大阪地方裁判所 昭和40年(ワ)2488号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕三、亡光旭(編注、判示事項のC)の過失(過失相殺)
すでに認定したところから明らかなように、本件事故は訴外佐藤(編注、判示事項のA)と、清光(編注、判示事項のB)の共同の過失により発生したものであるが、佐藤の無資格運転、制限外乗車、法定最高速度違反、区分通行違反という重大な過失に比較すると、清光の過失は軽微ということができる。
ところで<証拠>によると、亡光旭は佐藤が無資格であることを知悉し、しかもみずからは乗車を禁止されている訴外車の後部荷台に乗車し、法定最高速度を無視して驀進するスピード感を佐藤とともに楽しんでいたことが推認される。かような場合には、たとえ亡光旭が訴外車を運転していなかつたとしても、同人の右のような過失を損害賠償額の算定にあたり参酌するのが相当である。
そこで佐藤、清光、亡光旭の過失の割合を考えてみると、ほぼ五対一対四と認めるのが相当であるから、被告は訴外佐藤と連帯して(民法七一九条一項)、亡光旭の死亡により生じた前出各損害の六〇パーセントを賠償する義務があることになる。(谷水央)