大判例

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大阪地方裁判所 昭和39年(ワ)3910号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕一、争点

(一) 責任原因(原告主張)

1 被告米玉利、民法七〇九条

無免許で未熱運転であつた上前方確認、徐行措置が十分でなく、優先すべき対向直進車である亡映の車に対する危険防止を怠つた運転上の過失があつた。

2 被告内野、自賠責法三条

事故車を自家用として所有していたが、当夜は自己の友人を送るため被告米玉利が運転していた際生じた事故であるから運行者責任を免がれない。

二、裁判所の判断

(一) 責任原因

原告主張12とも認められる。被告内野の責任について補説すれば左のとおりである。

(イ) 被告内野は当時、本件事故車を自家用として所有し、日常運転使用していたが、被告米玉利を助手席に同乗させたことも四、五回あつた。

(ロ) 当夜被告米玉利は、ともに被告内野宅を訪れていた訴外丸田タカ子の親子を同乗して送り、帰宅するため、翌朝までの約束で被告内野から事故車を借り受け運転したもので、深夜内野宅を出発する時は内野も見送りに出ていた。

(ハ) 被告両名ならびに訴外丸田は同一の宗教団体某学会を通じての知合であつた。

右各事実よりすると社会的な自動車運転に対する危険責任の立場から、本件事故は、深夜自己の生活に関連する運行の目的のために免許の点も確かめず知人に貸して運転を許した点、被告内野の事故車に対する運行支配の範囲内のものというべく、その運行者責任を免がれないところである。

(資料、<省略>)(舟木信光)

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