大判例

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大阪地方裁判所 昭和35年(ワ)2584号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判決理由】ところで被告は原告主張の(一)の(1)の再抗弁の提出(注・時効の中断事由)をもつて時期に遅れたものとして却下を求めるので、まづこの点につき判断するに、原告代理人において本件口頭弁論において右の主張をなしたのは被告が時効の抗弁を提出した昭和三八年一〇月八日の口頭弁論期日から二年余りも経過した昭和四〇年一二月一一日であり、当時すでに双方の証人尋問も終り口頭弁論終結の段階にあつたことが明らかであるから、原告が訴外具頭富次と不仲であり本訴の遂行につき同人の協力を得ることが困難であることや同訴外人が東京都に居住しているため同人との連絡が意にまかせぬところから、事実の調査その他に遅延した事情を考慮しても、右再抗弁の提出は原告の過失により時期に遅れたものであることを否定できない。しかしながら右再抗弁を却下すべきか否かは迅速な訴訟完結の必要性と不完全な資料により審理不充分のまま真相を究めないで裁判することを忍び得べきかとを比較衡量して具体的事案に即して決すべきものであるところ、当裁判所は事案の性質と右再抗弁の当否に関する審理のため口頭弁論終結が遅延する日数(最初の予定では次回の口頭弁論期日たる昭和四一年二月四日に証人具頭富次の取調をして結審する筈であつたが、同日同人が出頭しなかつたため更に続行され、弁論終結は同年三月二五日となつた)などを考慮し、右再抗弁の提出は許すのが相当であると認める。(谷野英俊)

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