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大阪地方裁判所 昭和27年(ホ)105号 決定 1953年3月02日

被審人 朝日硝子工業株式会社

主文

被審人を過料金三十万円に処する。

手続費用は被審人の負担とする。

理由

被審人は硝子器具製造を目的とする株式会社で従業員百七十余名を雇傭している使用者であるが、その従業員であつた西橋勇、平山幸吉と被審人との間の昭和二十六年(不)第四十五号不当労働行為救済事件について、大阪府地方労働委員会が昭和二十七年三月八日附書面を以てした命令に対し、当裁判所にその取消を求める訴を提起したところ、大阪府地方労働委員会から被審人に前記命令の全部に従うべきことを命ずる決定を求める申立があつたので、当裁判所に於て昭和二十七年六月二十七日、被審人は当裁判所昭和二十七年(行)第九号不当労働行為救済命令事件に対する不服事件の判決確定にいたるまで大阪府地方労働委員会が被審人に昭和二十七年三月八日附書面をもつてした命令の全部に従わねばならない、との決定を為し、該決定は同年七月七日被審人に送達されたのである。然るに被審人は前記命令で命令せられている前記西橋勇外一名の原職の復帰、同人等に対する賃金相当額の支払、及同人等所属組合に対する陳謝及不介入確約の文書の手交を為すことなく、右決定に違背し、既に当裁判所昭和二七年(ホ)第八〇号緊急命令違反事件として昭和二十七年七月十八日迄の違反行為について過料の決定を受けているにも拘らず翌十九日から依然として右決定に違背した儘本件通知の日たる昭和二十七年十一月十九日に至つているものである。

以上の事実は本件記録添付の大阪府地方労働委員会の昭和二十七年三月八日附命令書及当裁判所の同年六月二十七日附の決定書の各写並当裁判所書記官補金川昭三郎の回答書及被審人会社の代表者亀井健三の審訊の結果によつて認められる。

よつて労働組合法第三十二条非訟事件手続法第二百七条により主文の通り決定する。

(裁判官 坂速雄 木下忠良 鰍沢健三)

〔参考資料(一)〕

昭和二七年(行モ)第五号

決  定

大阪市東区大手前之町

申立人 大阪府地方労働委員会

右代表者会長 塩谷勇

右代理人弁護士 林藤之輔

大阪市北区与力町一丁目二十四番地

被申立人 朝日硝子工業株式会社

右代表者代表取締役 亀井健三

右申立人が被申立人に対し労働組合法第二十七条により昭和二十七年三月八日附書面をもつてした命令につき被申立人から当裁判所にその取消をもとめる訴を提起したについて、申立人はその訴訟の判決確定にいたるまで被申立人に右命令の全部に従うべきことを命ずる決定を求めた。当裁判所は右申立人の申立を理由があるとみとめて次の通り決定する。

主文

被申立人は、当裁判所昭和二十七年(行)第九号不当労働行為救済命令に対する不服事件の判決確定にいたるまで、申立人が被申立人に対し昭和二十七年三月八日附書面をもつてした命令の全部に従わねばならない。

昭和二十七年六月二十七日

(大阪地方裁判所第三民事部――裁判官 浜本一夫、鈴木敏夫、石川恭)

〔参考資料二〕

昭和二七年(ホ)第八〇号

決  定

大阪市北区与力町一丁目二十四番地

被審人 朝日硝子工業株式会社

右代表取締役 亀井健三

右の者に対する緊急命令違反事件について当裁判所は次の通り決定する。

主文

被審人を過料金三万三千円に処する。

手続費用は被審人の負担とする

理由

被審人は硝子器具製造を目的とする株式会社で従業員百七十余名を雇傭している使用者であるが、その従業員であつた西橋勇、平山幸吉と被審人との間の昭和二十六年(不)第四五号不当労働行為救済事件について、大阪府地方労働委員会が昭和二十七年三月八日附書面を以てした命令に対し当裁判所にその取消を求める訴を提起したところ、右大阪府地方労働委員会から被審人に前記命令の全部に従うべきことを命ずる決定を求める申立があつたので当裁判所に於て昭和二十七年六月二十七日、被審人は当裁判所昭和二十七年(行)第九号不当労働行為救済命令事件に対する不服事件の判決確定にいたるまで大阪府地方労働委員会が被審人に昭和二十七年三月八日附書面をもつてした命令の全部に従わねばならない。との決定を為し、該決定は同年七月七日被審人に送達されたのである。然るに被審人は依然として前記命令で命ぜられている前記西橋勇、外一名の原職の復帰、同人等に対する賃金相当額の支払、及び同人等の所属組合に対する陳謝並不介入確約の文書の手交を為すことなく、右決定に違背した儘本件通知の日たる昭和二十七年七月十八日に至つているものである。

以上の事実は本件記録添付の大阪府地方労働委員会の昭和二十七年三月八日附命令書及当裁判所の昭和二十七年六月二十七日附決定書の各写並当裁判所書記官補金川昭三郎の回答書及被審人会社の代表者亀井健三の審訊の結果によつて認められる。

よつて労働組合法第三十二条非訟事件手続法第二百七条により主文の通り決定する。

昭和二十七年十一月十三日

(大阪地方裁判所第一民事部――裁判官 坂速雄、岩本正彦、後岡弘)

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