大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和39年(レ)194号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕控訴人は、被控訴人の右報酬債権は民法一七四条一号によりその支払日から一年を経過したとき時効により消滅したと主張するが、控訴人の取締役である被控訴人は同条の「雇人」にあたらない。商人たる会社が取締役を選任するのは、その営業のためにする行為であるから、取締役の報酬債権は、商事債権として五年の消滅時効にかかる。本件報酬の支払日は、昭和三六年四月三〇日および同年五月三一日であるから未だその消滅時効は完成していない。控訴人の消滅時効の抗弁は理由がない。(麻植福雄 石川恭 高野国雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!