大判例

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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)1659号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕逸失利益の損害金四、六八〇、〇九四円

原告は当時川崎製鉄株式会社葺合工場の圧延機オペレーターの主任として月平均金三〇、九六〇円を下らない額の給与を受けていた。ところが本件頭部負傷により硬膜下血腫の摘出、頭蓋骨欠損部挿入の手術を行なつたが脳欠損による左上肢、下肢の麻痺に変化はなく、将来にわたつて治療の見込みは難く、左手首は全くきかない。また疲労などにより癲癇の発作に見舞われるようになり、これが予防のために長期にわたつて薬餌療養が必要となつた。かくして従前勘と、指先の触感知覚、計算能力の駆使を要していた原職に復帰することは不可能となり、休職後一年のうち右労働能力を失つたことを理由に右会社から解雇された。そして現在妻がほそぼそ始めたお好み焼、蛸焼の軽度の雑用を小時間する外労働能力を失い、計算など金銭を扱う事務にも適しなくなり、その労働能力の喪失は生涯にわたつて八〇パーセントを下らないものとみるべきである。そうすると毎月少くとも前記平均月収の八〇パーセント金二四、七六八円あての利益を失つたとみるべく、また右会社の定年は五五才であるから、少くとも解職時三一才より平均余命三九・九八(厚生省昭和三八年簡易生命表)の範囲内で定年まで二四年間(二八八ケ月)は就労可能であつたから、その間の逸失利益の合計をホフマン式により現価に換算すると左のとおりとなる(法曹時報第一一巻、第二号、三七ページ参照、月毎の計算による。)。

24,768円×188.95731470=4,680,094円(舟本信光)

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