大判例

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大阪地方裁判所 昭和36年(タ)82号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔説明〕外国人夫婦あるいは外国人を夫とする夫婦の離婚の際、その間に生まれた子の監護者の指定の問題は、監護の権利義務を離婚夫婦のいずれに分配帰属せしめるかの問題として、離婚の準拠法(法例一六条による準拠法)に従つて決するというのが、下級裁の判決例の主流であるが、東京地裁昭和三一年五月二六日、(下民集七巻五号一三六六頁)、同地裁同年九月一三日(同七巻九号二四九五頁)、神戸地裁昭和三二年四月二七日(同八巻四号八四四頁)、東京地裁昭和三五年一月二八日(下民集一一巻一号一六六頁)のように、親子関係の問題として、法例○条によつて、その準拠法を定める見解もある。結論的に前者の立場に立つことを明らかにした一判決例として、本判決を紹介する。

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