大判例

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大阪地方裁判所 昭和29年(ワ)622号 判決

大阪府中小企業信用保証協会

日本勧業銀行

被告は本件手形債務は満期後三年の経過により時効完成し消滅したと主張するけれども、証拠によれば、被告は昭和二六年六月六日参加人日本勧業銀行の大阪支店において参加人を代理して本件手形金の支払を請求した訴外Aに対し本件手形債務の存在を承認しその支払猶予を求めたことが認められ、原告信用保証協会が昭和二九年二月一二日本件手形金の支払を求める本訴を当裁判所に提起し、訴状副本が同月二二日被告に送達せられたことは記録上明白であるから、本件手形債務の時効は右承認及び請求によつて中断せられ、未だ完成せざることが明らかである被告の抗弁は理由がない。

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