大判例

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大阪地方裁判所 昭和37年(ワ)3719号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕甲二号証の一八によると事故車は総排気量〇、一七五リツトルのスクーターであることが認められる。ところで事故車が「軽自動車」であることは当事者間に争いがないものの当事者らが右「軽自動車」なる言葉を通称にしたがつて使用したものかあるいは自賠法・道路運送車両法第二条・道路運送車両法施行規則第一条に準拠して用いたものか必ずしも判然としないから争いなしとして直ちに自賠法にいう自動車として同法を適用することはできない。ところで前出〇、一七五リツトルのスクータは道路運送車両法によると「原動機付自転車」であることが明らかであるから自賠法の適用をはずれることになる。してみると被告は特別規定たる同法によらず一般不法行為者として民法七〇九条に基き原告らが本件事故により蒙つた損害を賠償すべき義務がある。(今枝孟)

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