大判例

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大阪地方裁判所 昭和41年(ワ)1719号・昭39年(ワ)2140号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕被告松田仙吉の反訴請求について

同被告は前記反訴状を当裁判所に提出し、原告はこれに対し答弁をなしたが、同被告は右反訴状を陳述しないまま、これを取下げたところ、右取下げにつき原告の同意がないので、右反訴につき按ずるに右反訴請求は前述の如くまだ本件口頭弁論において陳述されていないので、従つて、口頭主義を採る現行民事訴訟上判決事項の申立がないことに帰し、裁判所は審判を開始することを得ず、結局右反訴は不適法としてこれを却下せざるを得ない。(中島恒)

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