大判例

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大阪地方裁判所 昭和26年(タ)49号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事實と判斷)

判決はつぎの事実を以つて民法第七七〇条第五号の婚姻を継続し難い重大な事由と認めた。

「原被告は昭和十八年六月婚姻し大阪市において同棲しているうち、被告は昭和十九年七月二十四日召集を受けて中部第二十三部隊に入隊し、同年十月頃満洲に出動した後、昭和二十年春頃満洲黑河省に駐屯している旨の便りが一度あつただけで、その後現在に至るまでなんの便りもないこと、一方原告は昭和二十四年五月二十三日、仲介する者があつて、某男と婚姻を予約して同棲を始め、その間既に一児を儲け、事実上の夫婦として同棲を継続していることが認められる。

以上の事実に、連合各国において日本旧軍人の捕虜送還は終了したとされている今日の情勢を考え合せると、今後被告が無事帰還することは到底見込がないのであり更にこれにその後原告の一身上に起きた無理のない前認定の変化を考慮し、原告に対しこの婚姻をこれ以上継続させることは困難であろう。」

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