大判例

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大阪地方裁判所 昭和29年(ワ)48号 判決

被告(振出人)は本件手形は成立要件たる振出日の記載がなかつたのであるから、当然無効たるべきものであると抗争するが、振出人が手形振出に際し、受取人以下その後者に対し後日手形要件の記載を補充しうる権限を与え、白地のままで手形を流通におくことは、一般商取引に慣習として行われているところであり、当該手形につき特に手形の補充を禁止したと認められる事情のない限り、所持人はその白地を補充完成して手形上の権利を行使しうるものと解すべきである。

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