大判例

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大阪地方裁判所 昭和38年(わ)4722号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

(罪となるべき事実)被告人は、昭和三八年四月二九日午後三時三〇分頃、被告人の弟岸宗征男が運転する単車の後部荷掛に乗車し、豊中市庄内栄町二丁目五九番地先路上に差し掛かつた際、折柄同所で自動車の無免許運転取締に従事していた大阪府巡査竹原正一から、前記岸宗征男が運転免許証の提示を求められるや、その数分前に同巡査に対して免許証の提示をしたのに、更に提示を求めたことに立腹し、同巡査に対し、「一ぺん見せたらええやろ、ポリ公、税金泥棒、腰のもんつけとるのでええ恰好するのか」等と怒号しながら同巡査の制服の襟を掴んで揺す振り、もつて同巡査に暴行を加えたものである。

(公務執行妨害を認めなかつた理由)本件公訴事実は公務執行妨害であるが、警察官竹原正一の再度免許証の提示を求めた趣旨は、公務の執行としてではなく、被告人の態度が悪かつたので、意地になつて提示を求めたのであつて、職務行為に名をかりて私憤をはらさんとしたもので公務の執行とは認められず、従つて公務執行妨害罪は認められぬ。(森山淳哉)

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