大阪地方裁判所 昭和41年(ワ)4083号 判決
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〔争点〕原告は、請求の原因一および二として、つぎのような主張をしている。
一、原告は、昭和二七年六月二一日訴外亡船川良雄との間に原告所有の別紙目録第一記載の土地、建物に関し、同人が原告に対し昭和三三年六月一五日に代金五五〇、〇〇〇円を支払うときは右物件の所有権を取得する旨の売買予約をなし、かつその際同時に、船川良雄が金五五〇、〇〇〇円を支払つてその所有権を取得した場合であつても、原告が物件を船川の所有とすることを欲しないときは、原告は船川に対し右物件のうちの建物の二階部分全部の使用権を永久に承認し、かつ金一、〇〇〇、〇〇〇円を支払えば、右売買契約は当然に解除となる旨を約し、同日その旨の公正証書を作成した。
二、船川良雄は、昭和三三年六月二八日大阪地方裁判所に本件原告を被告として(一)別紙目録第一記載の土地建物につきそれぞれ所有権移転登記手続をなし、(二)同建物階下を明渡し、(三)右階下に存する同目録第二記載の物件(茶棚等の動産)を引渡すべき旨の訴訟を提起し、その請求原因として、船川良雄は昭和三二年一二月一〇日別紙目録第一記載の土地建物につき予約完結の意思表示をし、昭和三三年六月一二日代金五五〇、〇〇〇円を原告に提供したが受領を拒まれたので翌一三日その供託をして、右物件の所有権を取得したと主張した。
そして更に、原告は、請求の原因四および五において、前記訴訟の第一審係属中に船川良雄が死亡し、被告らが相続により同人の法的地位を承継したこと、および被告らは右訴訟につき、上告までして争つたが、別紙目録第二記載の物件の引渡しを求める部分を除き、すべて敗訴したことを主張している。