奥田芳久

外三名

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

被告が平成四年(不)第五四号、平成六年(不)第四二号、平成七年(不)第二号及び平成八年(不)四号不当労働行為救済申立事件(以下「本件救済申立」という。)について平成九年一二月四日付けでした命令中、主文1項を取り消す。

第二  事案の概要

本件は、原告が、従業員から申し立てられた不当労働行為救済申立事件の審問期日に申立人申請証人として出頭した申立人を無給扱いとしたことについて、被告からこれを不当労働行為(労働組合法七条四号)に該当すると判断されて救済命令を発せられたため、右命令を誤りであるとして取消しを求める事案である。

一  前提となる事実(甲一、二及び弁論の全趣旨)

1  当事者

(一) 原告は、昭和六二年四月一日、日本国有鉄道改革法及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律に基づき、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の事業を承継するために設立された法人であり、貨物鉄道事業等を目的とする株式会社である。

(二) 小泉伸(以下「小泉」という。)は、昭和四九年一〇月一日に国鉄に雇用され、原告設立とともに原告従業員となり、現在は原告吹田機関区に勤務している。また、小泉は、昭和四九年一〇月一日、国鉄労働組合(以下「国労」という。)に加入し、同吹田第二機関区分会及び同森ノ宮電車区分会を経て、現在は同近畿地方本部吹田機関区分会に所属している。

2  救済申立て

(一) 小泉は、被告に対し、平成四年一二月九日、原告を被申立人として、原告から平成元年一二月四日付けで運転士から車両技術係に職名変更をされたり、その後、年末手当や夏期手当を減額され、定期昇給において減俸されたこと等について、救済申立てをした(大阪府労働委員会平成四年(不)第五四号)。

(二) 小泉は、平成六年六月一六日、右事件について、申立人申請証人として被告の審問期日に出頭した(以下「本件出頭」という。)。

小泉は、事前に原告に対して右労働日について欠勤願を提出したが、右出頭は組合活動であると判断され、同日午前八時四五分から午後一時一五分までは欠務として処理され、相当額の賃金が不支給とされた。

他方、原告の吹田機関区指導助役酒井等原告従業員が被申立人(原告)申請証人として被告に出頭した場合には、有給として取り扱われていた。

(三) 原告就業規則七八条一項には、「社員が各号の一に該当する事由により勤務しない場合で、会社が認めた場合は、有給の休暇として付与する。」と規定され、同項五号には、「職務上の事件について証人、鑑定人、参考人として官公署に召喚された場合」と規定されている。

(四) 小泉は、同年七月一八日にも右救済申立事件における審問期日に証人として出頭することになり、平成六年六月二一日、上司たる助役に対し、右出頭について有給扱いとするよう要求したが、同年七月一八日の勤務認証は欠務として取り扱われた。小泉は、その後、右事件の審問期日に申立人申請証人として六回出頭を求められ、いずれも出頭したが、すべて欠務と取り扱われた(なお、同年六月一六日の欠務以外は救済申立ての内容には含まれていない。)。

(五) 小泉は、被告に対し、原告を被申立人として、平成六年七月一日、本件出頭に関する平成六年六月一六日の賃金不支給に、平成五年七月の夏期手当減額等の事由を加えて救済申立てをし(同平成六年(不)第四二号)、更に、平成七年一月一〇日には平成六年一二月七日の年末手当減額支給について(同平成七年(不)第二号)、平成八年一月一八日には平成七年六月三〇日の夏期手当の減額支給等について(同平成八年(不)四号)、それぞれ救済申立てをした。

3  本件救済命令

被告は、右四件の救済申立事件について併合審理し、平成九年一二月四日、本件出頭に関する平成六年六月一六日の賃金不支給が不当労働行為(労働組合法七条四号)に該当すると判断し、その命令主文1項において、被申立人は申立人に対し、平成六年六月一六日午前八時四五分から午後一時一五分までの間を有給休暇を与えたものとして取り扱い、この間の賃金相当額及びこれに年率五分を乗じた額を支払わなければならないとの救済命令を発し(以下「本件救済命令」という。)、同日原告に交付した。なお、その余の併合申立て部分は棄却した。

