大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)3802号 判決
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〔判決理由〕本件記録中の商業登記謄本ならびに会社更生手続開始決定正本写によれば、大東実業株式会社は昭和三九年二月二一日更生手続開始決定がなされ、更生債権の届出期間は同年四月一〇日までとなつている。また本訴請求債権が右手続開始決定前の昭和三六年八月一二日発生による右会社の自動車事故の不法行為責任であることも請求よりして明かであるまた本訴提起は昭和三九年八月一一日である。
会社更生法によれば更生手続開始前の原因により生じた財産上の請求権は更生手続を通じてのみ行使が許されるところ、本訴請求はその手続を経たものでない更生手続後の提訴であるから訴の要件を欠き、不適法である。 (舟木信光)