大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和41年(わ)1705号・昭41年(わ)5408号・昭42年(わ)267号 決定

右の者に対する有印私文書偽造同行使、公正証書原本不実記載同行使、横領、詐欺、商法違反、私文書偽造同行使名誉毀損、詐欺未遂、法人税法違反被告事件について当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

右被告人に対する頭書被告事件について公判継続中のところ、 富山県下新川郡入善町長柚木栄吉作成の戸籍謄本によれば、右被告人は昭和四八年一〇月一〇日午後五時三〇分大阪市生野区で死亡したことが認められるので、刑事訴訟法第三三九条一項四号により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 浅野芳朗 裁判官 西田元彦 裁判官 朴木俊彦)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!