大判例

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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)2696号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決要旨〕会社更生法による金銭債務の弁済を禁止する保全処分がなされても、これによつて会社債権者が会社に対し現在の給付の訴を提起することは妨げられない。

〔判決理由〕然しながら、本件の場合のように、株式会社(以下単に会社という。)の更生手続開始の申立がなされた後裁判所が会社更生法第三九条の規定に基づいて会社の業務及び財産に関する必要な保全処分として、会社の金銭債務の弁済の禁止を命ずる決定をなしても、右保全処分は会社に対し右保全処分に掲げられた金銭債務の任意の弁済を禁じたものに過ぎず、これによつて会社債権者が会社に対し現在の給付の訴を提起し、債務名義を獲得することは妨げられない。けだしかかる保全処分は、会社が一部の債権者に対してのみ不平等に弁済することを禁止し、将来の会社更生を不可能ないし著るしく困難にしないように、会社に対し発せられたもので、直接会社債権者を拘束するものではなく、また、右保全処分の性質が前記のものである以上かかる保全処分があるからといつて、弁済を禁ぜられた会社債務の弁済期日が変更され、弁済が猶予されるものでもなく、弁済期日が到来していれば会社は当然履行遅滞の責を負うことになる。従つて被告の右抗弁は採用し得ない。(村瀬鎮雄)

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