本件救済命令の理由は、「平成六年六月一六日の申立人の被告への出頭は、被告が同人に対し事実の認定のために必要と認め、真実を述べる義務を負う証人として出頭を命じたものであって、被申立人申請の証人と何ら異なるところはない。原告就業規則第七八条第一項第五号は、職務上の事件について証人、鑑定人、参考人として官公署に召喚された場合は、有給の休暇を付与する旨規定しており、本件申立ては、原告社員の配属並びに執務態度等を理由として行われた手当の減額及び定期昇給の減俸の措置に関してなされたものであるから、本件申立人の出頭は、上記就業規則条項にいう職務上の事件について証人として召喚された場合に該当するものというべきである。したがって、原告が本件審問において、一方で被申立人申請証人として出頭した他の原告社員を有給扱いにしながら、他方で申立人申請証人として出頭した申立人を無給としたことに合理的理由は認められず、申立人に対するかかる取扱いは被告への申立てを嫌悪したがゆえの不利益取扱いであり、労働組合法七条第四号に該当する不当労働行為とするのが相当である。」というにある。

二  争点

原告が、被申立人(原告)申請証人として被告の審問期日に出頭した原告従業員については当該時間を有給と取り扱う一方、申立人(小泉)申請証人として被告の審問期日に出頭した小泉について当該時間を無給として取り扱うことが、不当労働行為(労働組合法七条四号)に該当するか否か。

第三  争点に関する当事者の主張

一  原告

1  証人である申立人と被申立人申請証人を区別する合理性

(一) 原告が前記救済申立事件の審問期日に出頭して証言した被申立人申請証人らに対し右出頭時間の賃金を支払ったのは、原告が同証人らに証人として証言するよう命じ、その結果、同証人らが被告の審問期日に出頭して証言したからであり、同証人らが原告の管理職であり、右証言をすることは原告従業員としての業務執行行為の一環に外ならず、原告に対する労務の提供そのものであることからすれば、右支払は当然のことである。

これに対し、不当労働行為の救済申立ては、それ自体が組合活動であるから、その審理過程での主張、立証活動もまた組合活動であって、原告に対する労務の提供と解する余地はないから、原告は、申立人申請証人の被告審問期日への出頭に要した時間分の賃金は、ノーワーク・ノーペイの原則から支払義務を負わない。むしろ、使用者の労働組合に対する経費援助が原則として禁止されていることに鑑みれば(労働組合法二条二号、七条三号)、原告が右賃金を支払うことはできないというべきである。

(二) 労働委員会規則では、当事者本人と第三者の区別をせず、審問期日でその証言を求める場合には等しく証人と呼称し、各地方労働委員会の実務においても両者を区別しない。本件救済申立事件においても、小泉は、申立人本人でありながら、申立人申請証人として被告の審問期日に出頭して証言したものである。しかしながら、当事者たる証人と第三者たる証人とはその性格を異にするので、両者を同視することはできない。すなわち、第三者が不当労働行為救済申立事件の審問期日に出頭して証人として証言することは、労働委員会の事実認定資料の獲得に協力することであるから、国家の紛争解決制度を有効、適切に機能させるための国民としての義務を覆行しているという側面を有し、その意味で公の、職務の執行(労働基準法七条)ということができるが、当事者本人の証言は、専ら自己の権利回復を求め、自己に有利な認定判断を導く前提となる事実を供述する行為であって、公の職務の執行とはいい難い。

(三) 以上によれば、申立人本人たる小泉が被告の審問期日に証人として出頭して供述する行為は、被申立人申請証人の被告の審問期日への出頭及び供述とは本質的に異なるものであり、両者を別異に取り扱うことには合理的な理由があるというべきである。

2  原告就業規則の解釈

(一) 以上のとおり、申立人本人たる小泉が本件出頭に要した時間と被申立人申請証人が被告に出頭するについて要した時間を同一に取り扱う必要はないので、これを具体的にどのように取り扱うかは使用者たる被告の合理的な裁量に委ねられているというべきである。

(二) 原告は、その就業規則七八条一項に、社員が職務上の事件について証人、鑑定人、参考人として官公署に召喚されたことにより勤務しない場合で、会社が認めた場合は、右勤務をしない時間を有給の休暇として付与する旨規定している(同条項五号前段)。

(1) 同号の「職務上の事件」とは、従業員が職務遂行中に見聞した情報や、職務上知り得た知識等に関して供述や専門知識を求められる事件等をいうもので、そのような事件において従業員が証人等として召喚され、証言を行うことは、厳密には労務の提供とはいえないものの、当該職務の延長線上にあるので、これを労務の提供に準じた取扱いをすることとしたのである。これに対し、配転や賞与等で不利益な取扱いを受けたとして労働委員会に申し立てた不当労働行為救済申立事件の審問期日に申立人本人が証人として証言することは、職務遂行上見聞した知識や業務知識に関するものではなく、単に使用者の申立人に対する労務指揮ないし賃金の支給に関する不満をいうものにすぎないのであって、申立人にとって不当労働行為救済申立事件は「職務上の事件」に該当しないというべきである。

