大判例

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大阪地方裁判所 昭和32年(ワ)3026号 判決

証拠によれば、本件の約束手形は被告が作成してその振出人としして西岡栄なる名を署名して捺印したものであること、及び原告は右西岡栄は被告の別名と信じて右手形を受領したことを認めることができる。

従つて仮りに被告以外に西岡栄なる実在の人物が現在するとしても、被告が右訴外西岡栄を代理して右手形を作成し、且つ右訴外人を代理人して右手形を作成するものであることを手形の受取人に周知せしめない限り、被告は本件手形所持人に対して手形金を支払う義務あるところ、被告が右訴外人を代理して本件手形を作成する権限があり、且つ同訴外人を代理してこれを作成したものであることも、また右事実を手形を事実上受取つた訴外吉岡岩士又は現在の所持人である原告(受取人)に周知せしめたことも立証しないから、被告は本件手形所持人に対し右手形を支払う義務がある。

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