大判例

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大阪地方裁判所 昭和26年(ワ)1226号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(事實)

原告の主張によると、原告は被告に店舖を二十七万五千円で讓渡したが被告は内金七万五千円を支払わない。

原告は右金員の支払を求める。

被告は、右は貸金で元金二十万円は支払済であり、七万五千円は金利であると抗争する。

(判斷)

原告勝訴。判決は原告が喫茶店を被告に讓渡し、昭和二十五年八月一日代金二十万円について準消費貸借をなし、被告はこれを月賦弁済し、なお昭和二十六年三月末日までの利息として七万五千円を支払うことを約したことを認めた後利息の支払義務について次のように判示した。

「そして前記認定の通り本件貸金二十万円は原告経営の喫茶店の讓渡代金債務を目的として準消費貸借と為したものであつて金銭の受授による消費貸借ではないから、利息制限法の適用なく、これに同法所定の制限利率を超える利息を附することを約しても同法により裁判上無効となることなく、被告は原告に対し、右利息の支払義務があると謂はなければならない。」

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