大判例

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大阪地方裁判所 昭和32年(ワ)140号 判決

兵庫相互銀行

被告(振出人)は、本件手形は被告が訴外会社に宛て振出した融通手形であると主張するが、融通手形であるということは被融通者をして同手形を利用し金銭を得若しくは得たると同一の効果を受けしめようとするものであるから、被融通者以外の者が手形所持人として支払を求めたとき、振出人はその手形所持人が融通手形であることを知つていると否とを問わずその支払を拒絶することができない。もしかかる手形所持人に対し責任を負わぬことができるものとすれば金銭融通の実効を挙げることができず、宛名人の資金の融通をはかる目的で振出した本来の趣旨に反するからである。

従つて右被告の主張は、それ自体理由がなく採用できない。

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