(2) また、原告は、同号後段に、前記証人、鑑定人、参考人と区別して従業員が被疑者として官公署に召喚された場合にもこれを有給とする旨規定しているが、被疑者は刑事手続きにおいては「本人」に該当する場合であり、本人については、この場合に限り特に有給としたのであって、前段の「証人」には本人を含むものではない。そして、本人か証人かは単に呼出状の記載によって形式的に決定されるべきではなく、実質的な判断に基づくものである。

小泉は、申立人申請証人として被告の審問期日に出頭を求められたものであるが、本件救済申立事件の申立人本人であって、専ら自己の利益を追求するために被告の審問期日に出頭したものであるから、本号にいう「証人」に該当しないというべきである。

(三) 以上によれば、原告の就業規則によっても、小泉に対し本件出頭に要した時間に相当する賃金を支払う義務はない。

二  被告

1  労働委員会における証人の地位

(一) 不当労働行為救済制度は、使用者に対して一定の行為を不当労働行為として禁止し(労働組合法七条)、違反行為の有無について労働委員会が事実を認定し、この認定に基づいて救済のための行政命令を発する制度である(同法二七条)。不当労働行為からの行政救済は、労働者個人の私的利益の実現を目的とするものではなく、労働者の団結権の擁護という公益の実現を目的とするものであり、また、救済命令は、使用者に公法上の義務を課すものであって、私法上の権利義務を確定するものではない。労働委員会は、右事務を行うために必要があると認めたときは、使用者又はその団体、労働組合その他の関係者に対して、出頭、報告の提出若しくは必要な帳簿書類の提出を求め(同法二二条)、審問を行う場合は、当事者の申出または職権で証人に出頭を求め、質問することができる(同法二七条三項)。このように、労働委員会における審査手続は、行政機関における審査手続であり、職権主義的な要素を含んでいることから、民事訴訟とは制度を異にし、人証についても民事訴訟法と異なり、当事者本人をも証人としているのである。

(二) 労働委員会の審問期日における証人は、労働委員会が行政命令を発するにあたり、前提たる事実を確定するために必要と認め、出頭して真実を述べる義務を負わせた者であって、右証人として出頭し、証言を行うことは、労働基準法七条の「公の職務」に該当するのであり、その際、申立人申請証人であるか、被申立人申請証人であるかにより、また、右証人が当事者本人であるか、第三者であるかによって、その性質が変わるものではない。したがって、これらを理由に異なる扱いをすることには何らの合理性もない。

2  証人の不平等取扱い

審問期日に証人として出頭する従業員について、その出頭時間を有給とするか無給とするかは、使用者が決定すべきことであるが、原告は、同じく証人として出頭した者であり、同等の取扱いを受けるべきであるにもかかわらず、一方では、被申立人申請証人として出頭した被申立人従業員に対しては有給として取り扱いながら、他方では、申立人申請証人である小泉を無給としたのであって、これは、本件救済申立てをし、審問期日で証言をしたことを嫌悪したが故に不利益に取り扱ったものである。かかる原告の行為は労働組合法七条四号に該当する不当労働行為というべきである。

3  原告就業規則の解釈

(一) 原告は、不当労働行為救済の申立てをした申立人本人にとっては、当該不当労働行為救済申立事件は、原告就業規則七八条一項五号にいう「職務上の事件」に該当しないと主張するが、本件救済の申立ては、原告従業員の配属並びに執務態度等を理由として行われた手当の減額及び定期昇給の減俸の措置に関するものであり、被告は、その事実関係を明らかにするために、小泉の業務内容や同人が職務に従事している間の原告の行為について証言を求めたものであって、同人の本件出頭は、原告就業規則七八条一項五号にいう「職務上の事件について証人として召喚された場合」に該当する取扱いとするのが相当である。

(二) また、原告は、原告就業規則七八条一項五号にいう「証人、鑑定人、参考人」には実質的に当事者本人としての地位にある者は含まれないと主張するが、前述のとおり、労働委員会の審理においては、当事者本人であっても証人として出頭させることができるのであり、被告は、小泉を、単なる便宜上からではなく、証人として召喚したのであるから、右規定にいう「証人」に該当することは明らかである。

