大判例

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大阪地方裁判所 昭和32年(ワ)4945号 判決

富国信用組合

被告株式会社は、既に解散したから、原告信用組合の本訴手形金請求に応じ難い旨抗争し、原告提出の被告会社の登記簿抄本によれば、被告会社は既に解散し目下清算中であることが明白である。ところで、清算会社の清算人は、商法第四二三条第一項によつて同条所定の期間中会社債務の弁済をすることができないことになつているが、右は会社の一般債権者に対し公平な弁済を得させるため特定の期間中債務の弁済を禁止しているにすぎないものであつて、これがため会社はその債務を免れたりまたは弁済の猶予を受けるものではない。被告の右抗弁は理由がない。

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