大阪地方裁判所 昭和29年(ワ)765号 判決
「更生債権者が更正債権調査期日に他の更生債権者の債権に対し異議を述べこれにつき不存在の確定を求めるについては当該債権の一般の管理権を有する者即ち原則としてその債権者に対して為すことを要し且これを以て足るものと解する。従つて更生債権そのものにつき何等の管理処分権を有しない更生管財人を相手方とすべきであるとの被告の抗弁は採用できない。」
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
「更生債権者が更正債権調査期日に他の更生債権者の債権に対し異議を述べこれにつき不存在の確定を求めるについては当該債権の一般の管理権を有する者即ち原則としてその債権者に対して為すことを要し且これを以て足るものと解する。従つて更生債権そのものにつき何等の管理処分権を有しない更生管財人を相手方とすべきであるとの被告の抗弁は採用できない。」