大判例

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大阪地方裁判所 昭和34年(ワ)2777号・昭34年(ワ)94号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決要旨〕請求異議事件において被告が原告から債権の支払を受けたことを自認し、原告がこれを援用していない場合、請求異議事件における弁済の主張は異議原因そのものであつて、原告において主張すべきものであるから、右自認を本件訴訟の資料として判断することは出来ない。

〔判決理由〕「被告等は西川末吉(注、被告等は同人の相続人である)が原告からその後右貸金中五五、〇〇〇円の支払をうけたことを自認し、原告はこれを援用していない。請求異議事件における弁済の主張は異議原因そのものであつて、相手方の援用しない抗弁事実の先行自白と同視すべきものではなく、原告において主張すべきものであるから、右自認を本件訴訟の資料として判断することは出来ない。(大下倉保四郎)

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