大判例

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大阪地方裁判所 昭和25年(ワ)1400号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事實)被告は他の三名と共同して鉱山を所有経営し、共同鉱業債権者の代表者であり、原告は右鉱山の事務所長であつた。原告は被告個人に雇われたものと主張し、給料残金、退職金及び立替金の支払を請求した。

(判斷)請求棄却

判決は原告が被告個人に雇われたものでなく共同鉱業権者の代表者たる被告と雇傭契約を締結したものと認定し、次の通り述べて請求を棄却した。

「共同鉱業権者は、組合契約をしたものと看做されることは、旧鉱業法第七条第三項、新鉱業法(昭和二十五年法律第二八九號)第四四条第五項の規定に徴し明白であるから、右四名の共同鉱業権者間の法律関係は、組合ですると謂うべきである。そうすると、被告は、個人として原告を雇入れたのでなく、右組合の代表者(職務執行者)として原告を雇入れたものと謂うべきであり、被告が、右組合の代表者として、原告を雇入れた契約の効果は、当然前記四名の組合員からなる組合に及び、従つて右雇傭契約は、原告と右組合間に成立したものと解するを相当とする。原告がその主張の如き給料等の未払債権を有するとするならば、原告は、右四名の共同鉱業権者を相手方とするか、右組合を被告とし、その代表者である被告を代表者として請求すべきである。尤も組合員に対する債権者は、民法第六七五条の規定に依り各組合員に対しその権利を行使することはできるのであるから、その権利を行使し訴に依り請求することもできるのであるが、この場合には該組合に対する損失分担の割合又はその割合を知らなかつたときは、各組員に対し均一部分につき請求すべきである。しかるに、原告の本訴請求は、(中略)前記組合との雇傭契約に基き、組合員の一員としての被告に対し、その損失分担の割合又は組合員としての均一部分についての義務の履行を求めるものでないことは記録に徴し明白である。

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