大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和42年(わ)3683号・昭42年(わ)3568号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕(事実)

被告人は、

第一、宮岡教行、安井賢三と共謀の上、昭和四二年九月二日午後一一時一五分頃、大阪市西区千代崎町一丁目三番地松島公園内において、連行中の寺島豊(当三〇才)に対して、金員喝取を企て、「おいたばこ持つてへんのか。」と呼びとめた上、宮岡において平手でその顔面を殴り、公園内の樹木のかげに連れ込んで、「金を持たんか。」と申向け、被告人や安井賢二は右寺島の左右に立ち、寺島が持つていないと答えると、宮岡において、その顔面を更に二回位殴りつけ、右寺島が所持金五千円を足許に落としてかくそうとしているのを発見して、これをひつたくり、更に所携の西洋かみそりを取り出して刃を開いてみせる等して、若し右金員の返還を求めるときは、いかなる危害を加えられるかも知れない旨右寺島を畏怖させ、その返還要求を断念させ、右金五千円を喝取した。

第二、宮岡教行と共謀の上、同月一〇日午後一〇時五分頃、右松島公園において、通行中の瀬田享(二五才)から金員を喝取しようと企て、宮岡において、「たばこくれや。」と申向けて呼び止め、更に被告人が「俺にもくれや。」と言つて寄つて来て、各自たばこを一本づつ貰い受けた後、被告人と宮岡とが夫々瀬田の両手をつかんで、「金を貸せ。」等と申向け、同人に対し、若しこれを拒否するときは、どのような危害を加えられるやも知れない旨感得畏怖させ、よつて即時同所において、同人から現金三四五円及び煙草(ロングホープ)一五本の交付をうけて喝取したものである。

(法令の適用) 判示各所為につきいずれも刑法第二四九条第一項、第六〇条、刑法第四五条前段、第四七条本文、第一〇条(犯情が重い判示第一の罪の刑に法定の加重)。刑法第二五条第一項(執行猶予)。

刑事訴訟法第一八一条第一項本文(訴訟費用の負担)。(岡部重信)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!