大判例

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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)2319号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔争点〕四才の女児(原告啓子)が交通事故のため右脛骨皸裂骨折・頭部挫創兼挫傷・右足挫傷の傷害を受け、一ケ月余(三七・一・一六〜同二・二八)の付添看護料として金四三、二〇〇円の損害賠償を請求したほかに、その父(原告隆勇)から「原告隆勇はおしぼり洗濯業を営んでいたところ、幼ない原告啓子(四才)の治療のため、付添婦のほか自ら傍らにあつて付添う必要があり、一月一六日から一八日まで三日間は全休せざるを得ず、一日あて金一万五千円あて計四万五千円の収益を、一九日から二月一五日までは半休のため、合計金一一万三千円の収益を失つた」と主張して、看護休業による逸失利益金二五八、〇〇〇円の賠償を請求したところ、判決は、女児からの付添看護料の請求を認めたうえ、父からの看護休業による逸失利益については、次のように判示してこれを否定したものである。

〔判決理由〕原告隆勇の逸失利益についてはすべて認めることはできない。現実に損失を生じたかどうか、またその内容を問うまでもなく、既に原告啓子の付添看護料として原告が右のように主張し、また認定した以上、本件傷害の程度においてはたとい幼児といえども重ねて父母の付添休業による逸失利益を被告らの負担とすることは相当性の範囲を超えている。(舟本信光)

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