大判例

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大阪地方裁判所 昭和40年(ワ)4177号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕つぎに、昭和四一年七月一日当時における相当賃料額について検討すると、仮換地の指定のなされた土地に対する相当賃料額を決定するに当つては、従前の地積ではなく、賃借人が現実に使用収益できる仮換地の指定を受けた地積を基礎とすべく、したがつて、減歩の伴う仮換地の場合には従前の地積から減歩された地積を控除したものを基礎として相当賃料額を決定すべきである。

そして、これを本件についてみると、前記認定の事実によると本件土地については約四分の一の減歩を伴う仮換地の指定がなされ、相当賃料額算定の基礎となる地積は二六一平方メートルに減少したものであるところ、その地価は3.3平方メートル当り四〇万〇、〇〇〇円位であり、仮換地の指定を受けた土地全体でもその更地価格は約三二、六〇万〇、〇〇〇円位であり、また、その相当賃料額も全体で月二万一、三〇〇円から二万九、二〇〇円位であつて、昭和三九年一月一日当時における本件土地に対する相当賃料額月二万八、一二八円と対比してもほとんど上昇していないことが明らかである。

(五) そうすると、原告の賃料増額請求は、本件土地に対する賃料を昭和三九年一月一日から月二万八、一二八円とする限度において理由があるから認容し、その余は理由がないから棄却すべきである。(中山博泰)

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