大阪地方裁判所 昭和29年(行モ)1号 決定 1954年3月17日
申立人 株式会社淀川製鋼所
被申立人 大阪府地方労働委員会
(緊急命令申立) 大阪地方昭和二八年(行モ)第八号
主文
当裁判所が、昭和二十八年(行モ)第八号労働組合法第二十七条第七項に基く命令の申立事件につき昭和二十八年十二月二十四日になした決定を次の通り変更する。
申立人株式会社淀川製鋼所は、被申立人との間の当裁判所昭和二十八年(行)第二三号不当労働行為救済命令取消事件の判決確定にいたるまで、被申立人大阪府地方労働委員会が昭和二十八年四月一日申立人に対してなした命令中、申立人に対し「小林治雄および土井政一に、解雇の日より、同人等を原職又は原職と同等の職場に復帰させるまで、同人等の得べかりし賃金相当額を支払うこと」を命じた部分について、その支払うべき賃金相当額の合計から小林治雄の分は金十六万円、土井政一の分は金十六万五千円をそれぞれ差引いた範囲において、従うことを命ずる。
(裁判官 山下朝一 鈴木敏夫 萩原寿雄)
〔参考資料(一)〕
昭和二十八年(行モ)第八号
決 定
申立人 大阪府地方労働委員会
被申立人 株式会社淀川製鋼所
右当事者間の昭和二十八年(行モ)第八号労働組合法第二十七条第七項に基く命令の申立事件につき当裁判所は次の通り決定する。
主文
被申立人は原告株式会社淀川製鋼所と被告大阪府地方労働委員会との間に於ける当裁判所昭和二十八年(行)第二三号不当労働行為救済命令取消事件の判決確定に至る迄、申立人が昭和二十八年四月一日被申立人に対してなした命令中「被申立人が、小林治雄、土井政一に対し原職又は原職と同等の職場に復帰する日まで賃金相当額を支払うべき」部分に従うことを命ずる。
昭和二十八年十二月二十四日
(大阪地方第三民事部――裁判官 山下朝一、鈴木敏夫、萩原寿雄)
〔参考資料(二)〕
昭和二八年(行モ)第八〇号
労働組合法第二七条第七項に基く命令の申立書
申立人 大阪府地方労働委員会
被申立人 株式会社淀川製鋼所
申立の趣旨
被申立人は原告株式会社淀川製鋼所、被告大阪府地方労働委員会間昭和二十八年(行)第二三号不当労働行為救済命令に対する不服請求事件の判決確定に至る迄申立人が昭和二十八年四月一日に被申立人に交付した命令の全部に従わねばならない。
との裁判を求める。
申立の原因
一、申立人外小林治雄、同土井政一は被申立人の従業員であつたところ、右土井は昭和二十七年五月十六日、同小林は同年七月四日に各解雇の申渡を受けた、然しながら申立外人は右解雇は労働組合法第七条第一号に該当するものであるとして申立外人小林は同年七月九日、同土井は同七月二十三日それぞれ申立人に対し労働組合法第二十七条の救済命令を申立てた。
二、そこで申立人委員会会長は同公益委員和仁宝寿を中央労働委員会規則第二号(以下規則と略称す)第四十一条第一項の審査委員に指命し、労働組合法第二十七条第一項に則り同年七月四日より審査を開始し、同年八月十三日より昭和二十八年二月二日迄十一回に亘り審問を行い、昭和二十八年三月二十五日に行つた合議の結果に基き申立外人等の申立を認容し、同年四月一日「被申立人は申立人外小林、同土井を原職もしくは原職と同等の職場に復帰せしめ、解雇の日より復職の日迄同人等が得べかりし賃金相当額を支払うこと」を被申立人に命ずる労働組合法第二十七条第四項に基く命令を同人に交付した。
三、然るに被申立人は労働組合法第二十七条第六項に基き右命令を不服として御庁に対し行政訴訟を提起したので(御庁昭和二十八年(行)第二三号事件)申立人は同年五月二十日規則第四十七条に基き右行政訴訟に対応して労働組合法第二十七条第七項の命令(緊急命令)を申立る旨決定したので、こゝに申立趣旨記載のような裁判を仰ぎたく本申立に及んだ次第である。
疎明方法
一、疎第一号証 公益委員会議事録(写)
その他必要に応じて提出します。
附属書類(略)
昭和二十八年十二月四日
右申立人代理人 和仁宝寿
大阪地方裁判所御中