大判例

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大阪地方裁判所 昭和38年(ワ)3862号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決要旨〕特別の事情のない限り、建物の賃貸借にはその敷地についての使用貸借関係が付随して成立する。

〔判決理由〕凡そ建物の賃貸借の場合にあつては、特にその敷地について別個に賃貸借を結ばなくても、当然その敷地の利用関係をも包含するものであることは異論のないところであるが、その敷地利用関係の権利内容として建物と同様に賃貸借が成立しているものと解することは当事者の意思からみても契約の目的からいつてもその根拠に乏しいところである。特別の事情の認められない限りは、敷地については、建物の賃貸借と同時にこれに付随して使用貸借関係が成立し、この使用貸借関係は家屋の賃貸借とその運命を共にするものと解するのが相当である。又その敷地利用権の空間的範囲はあくまで建物をその用法に従つて使用収益するについて必要と認められる限度に限られるべきであつて、この限度を超えるときは特にその部分に対する当事者の意思表示がなければならない。(中村捷三)

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