大阪地方裁判所 昭和42年(手ワ)1771号 判決
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〔判決理由〕しかしながら、為替手形の引受が有効であるためには、手形に支払人として記載されている者――振出人からみて宛名として記載されている者(この点約束手形に宛名として記載されている者がその手形金の受取人であるのと異る。)――が引受をすることを要し、支払人と異なる者が引受をしても、手形引受としての効力が生じないことはいうまでもないところ、本件為替手形の引受をした被告が、手形上に支払人として記載された者でないことは、原告の主張自体からみて明らかであるから、被告がした引受は無効であることは前示理由により明白である。(下出義明)