第四  争点に対する判断

一  不当労働行為救済制度の趣旨及び証人の性質

1 労働組合法七条は、労働者の団結権及び団体行動権の保護を目的とし、これらの権利を侵害する使用者の一定の行為を不当労働行為として禁止し、労働組合法二七条は、使用者が右規定に違反する行為をした場合には、労働委員会という行政機関がこれに対して救済命令を発するという不当労働行為救済制度を規定する。同法が不当労働行為からの救済を労働委員会という行政機関に委ねたのは、使用者による組合活動侵害行為によって生じた状態を右命令によって直接是正することにより、正常な集団的労使関係秩序の迅速な回復、確保を図るとともに、使用者の多様な不当労働行為に対してあらかじめその是正措置の内容を具体的に特定しておくことが困難かつ不適当であるため、労使関係について専門的知識を有する労働委員会に対し、その裁量により個々の事案に応じた適切な是正措置を決定し、これを命ずる権限を委ねる趣旨にでたものであると解される。

右のように、不当労働行為救済制度は、使用者による不当労働行為を排除し、労働者ないし労働組合をして不当労働行為がなかったと同じ事実上の状態を回復させることを目的とするものであるから、労働委員会の発する救済命令は、右目的を達成するために必要な限度で公法上の義務を使用者に課すものであって、労働者ないし労働組合に損害賠償等の私法上の救済を与えるものでも使用者に懲罰を科するものでもない。

2 労働委員会は、不当労働行為救済の申立てがされた場合には、申し立てられている事実の存否を認定し、それが不当労働行為に該当するか否かを判断するために、審問を行わなければならず(労働組合法二七条一項)、その審問の中で、当事者の申出又は職権により、証人に出頭を求め、尋問をすることができるが(同法二七条三項)、これが前記不当労働行為救済制度の目的のためであることはいうまでもない。そして、この目的からすれば、申立人本人と第三者とを区別する理由はないというべきである。労働委員会により証人として出頭を求められた者は、労働委員会が事件の審理に必要な者と認めて出頭を求めるものである以上、その証人がいずれの当事者の申請によりまたは職権により採用されたのかを問わず、真実義務を負わされて証言するものであり、相手方の反対尋問にもさらされることになるのであって、その出頭及び証言は、いずれも労働基準法七条にいう公の職務執行行為に該当する。

3 ところで、原告は、被申立人(原告)申請証人の労働委員会への出頭は原告に対する労務の提供であるが、申立人申請証人の労働委員会への出頭は専ら組合活動であって労務の提供ではないと主張し、また、当事者たる証人と第三者たる証人とはその性格を異にするのでこれを区別して扱うことに合理性があると主張するのであるが、これらの見解を採れないことは、前述したところから明らかである。労働委員会における審問の実施方法が対審的な運用によってされているとしても、そのことが証人の性質を変えるものではないし、当事者か第三者かということによって、証拠価値に違いが出ることはあるとしても、証人としての地位に本質的な相異が生じるものではない。

4  以上によれば、証人の申請者がいずれか、証人が当事者であるか、第三者であるかによって、その性質に本質的な相異があるわけではないから、これらの証人が従業員であるときは、処遇上いずれも同等に取り扱われるべきであって、申立人が証人となった場合を被申立人申請の証人と区別して取り扱うことには合理性がない。

二  原告就業規則の解釈

1  原告就業規則七八条一項には、「社員が次の一に該当する事由により勤務しない場合で、会社が認めた場合は、有給の休暇として付与する。」と規定され、同項五号には、「職務上の事件について証人、鑑定人、参考人として官公署に召喚された場合」と規定されている。

ところで、本件救済命令の申立ては、原告従業員たる小泉の配属及び執務態度等を理由として行われた手当の減額及び定期昇給の減俸の措置が不当労働行為に該当するとしてその救済を求めたものであるが、弁論の全趣旨によれば、被告が小泉及び酒井らに証人として審問期日に出頭を求めたのは、原告の小泉に対する右措置が真実存在し、かつそれが不当労働行為に該当するか否かを認定するため、小泉の業務内容や同人が職務に従事している間の原告の行為についての証言を必要としたからであると認められるので、小泉及び酒井らが被告により証人として出頭を求められたことは、いずれも「職務上の事件について証人として召喚された場合」に該当するというべきである。

したがって、小泉が本件出頭に要した時間は、原告就業規則七八条一項五号によれば、有給となる場合に該当する。このように解したとしても、その扱いが労働組合法七条三号本文に該当するものではない。

三  不当労働行為の成否

以上によれば、原告が被申立人申請証人を有給として取り扱いながら、申立人申請証人である小泉を無給として取り扱ったことには合理的な理由がなく、労働委員会の審問期日における証拠の提示ないし発言を嫌悪してなされた不当労働行為(労働組合法七条四号)に該当するというべきである。

四  結論

よって、右と同旨の判断をした本件救済命令は適法であるから、原告の請求は理由がないので失当として棄却することとし、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官松本哲泓 裁判官松尾嘉倫 裁判官森鍵一)

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